税理士法人/公認会計士

税理士法人とは

 税理士法において「税理士業務を組織的に行うことを目的として税理士が共同して設立した法人をいう」と規定されています。税理士業務を株式会社組織で営むことは認められていませんので、大まかに言うとそれに代わる法人組織が税理士法人というわけです。役職としては税理士法人の代表社員が一般的な会社での社長に、社員が取締役に相当します。

 代表者は公認会計士として監査法人での30年にわたる監査、コンサルティングの経験を有しておりますので、それをもとにクライアントの皆様のニーズに十分に対応していきたいと考えております。

公認会計士とは

 公認会計士の独占業務は、上場会社などの監査業務(会社が作成した決算書が適正かどうかを証明する業務)ですが、それ以外にマネジメントコンサルティング業務などを行います。また、公認会計士は税理士となる資格を有しているため、税理士登録を行うことにより、税理士業務を行うことも可能です。

 当事務所代表も公認会計士ですが、税務業務を行うときは税理士としての資格に基づいて行っているわけです。税務業務に関する顧問料などについては税理士資格に基づいて行っている以上、他の税理士事務所の水準と異なることはないと思います。