こんにちは、税理士の山下です。12月決算法人の申告、確定申告の時期に突入ということもあり、非常に忙しくなっております。
以前の記事で「公益認定ガイドライン」が改訂されていることを紹介しましたが、今回のその内容のうち「中期的収支均衡」について触れたいと思います。
改正前の認定法ではいわゆる「収支相償原則」が設けられていました。その内容は「単年度で公益目的事業の収支状況を判定し、黒字が発生した場合はその後2年で同程度の赤字とすること等によって収支を均衡させる」ことを求めるものでした。
この原則では「過去の赤字が考慮されない」「細かな事業単位ごにに均衡が求められる」ことで、財源の効果的な活用が困難になっているとの課題が生じていました。(これ、かなり重要でした。大きな損失を出した後でも収支相償を求められ続けると財政規模が小さくなる一方で、また事業区分が多いと収支相償の第一段階でつまづき、第二段階では対応できない、という大きな問題でした。)
この課題を解消するため中期的に均衡を図る趣旨が明確となるよう法律が改正され(中期的収支均衡)、その判定は、公益目的事業全体について、過去に発生した赤字も通算した収支差額に着目して行うことが認定規則において規定されました。中期的収支均衡を図るべき期間は5年間とされ、発生から5年間を超える残存剰余金がなければ、当該法人の中期的収支均衡は図られているものとされます。
大雑把に言えば、これまでの収支相償については過去4事業年度の赤字や翌期以降5事業年度の見込みによる判定するように変わる、また細かな収支相償の第一段階は考慮されなくなる、ということかと思います。
具体的には公益法人informationでガイドラインがアップされています。20241220_0102_guideline.pdf 過去の剰余額・欠損額との通算や剰余額の解消策等、更に詳しく記載されています。それについては、また次回に書きたいと思います。
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