「収支相償」から「中期的収支均衡」へ その1

こんにちは、税理士の山下です。12月決算法人の申告、確定申告の時期に突入ということもあり、非常に忙しくなっております。

以前の記事で「公益認定ガイドライン」が改訂されていることを紹介しましたが、今回のその内容のうち「中期的収支均衡」について触れたいと思います。

改正前の認定法ではいわゆる「収支相償原則」が設けられていました。その内容は「単年度で公益目的事業の収支状況を判定し、黒字が発生した場合はその後2年で同程度の赤字とすること等によって収支を均衡させる」ことを求めるものでした。

この原則では「過去の赤字が考慮されない」「細かな事業単位ごにに均衡が求められる」ことで、財源の効果的な活用が困難になっているとの課題が生じていました。(これ、かなり重要でした。大きな損失を出した後でも収支相償を求められ続けると財政規模が小さくなる一方で、また事業区分が多いと収支相償の第一段階でつまづき、第二段階では対応できない、という大きな問題でした。)

 

この課題を解消するため中期的に均衡を図る趣旨が明確となるよう法律が改正され(中期的収支均衡)、その判定は、公益目的事業全体について、過去に発生した赤字も通算した収支差額に着目して行うことが認定規則において規定されました。中期的収支均衡を図るべき期間は5年間とされ、発生から5年間を超える残存剰余金がなければ、当該法人の中期的収支均衡は図られているものとされます。

大雑把に言えば、これまでの収支相償については過去4事業年度の赤字や翌期以降5事業年度の見込みによる判定するように変わる、また細かな収支相償の第一段階は考慮されなくなる、ということかと思います。

具体的には公益法人informationでガイドラインがアップされています。20241220_0102_guideline.pdf 過去の剰余額・欠損額との通算や剰余額の解消策等、更に詳しく記載されています。それについては、また次回に書きたいと思います。

香川県下及び近隣県でお困りの公益法人様がいらっしゃれば、お気軽にご相談ください。お待ちしております。

 

公益法人informationの「外部理事・会部監事に関する特設ページ」

こんにちは、税理士の山下です。昨日(2月3日)、公益法人informationに「外部理事・外部監事に関する特別ページ」が開発されました。外部理事・外部監事に関する特設ページ – 公益法人information

このブログで1月6日に顧問税理士が外部理事・外部監事になれるか否かの記事を書きましたが、これに類似したFAQが記載されています。

「Q8 顧問弁護士や公認会計士は外部理事・外部監事になることができますか。」というものです。これに対して次のように回答されています。

「法人と顧問等との個別の契約内容等に照らしてご判断いただく必要がありますが、一般的には、使用人とは指揮命令系統に入っている者を指すと考えられ、第三者的な立場である場合は、使用人とは見なされないと考えられます。」

顧問税理士も上記に当てはまるのであれば、私がブログに記載した内容より若干ハードルが下がっています。しかしながら「個別の契約内容等に照らしてご判断」とある辺りが、おそらく私の懸念点に該当するのでしょう。

あと一点、顧問に「弁護士」「公認会計士」を例に挙げ、税理士については言及していない点です。公益法人との接点は、業務内容とそれぞれの仕業の人口から考えると、やはり税理士が一番多いのではないでしょうか。にもかかわらず弁護士・公認会計士しか挙げていない。記帳代行/決算書作成まで関与するケースがある税理士については、言葉を濁しているように思います。

何はともなれ「第三者的な立場」であることは顧問であっても、公益法人に関与する以上は重要なことです。個別の事情にもよりますが、やはり基本的には「使用人とは見なされない」という判断に少し安心しました。

香川県下及び近隣県で、お困りの公益法人様がいらっしゃれば気軽にご相談ください。お待ちしております。

公益法人による自動販売機設置は「必ず収益事業になる」のか?

こんにちは、税理士の山下です。今回は改正とは別に、公益法人関連で対応したお話です。

ある施設の管理を公益目的事業とする公益法人。その施設に自動販売機を設置しています。移行認定前から私は「公益目的事業に付随するものとして、収益事業にしなくても良いのでは?」とお話していたのですが、「県から収益事業にするように指導されています。」とのことで結局、収益事業として移行認定を受けました。

それから数年。いろいろな事情で「このまま収益事業にしておくのは、公益法人として不利益では?」と強く感じ、事務局長に「自販機設置は公益目的事業に付随するものとして、変更認定申請(収益事業の廃止)を県と協議してください。」と依頼しました。根拠としては①利益が計上されるからといって、必ずしも収益事業にしなければならないという法的根拠はない。②自販機は公益目的事業である施設管理の、施設利用者に利用してもらうためのものであり公益目的事業に付随するものに過ぎない。③金額的にも規模的にも独立した事業とは考えられない。の3点です、(その後、もっと強力な論点を思いつきましたが、特定を防ぐため省略します。)

実際に県に問い合わせていただいたところ「利益が発生しているので収益事業になるとの返答でした。」とのこと。そうじゃない。①~③の説明はしてくれましたか?と再度依頼しても、返事は同様。

埒が明かない、そう考えて自分で直接、県に連絡しました。①~③を説明すると「検討しますので、お時間をください。」と返答。そして暫くして「利益が発生しますので~」との回答。そうじゃない、と改めて①~③を説いても「でも利益が必ず発生するのですよね?」との反論。ただ①の通り、利益が発生すること自体が公益事業の付随するものか否かとは無関係(もちろん収支相償とは別問題として)。それを説明すると再度「検討しますのでお時間を~」と。これを数回、繰り返しました。

「これは、この人と話していても埒が明かない」と判断し、「お願いですから、内閣府と県の審議会委員に確認してください。私の①~③の根拠をそのまま伝えてもらって、それでも収益事業になるのなら、①~③が収益事業に該当しない根拠とならない理由も回答していただくようお願いします。」と依頼しました。

それから数か月後、「このケースだと収益事業ではなく公益目的事業に付随するものだと考えられますので、変更認定申請を提出してください。」とあっさりした連絡がありました。

おそらく似たようなケースは日本中に多くあるのだと思います。こちらの主張をしっかり説明して、納得できない点は有耶無耶にせず確認することが重要、という案件でした。香川県内や近隣県で、県(行政)との交渉でお困りの公益法人様がいらっしゃれば、お気軽にご相談ください。

 

新しい公益法人会計基準

こんにちは、税理士の山下です。

令和7年4月に公益法人認定法が改正されます。(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 | e-Gov 法令検索 )これに伴うガイドラインと会計基準も併せて公表されています。今日は、新しい会計基準についてお話したいと思います。

令和6年12月20日に内閣府公益認定等委員会よる「公益法人会計基準」が公益法人information上で公開されています(20241220_01_kaikeikizyunn.pdf))。

まずは貸借対照表関係。4ページ目で「15.公益法人の財務報告における財務諸表の構成要素は、資産、負債、純資産、収益、費用とする」とあり「正味財産」ではなく「純資産」となっています。そして5ページ目で「24.純資産は、次の各号に掲げる項目に従い、当該純資産を示す名称を付した区分の科目をもって表示する。なお(1)(2)(4)がない場合には、区分は省略することができる。(1)基金(2)指定純資産(3)一般純資産(4)その他有価証券評価差額金」とあります。これまでの「指定正味財産」「一般正味財産」が「指定純資産」「一般純資産」と呼称が変わるようです。

また固定資産は4ページ目で「22.固定資産に属する資産は、有形固定資産、無形固定資産、その他固定資産に分類する。」とあります。これまでの基本財産、特定資産の分類から企業会計寄りのものへとなります。

正味財産増減計算書については、その名称自体が「活動計算書」となります。収益については「経常収益費用差額に含まれる収益の表示科目は、事業収益等の発生源泉を示す名称を付した科目をもって表示する」、費用については「経常収益費用差額に含まれる費用の表示科目は、活動別を示す名称を付した科目をもって表示する」とあります。これは例えば事業費については給料手当とか消耗品費とかの科目ではなく「〇〇事業費」という表示にしなさい、ということです。そう、まさしく16年基準から20基準での改正と真逆のものとなります。ただし通常の科目での明細は注記することになります。これも含めて注記をかなり詳細に記載しなければならなくなります。

細かい点については上記リンクで会計基準をご確認ください。また運用指針も併せて公開されています(20241220_02_kaikeiunyoshishin.pdf

今年の4月1日より、公益法人の制度が大きく変わります。香川県下及び近隣県の公益法人様でお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。

 

 

 

 

公益法人の外部理事&外部監事

こんにちは、税理士の山下です。

久しぶりの投稿です。公益法人に関する制度が今年の4月1日から大きく変わります。その中のひとつに、外部理事及び外部監事の導入があります。

去年の12月初め。「顧問税理士に監事になってもらっているのだが、顧問税理士は外部監事に該当しないらしく困っている」という相談を受けました。

令和7年4月1日に施行される認定法の第五条(公益認定の基準)第十五号において「理事のうち一人以上が、当該法人又はその子法人(中略)の業務執行理事(中略)又は使用人でなく、かつ、その就任の前十年間当該法人又はその子法人の業務執行理事又は使用人であったことがない者その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるもの。(以下、略)」とあります。また同第十六号においては「監事(監事が二人以上ある場合にあっては、監事のうち一人以上)が、その就任の前十年間当該法人又はその子法人の理事又は使用人であったことがない者その他これに準ずるものとして内閣府令で定める者であること。」とあります。これが外部理事及び外部監事に関する記載ですが、どこにも「顧問税理士は外部監事になれない」と読み取れるものはありません。

もし該当するとするならば第十五号にも第十六号にも記載のある「その他これに準ずるものとして内閣府令で定める者」です。これに関しては令和7年4月1日施行予定の認定法施行規則に記載があります。理事に関しては「第四条 法第五条第十五号の内閣府令で定める者は、次に掲げる者でない者とする。 第1号 当該法人が一般社団法人である場合にあっては、その社員 第2 号 当該法人が一般財団法人である場合にあっては、その設立者 第3号 第1号に掲げる者が法人である場合にあっては、その役員及び使用人 第4号 第2号に掲げる者が法人である場合にあっては、当該法人及びその子法人の役員及び使用人」とあります。また監事に関しては「第五条 法第五条第十六号の内閣府令で定める者は、次に掲げる者でない者とする。第1号 当該法人が一般社団法人である場合にあっては、その社員 第2号 当該法人が一般財団法人である場合にあっては、その設立者 第3号 第1号に掲げる者が法人である場合にあっては、その役員及び使用人 第4号 第2号に掲げる者が法人である場合にあっては、当該法人及びその子法人の使用人」とあります。

上記の通り、内閣府令(施行規則)でも「 顧問税理士は外部監事に該当しない」と読み取れる記載はありません。そこで香川県総務学事課を通じて内閣府に問い合わせてもらいました。その回答は「顧問税理士だからといって直ちに外部監事に該当しないとは言えない。ただし今後、ガイドラインが発表された場合はそれに従う必要がある。また外部監事として就任した後も顧問を続ける場合は問題が生じる可能性がある。」というものでした。

「顧問を続ける場合は問題が生じる可能性がある」という部分をもう少し詳しく聞くと「決算書作成まで関与している場合は、自分で作成して自分で監査することになるので外部監事云々ではなく、監事として相応しくない」ということです。これは当然のことでしょう。逆に言えば法人側で作成した決算書等をもとに税務申告についてのみ関与するケースでは、これに該当しないと考えられます。確認すると「少なくとも香川県では問題視しないと考えている」とのことでした(これは担当者レベルの判断に過ぎませんが)。

ガイドラインに関しては年末に発表されました。詳しくは公益法人informationで確認できます。「第3章公益認定基準等(14)理事、監事の外部からの選任」101ページに記載があります。施行規則を補足する程度のものであり、顧問税理士に関わる記載は特にありません。結果、上記赤字部分の県からの回答で現状では良いのではないでしょうか。

これからもしばらく、公益法人関連の情報を発信していきたいと思います。香川県下及び近隣県でお困りの公益法人様がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。

 

 

 

財団法人の解散事由

こんにちは、税理士の山下です。

JOC(一般財団法人日本ボクシングコミッション)が3/31の評議員会及び理事会で「財政難による解散を決定」したそうです。

JBC「解散」でボクシング界はどうなるのか…厳しい再建の道(Yahoo!ニュース オリジナル THE PAGE)

ただこの解散、わざわざ決議しなくとも自動的に「解散事由」に該当することにより、解散せざるを得ないものです。記事にも記載されていますが、財団法人は2期連続で正味財産が3百万円を下回ると解散事由に該当することになります。

JOCの情報公開を確認すると、正味財産は令和元年12月期で312万円とギリギリ、令和2年12月はコロナで興行できなかったことによるものか△25百万円と大きく減少しています。これに加え亀田家からの民事訴訟で1億円の損額賠償金が確定(最高裁上告は断念)し、絶望的な状況に陥ったものです。

 

ところで、この財団法人の解散事由。結構怖いものです。

財団法人はその名称の通り「財産の集まり」に法人格を与えたものです。よって、その財産(正味財産)が一定額を割ると、解散することになります。その一定額とは3百万円です。

財団法人を設立するには最低限、3百万円の財産拠出(寄附)が必要となります。この寄附に対する扱いが「非営利型」と「非営利型以外」で大きくことなります。

「非営利型」は法人税法上「公益法人等」を扱われ「収益事業課税」が行われます。寄附金の受け取りは収益事業に該当せず、この寄附に課税されることはありません。一方で「非営利型以外」は普通法人として「全所得課税」となります。その場合、受取寄附金に対して法人税等が課税されることになります。

実はこれ、相談されたことがあります。(弊社の顧問先ではありません)一般財団法人を立ち上げた2年後、顧問税理士から「正味財産が3百万円を割ったので解散です」と突然言われたそうです。この財団は立上から事業が軌道に乗るまで時間がかかり、当初2年間は収益が無く、かつ3百万円の拠出金(寄付金)に税金がかかったため、あえなく解散となった訳です。

この税理士は「最初にご説明しておりましたが」と前置きして言ってきたそうですが、個人的には「だったら非営利型にすることを提案するんじゃない?」というのが感想です。(ちなみにJOCは定款を確認したところ非営利型のようです。)

香川県で財団法人の設立を考えてらっしゃる方は是非、弊社にご相談ください。

 

公益法人関係のご相談、講習会や監事就任のご依頼等ございましたら、山下(yamashita@futami-iwamura.com)でお気軽にご連絡ください。お待ちしております。

 

香川県下の公益法人

こんにちは、税理士の山下です。

香川県下の公益法人は、令和3年4月1日現在で133法人(公益社団45法人、公益財団45法人)です。(令和4年4月1日現在は、まだ発表されていません。)平成20年公益法人改革前の民法上の公益法人は、確か約250件だったと記憶しております。それに比べると、ずいぶん減っています。

香川県所管公益法人一覧(kouekihouzinn.pdf (kagawa.lg.jp)

私は公益法人やNPO法人等の監事をいくつか務めていたのですが、ここ数年、ほとんど退任しました(再任の制限が定款で定められているため)。事務所のお客様にも公益法人が多々あるのですが、理事会等や県の立入検査に立ち会うと色々と情報が入ります。それが少なくたったのが、少し残念です。しかしながら直接の関与がない公益法人でも、公益法人informationで情報を確認することが可能です。今後、時間があれば県下の公益法人について調べ、このブログに書いてみたいと思います。

話は変わりますが、香川県下133法人のうち最も多くの法人を所管するのが教育委員会です(公益社団1、公益財団40で全体の30%超)。担当者は、さぞかし忙しいでしょう。

そのせいか公益法人の提出物の処理も、かなり遅れています。平成31年3月末に提出した事業報告が未だに「完了」にならず「到達」のままです。立入検査も既に済んでいる事業年度が「完了」になっていないのは、少し問題ではないかと思ったりします。

また当事務所で寄附金の税額控除を申請しているお客様がいらっしゃるのですが、こちらの公益法人information上では「到達」のままです。しかし実際には既に税額控除の証明書が発行されており、この法人様への寄附は税額控除の対象となります。

実害は無いように思えますが、実は寄附金が税額控除の対象となる法人は公益法人information上で公表されています。実際には香川県でも税額控除の対象となる公益法人があるのに、検索しても無いことになってしまっています。これは実に残念です。

しかしながら、人手が足りない中、これまで経験してない分野を扱わないとならない担当者の方の心情を考えると、一概に責める気にもなりません。総務学事課(香川県の場合)当たりが手助けして、一気に処理できないのかな?などと思います。(テキトーで、すいません)

令和4年度、ブログの再開

こんにちは、税理士の山下です。

お久しぶりです。

 

年度も変わったので心機一転、ブログを再開したいと思います。以前同様、公益法人関係と趣味がネタになるでしょうが、、、。

 

ここ最近、組織再編成(主に適格合併)の案件が多くなっております。個人的にもっと勉強が必要と痛感し、自腹で本を購入。

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とりあえず自分が気になってる論点をサクっと確認。(その論点が詳細に説明されているから購入しました。)

モヤモヤしていた論点が確認でき、スッキリしました!残りの部分も、早めに読んでおきたいと思います。

 

公益法人関係のご相談、講習会や監事就任のご依頼等ございましたら、山下(yamashita@futami-iwamura.com)までお気軽にご連絡ください。お待ちしております。

 

布団の魔力は強敵

こんにちは。二見・岩村会計事務所角陸です。

朝の寒さが厳しくなってきて、貧弱な体には布団の魔力が強すぎて、毎朝必死に布団から這いずり出ております。ほんとなんでこんなに布団から出れないのか…

布団の誘惑|雑記時間

布団の魔力に打ち勝つためには、貧弱な体を鍛えるしかないと、最近はお風呂前にスクワットをするようにしています。(筋トレではスクワットが1番いいと聞いたので)

回数は多くはないですが、効果を期待しつつ毎日なんとか続けております。

効果があったかは数か月後の自分の体が楽しみですね(笑)

 

体作りの1つとして、ジョギングもしたいなと考えております。学生時代は走るの好きだったんですよね。

短距離走より持久走の方が得意で、いつまでも走っていられました。

小学生の時、友達の中でも倍ぐらい帰り道が遠く、早く遊びたい一心で半泣きになりながら必死に走って帰っていた成果かもしれません(笑)

今では見る影もなく、少し走っただけで息切れしてしまう残念な状態なので、あの頃を取り戻す意味でも走りたいなと思ってはいるのですが、基本めんどくさがり屋なものでなかなか行動に移せずにいます…

寒い時こそ走るのには最最適なので、体の為にも気持ちを切り替え、だらしない体に鞭を打ちつつジョギングしていき、冬の布団の魔力に打ち勝ちたいと思います。

 

コロナワクチン接種について

こんにちは、二見・岩村会計事務所角陸です。

前回の初投稿から間が空いてしまいました。

日頃からFacebookやInstagramなどをやっていない人間は、ブログという自分の出来事を皆様に発信する行為が、少しむずがゆくなってしまいます。

 

ブログ更新が日常になるよう自分の痴態をさらけ出していきたいと思います!!

 

変な方向の宣言はさておき、タイトルにもなっていますコロナワクチン接種の第1回目を8/12に高松商工会議所さんの職域接種で受けさせてもらいました。

皆様も知っての通り、ワクチンの副作用は年代が若いほど発熱などの症状が出やすいとのこと。2回目からが確率も大きく上がるため、1回目は10代~20代でも発熱は5%前後と低い確率なので、30代の自分はまだそこまで気にする程ではないのが現状です。

しかし、ネットなどで39度越えの熱が出たという情報を何件も見てしまった自分は、次の日からお盆休みを貰うなどめちゃくちゃビビってました。

だって熱いやだもん...

数年前インフルエンザに罹り、39度越えの熱が3日間続いて死にかけた時のことを思い出して震えます。

ほんとビビりなんです...

接種後の結果といたしましては、腕が打撲して膨れ上がっているんじゃないかというぐらいの痛みと若干の倦怠感があったぐらいでした。

熱が出なくて一安心!

失敗したのは、利き腕が左なのに左腕に注射を打ってしまいました。動かすたびに痛むので、不便で仕方なかったです。次は忘れず右腕に打ってもらいます。

2回目怖いなー熱いやだなー

 

余談ですが、3日後に1回目のワクチン接種をした弟君(20)は、熱を出したそうです。若いとはいえ薄い確率を引いたな弟よ。

幸い高熱にはならず、次の日には仕事に行っていたので、若いってすげーっと感心しました。

 

ワクチン接種でどこまでコロナ感染を抑えれるのか、自分には分かりませんが、早く元の日常に戻れるように願ってます。

コロナ終息を願って画像はあまびえさんです。あまびえさんお願いします!!

あまびえ