公益法人informationの「外部理事・会部監事に関する特設ページ」

こんにちは、税理士の山下です。昨日(2月3日)、公益法人informationに「外部理事・外部監事に関する特別ページ」が開発されました。外部理事・外部監事に関する特設ページ – 公益法人information

このブログで1月6日に顧問税理士が外部理事・外部監事になれるか否かの記事を書きましたが、これに類似したFAQが記載されています。

「Q8 顧問弁護士や公認会計士は外部理事・外部監事になることができますか。」というものです。これに対して次のように回答されています。

「法人と顧問等との個別の契約内容等に照らしてご判断いただく必要がありますが、一般的には、使用人とは指揮命令系統に入っている者を指すと考えられ、第三者的な立場である場合は、使用人とは見なされないと考えられます。」

顧問税理士も上記に当てはまるのであれば、私がブログに記載した内容より若干ハードルが下がっています。しかしながら「個別の契約内容等に照らしてご判断」とある辺りが、おそらく私の懸念点に該当するのでしょう。

あと一点、顧問に「弁護士」「公認会計士」を例に挙げ、税理士については言及していない点です。公益法人との接点は、業務内容とそれぞれの仕業の人口から考えると、やはり税理士が一番多いのではないでしょうか。にもかかわらず弁護士・公認会計士しか挙げていない。記帳代行/決算書作成まで関与するケースがある税理士については、言葉を濁しているように思います。

何はともなれ「第三者的な立場」であることは顧問であっても、公益法人に関与する以上は重要なことです。個別の事情にもよりますが、やはり基本的には「使用人とは見なされない」という判断に少し安心しました。

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