一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の改正

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こんにちは、税理士山下です。

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が、

来年の5月に、一部内容が変わるそうです。

 

変更内容は、

1.社員名簿の閲覧等の拒絶事由の改定

2.会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定

3.最低責任限度額・責任限度契約

4.社員総会等の取消しの訴えの原告適格

5.登記事項

のようです。

 

全ての公益法人・一般法人に適用されることですが、

実際に影響がある法人は、決して多くはないと思います。

 

1.は財団法人は無関係だし、2.は会計監査人設置法人のみが対象。

4.も、主として社団を対象としているものでしょう。

 

外部理事・外部監事がある場合は、3.と5.について、

対応が必要になるでしょうね。

 

詳しくは、公益法人infoでのパンフレットをご参照ください。

下記アドレスです。

https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/other/pdf/houjinnho_kaisei.pdf

 

                       

                                         おしまい。

 

 

 

 

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このページは、STAFFが2014年12月20日 11:00に書いたブログ記事です。

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