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しわ寄せ?

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こんにちは、税理士山下です。

以前に書いた「期限前弁済手数料」の続きです。

 

 

某政府系金融機関へ借入金(固定金利)を一括返済する際に、

「期限前弁済手数料」という実質的な違約金を請求されます。

 

お客様と相談の結果、

この手数料を払ってでも、返済した方が実質金利上は有利と判断し、

実行に移しました。

 

で、当然のことですが「期限前弁済手数料」が請求されます。

問題は、その計算式における、ある言葉。

 

計算式=A×金利差×残存日数/365日

何ですが、このAの計算式が以下の通り。

 

A(期限前弁済金の平均残高)=

(期限前弁済額-しわ寄せ相当額)×0.5×

   (2-(期限前弁済額-しわ寄せ相当額)/

     (期限前弁済時現在高-しわ寄せ相当額))+しわ寄せ相当額×1.0

 

まあ正直、良く分かりません。

でも、めっちゃ気になる言葉があります。

 

 

しわ寄せ相当額。

 

 

なんですかね、これ。

期限前に返済されたら受取利息が減っちゃうじゃん!

ってことでしょうか?

 

 

う~ん、顧客に対して使う言葉じゃないと思いませんか?

「後期高齢者医療制度」が批判を受けて、

あわてて「長寿医療制度」って言いなおしたのを思い出しますね。

 

 

                                          おしまい。

 

 

 

 

期限前弁済手数料

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こんにちは、税理士山下です。

ここ最近、銀行との金利交渉に関わっています。

 

 

当たり前のことですが、

銀行が金利引下げに応じてくれるのは、

 

「資金需要が無い時」

 

だけです。

 

 

もちろん、本当に資金需要がなく、

借入を一切する必要がないなら、金利引下げ自体も、

法人や個人事業者には、必要ありません。

 

  

この場合の「資金需要」は、もう少し範囲が広くなります。

そう、他行との競合です。

 

「他行の方が金利が安いから、

あなたの銀行からの借入は、いらないよ。」

 

ってなった時です。

 

 

とは言っても、既存の取引銀行は、

なかなか、そんな提案はしてくれません。

 

お互いの金利を見つつ、できるだけ高い金利をキープし、

銀行同士でwin-winの関係を築きます。

 

ですからチャンスは、

「新規融資先」開拓をしようとする銀行が現れた時です。

 

 

つい最近、お客様にそのチャンスがやってきました。

社長は、「一度契約した金利を、下げるなんてできるの?」と心配げでしたが、

 

「全然オッケー♥」

 

と、ローラ並の軽い返答をしました。

 

 

その結果、複数の銀行が金利の引き下げを速攻で了承。

しかし、ある政策金融機関(政策公庫ではない)だけ反応が悪い

 

 

 金利を下げないなら返済させてただくと交渉すると、

「固定金利なので、違約金が発生します。」

との返答。

この金融機関にとっても、取引メリットがあるお客様のはず。

なぜ、こんなに頑ななんだろう?

 

 

 

web検索の結果、答えが出ました。

それは「期限前弁済手数料」です。

 

 

この金融機関、政府系であることから、

会計検査院の指摘を受けています。

 

 

この「期限前弁済手数料」について、

「徴求が過大となっていたり、

                                 不足していたり」

(会計検査院HP検査報告原文のまま)

してたそうです。

 

 

だから、そう簡単に減免稟議なんて書いてくれません。

納得です。

 

 

あと、この「期限前弁済手数料」。

適用された記憶はないのですが、政策公庫にもあるようですね。

HPに載ってました。

下記アドレス、参照。

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/5years.html

 

こういった制度が政府系金融機関にあると知っていれば、

もう少しスマートに交渉が出来たと思います。

反省と共に、今後、役立てたいと思います。

 

 

 

                                          おしまい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銀行の貸出金利

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こんにちは、税理士山下です。

確定申告も提出が終わり、ようやく完全に終了。

でも溜まった仕事や公益法人の事業計画・予算の提出などあり、

まだまだ忙しいです。

 

現在、「経営改善支援センター事業」案件を持っていることもあり、

お客様の借入金利に敏感になってます。

 

もちろん税理士としては、

普段からお客様の借入金利に関しては注意を払うべきですが、

基本的には、相対取引ですからね。

お客様が納得していれば、口出しは難しいですね。

一行取引で、よほど無茶されていれば話は別ですが。

 

金利交渉に関しては、

税理士は、代理人としては交渉できません。

非弁行為になる可能性があるからです。

でもまあ、ある程度の意見は言います。

 

つい最近も、銀行担当者に、

「金利、高すぎない?」

って聞いてみました。

 

そしたら、

「格付けの関係で、この金利になります。」

って型通りの返答。

 

でも、ほとんど保証協会や不動産担保で保全されてるんですよ。

格付けが低くても、非分類やⅡ分類部分が殆んど。

それらの部分も、高い金利なんですよ。

 

「でも、ほとんどの部分が保全されてますよね?

 この10年間の金利で、保全できてない部分の償却が

 かなりできるくらいの利率じゃない?」

 

思い切って言ってみました。

反応は、

「私もそう思うのですが、本部の方が・・・」

という答えにならない答え。

でも、まあ気持ちは分かります。

担当者は、板挟みですからね。

ある意味、気の毒です。

 

 

銀行は営利企業です。

通常の法人と同じとまでは言えませんが、

営利の追求は当然に必要です。

競合相手がいないと、金利引下げには応じない。

そんなもんです。

 

つい最近も、

「これ、金利高すぎだから銀行に交渉した方が良いですよ。」

ってアドバイスしたお客様がいます。

 

で、その社長様は、

「よそは、もっと低い金利で対応してくれたぞ!」

という交渉の仕方をしたそうです。

 

そしたら、

「では、その計算書を見せてください。」

と応戦されたそうです。

 

 

少しだけ具体的に話せば、これは手形割引のお話です。

超優良手形なので「金利が高すぎる」と私は考えたのですが、

どれだけ優良な手形でも、期日までは割り引かない限り紙切れです。

銀行は、「資金繰り」という相手の足許を見てるんですね。

 

銀行は、自分の都合の良い時は人情を絡めて「お願い」をします。

でも状況が変われば、もっと言えば担当者が変われば、

自分たちが「お願い」した事実なんて、完全に忘却の彼方ですからね。

金利をはじめ、交渉はシビアに行きましょう!

 

 

                                      おしまい。

 

 

 

 

こんにちは、税理士山下です。

先週も書きましたが、某銀行の某支店に行った時のことを、

追加で記録しておきます。

 

現在、その銀行さんと経営改善支援の案件を持っているのですが、

その手続き上のことを、いろいろと相談しました。

 

その中で支援先が、単純に貸借対照表上ではなく、

実質的に、どのくらいの債務超過であると考えているか質問しました。

 

その答えは、なかなか厳しいものでした。

「例えば棚卸資産なら、月商の〇〇ヶ月分以上は、

 バッサリを切りますね。」

 

 

まあ、これは経営改善計画とか再生計画での評価方法ではなく、

銀行の資産査定、つまり自己査定での話をしていたんだと思います。

 

経営改善計画や再生計画では当然、時価評価や処分可能価格で

評価されるべきであり、月商〇〇ヶ月分などと乱暴なことはできません。

 

しかし銀行が自己査定を行う際には、

財務DDなどが出来るわけではないので、一定の基準を設けるしかありません。

この場合、過大な在庫は不良資産or架空計上として扱うと言ってる訳です。

 

企業が経営不振になると、

債務超過になって銀行から借り入れが出来なくなることを恐れ、

いろいろな会計上の操作を行うことが有り得ます。

 

例えば、この本では以下のような初期の兆候を紹介しています。

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・売上高の低下傾向

・不良債権の発生

・過大な在庫

・粉飾決算

・3年実質赤字

 

これらが認められたら、「要注意事態」であるとしています。

では「不良債権」や「過大な在庫」をどうやって判断するかですが、

売上から「だいたい〇〇回転くらいのはず」という一定の基準で、

適正な在庫や売上債権の額を判断しているのでしょう。

 

だから、企業側がなんとか債務超過を表面上は回避しても、

銀行は自己査定で評価し直したうえで、格付けをしてるんですね。

 

まあ、頭では分かっていることでしたが、

現役の銀行員の口から直接言われると、

なかなか厳しいな・・・、というのが率直な感想でしたね。

 

 

 

                                 おしまい。

 

 

 

 

 

金融機関と政策パッケージ

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こんにちは、税理士山下です。

昨日、某銀行の某支店を訪問しました。

 

中小企業庁の「経営改善計画支援事業」を利用して、

お客様の経営改善計画の策定をし、銀行の支援を受けるためです。

話は順調に進み、今後の方針が決まりました。

 

この事業の前提として、

中小企業庁の「政策パッケージ」があります。

http://www.fsa.go.jp/news/23/ginkou/20120420-2/01.pdf

金融機関がコンサルティング機能を発揮し、

中小企業を支援する、という国策です。

 

しかしながら、現実には色々と問題があります。

まず金融機関にコンサルティングができるのか?

また支援と言えば、

DES、DDS、債務免除、金利の減免などありますが、

これらもなかなか難しいと思います。

 

実際問題、DDSなんて金融庁が「積極的な利用を!」って音頭を取っても、

地方では全然、活用されてないでしょうし。

 

今回の訪問。

お話した担当者のかたが、なかなかの好青年。

ざっくばらんに話してくれました。

 

その中でひとつ、興味深い発言がありました。

取引先への支援に関し、金融庁か中小企業庁か分かりませんが、

要はお国のお役人から、

「国策パッケージに背く気ですか?」

って言われたそうです。

 

国策パッケージって言うのは、恐らく政策パッケージのことでしょう。

認定支援機関は、この政策パッケージを担う一員として、

中小企業の支援を行うものとして発足していますが、

実際のところ、なかなか進んでいないのが現状です。

 

お国のお役人が、金融機関に対して、

このような姿勢で臨んでくれれば、もっと制度の活用が増えるかもしれません。

今後に期待です。

 

 

                                        おしまい。

 

 

 

 

 

抵当権と根抵当権の違い

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こんにちは、税理士山下です。

先日、お客様である医療法人の理事会に呼ばれ、

抵当権と根抵当権の違いを中心に、銀行取引のお話をしました。

 

法人が銀行から融資を受ける場合、

所有する不動産があれば、根抵当権を設定することが多いと思います。

 

また個人が住宅ローンを受ける場合、

購入する不動産に、抵当権(普通抵当権)を設定します。

 

両者の違い等について、教えてほしいとのことでした。

本来は司法書士の先生が説明した方が良い内容ですが、

銀行取引と絡めての説明が欲しいとのことで、私が呼ばれました。

 

知っている方も多いと思いますが、念のため。

色々と違いはあるでしょうが、

知っておくべき大きなポイントは2つです。

 

ひとつは対象となる債権。

(普通)抵当権は、特定の債務のみを担保します。

一方で根抵当権は、一定額(極度額)を担保します。

 

同一の銀行で、反復して借入・返済を繰り返すとします。

抵当権は、新たな融資のたびに、登記をしなければなりません。

(信用での融資、は別の話として・・・。)

一方で、根抵当権は極度額までは何度も反復利用が可能です。

 

もうひとつは、順位です。

抵当権は、特定の債権のみを担保します。

第一順位に設定しても、その債権を回収していまえば効力を失います。

自動的に第二順位が第一順位に繰り上がるので、

(登記上は手続きをしないと残ってますが、効力はありません)

銀行から見れば、新たに融資する際に後順位になってしまいます。

 

一方で根抵当権は、極度内であれば実際の借入残がゼロでも、

順位は、そのまま保持されます。

(上の抵当権や根抵当権が無くなれば、実質、上に上がります。)

 

あと質問された内容としては、

根抵当権は、抹消手続きをしない限り効力は残ります。

仮に残高がゼロになっても、消えません。

効力自体は、残ります。

 

抵当権は、債務がなくなれば効力を失います。

登記上残っていても、実質的に効力はありません。

ただ、不動産を売却するとき等には問題になることがあります。

「実質的に無効」であっても、それを証明するのが難しいためです。

ですから、抹消しておくのが一番です。

 

今現在、特に必要ないと思っていても、いざと言う時に、

相続とか会社の合併、または銀行の合併などで権利関係がややこしくなり、

高いお金を払って専門家に頼まざるを得なくなるかもしれません。

 

だいたい、こんなお話をさせていただきました。

また先週の土曜日には、岩村所長がお客様を訪問して、

4月1日で税率が引き上げられる消費税の注意点等について、

説明に伺っています。

御要望があれば、岩村所長や私以外でも、

役員会・営業所等々で、お話をさせていただくことは可能ですので、

お気軽に声をかけてください。

 

 

                                   おしまい。

 

 

 

 

診療報酬改定と消費税増税

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こんにちは、税理士山下です。

昨日の日経新聞で、消費増税時の初診料上げを採り上げています。

 

まだ議論の段階ですが、

医科で4.4%上げ(120円)、歯科で7.3%上げ(160円)で検討しているようです。

 

全体で0.1%のプラス改定のはずなのに、

どうやって初診料分を増やすの?って思ったんですが、

全体のプラス0.1%は、消費税分を補填したのちの改定率です。

下記の記事が、分かりやすいです。

http://www.pt-ot-st.net/index.php/topics/detail/377/3

 

ただ、これを見ても、本体で0.1%プラス?全体で0.1%プラス?

って混乱したので、改めて整理。

 

まず消費税分を補填する前の改定率は、

本体    プラス0.1%

薬価等 マイナス1.36%

となります。よって全体ではマイナス1.26%の改定です。

 

で、消費税分の補填が全体でプラス1.36%となります。

要は薬価等のマイナス分を、そのまま消費税補填分にしてます。

で内訳ですが、

本体への補填    プラス0.63%

薬価等への補填 マイナス0.73%

となります。

 

その結果、消費税分を補填したのちに改定率は、

本体     プラス0.73%

薬価等  マイナス0.63%

となり、全体でプラス0.1%となるわけです。

これで納得。

 

内訳は、まだ議論の途中です。

決定ではありません。

今後も、注視したいと思います。

 

しかし、これって医療機関が抱える損税問題の根本的解決には、

全くならないでしょうね。

やはり診療報酬側でなく、仕入税額控除の方を考えないと。

でも複数税率とかインボイスは、導入したくないんでしょうね。

 

 

 

                               おしまい。

 

 

 

 

 

 

こんにちは、税理士の山下です。

調剤薬局のお客様を初めて担当してから10年以上経つのですが、

改めて、こんな本を読んでいます。

 

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医薬分業は、ヨーロッパでの王位継承をめぐる毒殺を防ぐために始まったとか、

法的には「調剤薬局」という分類はないとか(法的には薬局と店舗販売業)、

昔から日本では法的には医薬分業だったとか(GHQにより)、

それが医師の圧力で国会において骨抜きにされたとか(医師の自己調剤)、

まだ数ページしか読めてないんですが、なかなか面白い。

 

その中で「薬局業務運営ガイドライン」という、

厚生省薬務局長通知の名称が挙げられました。

さっそく検索して、PDFを出力。1993年のものです。

 

当事務所は医業関係のお客様が多いので、

「病院の敷地に、調剤薬局を作っちゃダメ」とか、

「ドクターの身内が、門前薬局を作るのはマズイ」とか、

知識としては知ってて、当たり前のように話してるんですが、

この辺りが、きちんと整理されてます。

*********************************************************************************

1.薬局は医療機関から経済的、機能的、構造的に独立していなければならない。

2.薬局は医療機関と処方箋の斡旋について約束を取り交わしてはならない。

3.薬局は医療機関に対し処方箋の斡旋の見返りに、方法のいかんを問わず、

  金銭、物品、便益、労務、供応その他経済上の利益の提供を行ってはならない。

4.薬局は医薬品の購入を特定の製造業者、特定の卸売業者又はそれらの

  グループのみに限定する義務をおってはならない。

*********************************************************************************

 

また開設者が薬剤師の場合もあれば、そうでない場合もあります。

ガイドラインでは、

「開設者は、医療の担い手である薬剤師であることが望ましい。」

としています。

 

では薬剤師でない場合は?

となるのですが、この辺りについては、

「薬局業務運営ガイドラインについて」という、

各都道府県衛生主管部長あて厚生省薬務局企画課長通知に詳しくあります。

*********************************************************************************

1.開設者(法人の場合は代表者)は薬剤師であることが望ましいとされたのは...

 (以下、省略)

2.薬剤師でない者から、薬局の開設の許可又は更新の申請が行われた場合には、

 開設者が薬剤師でない理由、将来薬剤師に変更する計画の有無等について資す

 とともに、行政や地域の薬剤師会等が実施する研修会、休日、夜間の受入態勢の

 整備等の地域活動に参加、協力する旨の約束を何らかの形で取り付ける等の指導

 をされたい。

3.開設者が薬剤師でないことのみを理由に薬局解説の許可及び更新をしないことは

 現行法上認められないので留意させたい。

*********************************************************************************

 

あと、薬剤師の人員数に関しても、

きちんとした基準をはじめて知りました。

*********************************************************************************

必要薬剤師数は、次のA及びBにより算定した人数のうち多い方の人数とする。

A:一日に応需する平均処方箋数が40までは1とし、それ以上40又はその端数

 を増すごとに1を加えた数。但し、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋については

 3分の2に換算して算定する。

B:医薬品の販売高の1月平均額が800万円までは1とし、それ以上800万円又は

 その端数を増すごとに1を加えた数。

*********************************************************************************

 

まあ知らなかったとしても実害はないと思うのですが、

やはりお客様のことを深く知るには、知ってて損する事はない。

今後も、いろんな業種について知識を深めたいと思います。

 

 

                                         おしまい。

 

 

 

 

 

歯科医院でポイント還元?

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あけましておめでとうございます。

税理士山下です。

本年も、よろしくお願いいたします。

 

会計事務所の繁忙期に突入しております。

ブログも、釣果報告とか尚子様語録とか溜まってるんですが書けません。

ボチボチ、書いていこうと思います。

 

朝の情報番組でやってましたが、

歯科医院の「ポイント還元」が広まってるそうです。

 

(本日の朝日新聞デジタルより)

http://www.asahi.com/articles/ASFDS4JSSFDSUUPI001.html

歯科医院で治療を受けると、商品券などと交換できるポイントがもらえるしくみが広がっている。

国民の医療費が、治療とは直接関係ない患者集めに使われている可能性がある。

患者にポイントを与えることで実質的な値引き競争につながり、

全国で一律であるはずの医療の価格に差ができ、質の格差も生まれかねない。

厚生労働省も、対策を慎重に検討している。

 

 

単にクレジットカードを使ってのポイント稼ぎなら、

歯科医院では自由診療で、病院では入院で使われてると思いますが、

そうではなく、ローソンの「ポンタ」とかファミマの「Tポイント」みたいなものらしいです。

 

検索してみると、「Tポイント」が思いっきりやってましたね。

http://www.dental-tpoint.com/

デンタルTポイントって言うんだそうです。

 

ただ、まだ地方では普及してないようですね。

使える歯科医院は、四国はゼロ。お向かいの岡山でも、まだゼロのようです。

 

 

厚生労働省が「慎重に検討」しているそうですが、

個人的には単純に「スゲエ」って思いましたね。

なかなかのチャレンジャーぶりです。

 

柔軟な発想をし、実際に行動する。

「見習わなければならない」と思ってしまいます。

香川では昨年末、保険診療の架空請求による保険医療機関指定取り消しが、

2件ありました。

うち、1件は歯科医院でした。

 

報道以上のことは知らないので分からないことですが、

もし本当に「意図的な架空請求」であったなら、哀しいことです。

「貧すれば鈍する」と言いますが、

柔軟、自由、大胆な発想で、現状を打破できるよう、心掛けたいものです。

 

 

かつては日曜や平日夜の診療などが、

業界内で色々と軋轢があったようですが、

最近は、車で走ってるときに看板を見ると、

けっこうな数の歯科診療所が、やってるように思います。

 

もしかしたら、このポイント制も、

数年後には「当たり前」になったりするかもしれませんね。

(逆に法的な規制をされる可能性もありますが。)

 

 

                                      おしまい。

 

1/23追記

デンタルポンタも、あるみたいですね。

どっちも自由診療のみが対象の様です。

 

 

 

 

 

 

こんにちは、税理士山下です。

今月も早や下旬。にもかかわらず、今月初のエントリ。

サボりすぎですね。反省です。

 

 

認定支援機関向けの研修が、いろいろと行われています。

今月初めには基礎編、

今後も「実践力向上編」「個別分野コース」の開催が予定されています。

 

ただ勉強だけしても仕方ないです。

実際に、制度を利用しないといけません。

と言うわけで、事務所にやってきた金融機関の方に尋ねてみました。

単なるリスケではなく、「資本性借入金」についてです。

 

 

そのやり取りの前に、「資本性借入金」ついて。

平成23年11月22日、金融庁は『資本性借入金の積極的活用について』

と題し、資本性借入金・DDSなどの活用を唱えています。

その中で「周知等」に関して、次のような記載があります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「資本性借入金」の積極的な活用を促進するため、以下のとおり、

今般の措置の周知徹底を図ることとする。

 

金融機関に対しては

 ・金融関係団体を通じて、周知徹底を図るとともに、

  積極的な活用を要請。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

こんなことを金融庁は言ってるんですよ。

認定機関向けの研修でも、もちろん取り上げられています。

そのことを大前提として、以下のようなやり取りがありました。

 

 

山下「資本性借入金って、実際にはどうなんですか?」

 

渉外「・・・?」

 

山下「資本性借入金に借り換えすると、銀行も貸引が必要なくなって、

   新規融資も可能とか言うじゃないですか?でも実際のところ、どうなんですか?」

 

渉外「・・・?」

 

 

 

「お前はカオムラサキラングールか!」

と密かに心の中で突っ込んでたんですが、さらなる衝撃がやってきました。

 

 

 

 

 

渉外 「資本性借入金って何ですか?」

 

 

 

 

 

 

ちなみに、この方はどう見ても新人ではありません。

「中堅」「ベテラン」に属するはずです。 

 

いやはや。

金融庁の「周知徹底」「積極的な活用の要請」が単なるお題目なのか、

あるいは金融機関が金融庁の言うことなんか馬耳東風なのか。

 

「地元(香川)の金融機関名+資本性借入金」でググってみると、

香川銀行が平成24年度中に1件、「取り組んだ」ようです。

取り組みだから、実際に実行されたのかどうかよく分かりませんが、

わざわざ公表しているくらいだから、実行してるのでしょうかね。

でも年間で1件。

「積極的な活用」「周知徹底」からは程遠いようです。

他の地元金融機関では、ググっても分かりませんでした。

 

 

今回の「認定支援機関」の制度。

かなりのお金(税金)が投入されています。

 

その中で紹介されている制度であり、

また以前から金融庁が「積極的な活用」「周知徹底」を呼びかけているものです。

 

これで良いのか?

はなはだ空しい気持ちになった出来事でした。

 

 

 

                                        おしまい。

 

 

 

 

 

 

 

 

補助金の対象となるか?

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こんにちは、税理士山下です。

昨日のエントリでご紹介した補助金について、

香川県地域事務局(中央会)へ電話で質問してみました。

 

この補助金、3つの要件をクリアする必要があります。

そのうちの1つが、

「わが国製造業の競争力を支える『中小ものづくり高度化法』22分野

 の技術を活用した事業であること」

という、よく分からない要件です。

 

22分野は、下の図に挙げられている22技術です。

中小ものづくり高度化法における支援スキーム

 

 

私が確認したかったのは、皮革の加工を行う製造業のお客様。

上の表をぱっと見たところ、該当するものがない。

でも、もしかしたら対象になるかもしれないと思い中央会に電話。

 

「皮の加工を行っているのですが、対象になるでしょうか?」と聞くと、

「22分野には該当するのですか?」と逆に聞かれる。

 

 

 

 

それが分からないから電話したんですけど?

 

 

 

と心のなかで激しく突っ込みながらも、冷静に対応。

「皮を縫ったりするんで、『繊維加工』に該当したりはしないですかね?」

 

すると、

「皮って、繊維ですか?」と、またまた逆に質問される。

 

 

 

 

 

 

 

それが分からないから電話したんですけど?

 

 

 

 

と更に大きく心の中で突っ込みながらも、冷静に対応。

「いや皮はもちろん繊維じゃないでしょうね~、

でも、皮を縫うのは繊維を使うでしょうから『繊維加工』になりませんかね?」

 

 

 

「確かに縫うのは繊維かもしれませんが、それって『繊維加工』ですか?」

 

 

 

 

 

 

 

 

それが分からないから電話したんですけど?

 

 

 

 

 

こんなやり取りを繰り返し、調べて折り返し電話してくれることに。

5分後に、電話。

 

「皮の加工は『繊維加工』に含まれるので、対象になります。」

との回答をいただきました。

 

「あのやり取りは何だったんだ?」と思わなくもないのですが、

とてもスピーディーに対応してくださいましたので感謝です。

中央会の担当者様、ありがとうございました。

 

 

 

                                        おしまい。

 

 

 

 

 

 

こんにちは、税理士山下です。

「中小企業経営力強化支援法」がらみの補助金が、色々出ています。

 

その中で特にいま注目されているのは、

「ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金」です。

二見事務所、岩村事務所の双方で、既に案件が上がっています。

 

「試作開発」「試作開発+テスト販売」「設備投資」に対する補助ですが、

要件の一つに、

どのように他社と差別化し競争力を強化するかについての事業計画を提出し、

その実効性について認定支援機関により確認されていることがあります。

 

当事務所は、その認定支援機関として認定されています。

興味がある当事務所のお客様は、ぜひ担当者へお問い合わせください。

 

また当事務所のお客様ではない法人様・個人事業主様でも、

関与税理士等が認定されていない場合もあるでしょうから、歓迎します。

事業計画の確認作業に関する報酬をいただく場合も、

その2/3が補助金の対象となりますので、ご安心ください。

 

ちなみに香川県での提出先・問い合わせ先は、

香川県地域事務局・香川県中小企業団体中央会となります。

公募要領の詳細は、下記アドレスのPDFをご覧ください。

http://www.chuokai-kagawa.or.jp/chuokai/news/topics/tpc_monodukuri/mono_koubo.pdf

 

 

                                        おしまい。

 

 

 

 

 

 

こんにちは、税理士山下です。

当事務所が、「中小企業経営力強化支援法」に基づく、

経営革新等支援機関として認定しました。

 

25年2月1日付で認定されたものであり、

中小企業庁のHPで公表されています。

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/kikan.htm

「2月1日認定」→「士業・中小企業支援機関等認定一覧」→エクセルシートの

2720行目と2721行目に、岩村事務所と二見事務所が記載されています。

 

中小企業経営力支援法は去年の8月30日に施行された法律であり、

1.支援事業の担い手の多様化・活性化に関する支援措置

2.海外展開に伴う資金調達に対する支援措置

を主として講じるものです。

 

この「支援機関」、銀行や商工会議所等も該当します。

端的に言えば、年度末での金融円滑化法の終了に伴い、

資金繰りに困る中小企業が続出するであることから、

それらを支援するための体制を整えようとするものでしょう。

 

税理士を始め、いくつかの士業はほぼ無条件に認定されます。

香川県でも、かなりの数の事務所が登録しています。

しかしながら、一般的な税理士が必ずしも経営指導や資金繰り指導、

金融機関対策などが出来るかと言えば、やや疑問が残ります。

 

当事務所の代表社員である岩村所長は、

長年、大手監査法人に所属し金融機関の監査経験も豊富です。

また民事再生や破産関係の仕事も多く手掛けています。

私も短い期間ながら銀行で働いた経験があります。

 

認定支援機関が今後、どのような役目を担っていくのか、

具体的には不明な点がまだまだ沢山ありますが、

当事務所も、この分野でお役に立てることは多々あると自負します。

 

せっかく出来た、この制度。

中小企業への本当の支援が可能になることを、切に願います。

 

 

                                     おしまい。

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは、税理士山下です。

少し前に、芸能人家族の生活保護受給が問題になってましたね。

これについて、考えてみたいと思います。

 

河本氏・梶原氏が、ものすごく責めたてられてますね。

国会議員から名指しされ、国会の場で取り上げられるなんて。

ちょっと、凄すぎ。

 

私は、河本氏も梶原氏も、全然悪くないと思います。

だって制度に従って、かつ役人に相談しながら受給してたんですよね?

無問題です。

 

両氏の年収は、基本的には無関係と考えます。

子供が独立すれば、別所帯です。それが世界標準です

バッシングは、見当ハズレです。

 

でも、この問題。

日本という国の、深刻な病状緒を物語っていると思います。

 

 

芸能人家族の受給はさておき、

逆に受給されなかったことによる問題を考えてみましょう。

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(朝日新聞より)

日記に「おにぎり食べたい」 生活保護「辞退」男性死亡
2007年07月11日16時16分

 北九州市小倉北区の独り暮らしの男性(52)が自宅で亡くなり、

死後約1カ月たったとみられる状態で10日に見つかった。

男性は昨年末から一時、生活保護を受けていたが、4月に「受給廃止」となっていた。

市によると、福祉事務所の勧めで男性が「働きます」と受給の辞退届を出した。

だが、男性が残していた日記には、そうした対応への不満がつづられ、

6月上旬の日付で「おにぎり食べたい」などと空腹窮状を訴える言葉も残されていたという。

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お役人に、「そろそら働いたらどうか」と言われ、辞退届を提出したとのことです。

実際には内臓疾患で働くことが出来ず、衰弱しての孤独死です。

 

 

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<40代姉妹死亡>「生活苦しい」区役所に3回相談 札幌
毎日新聞 1月24日(火)12時22分配信

 札幌市白石区のマンションで知的障害のある妹(40)と姉(42)とみられる遺体が

見つかった問題で、この姉は約1年半前から3回にわたり区役所に生活相談に訪れ、

生活保護申請の意向をみせていたことが、市役所への取材で分かった。

姉は自身の仕事や妹の世話をしてくれる施設も探していたようで、

その最中に急死し、連鎖的に悲劇が起きたとみられる。

 札幌市保護指導課によると、姉は10年6月、11年4月、同6月の計3回、区役所を訪れ

「生活が苦しい」と訴えた。2人の収入は中程度の知的障害がある妹の障害年金だけ

だったとみられる。昨年6月、姉は「今度、生活保護の関係書類を持ってくる」と言って

必要な書類を聞いて帰ったが、その後は相談がなかった。

 北海道警の調べでは、姉妹の部屋に求職に関するメモがあった。

姉とみられる遺体の死因は脳内血腫。姉は3年前に脳外科を受診した記録があり、

体調不良を自覚しつつ職探しをしていた可能性がある。

区内の民間障害者施設によると、姉は約1年前に妹の通所の相談に来たが、

決まらないまま連絡が途絶えたという。

 一方、妹とみられる遺体の死因は凍死で、死後5日~2週間。

料金滞納のためガスは11月末に止められており、室内は冷え込んでいたとみられる。

 札幌白石署によると、昨年12月15日に家賃滞納分の振り込みがあり、

それから数日内に姉が急死したとみられる。

同20日に「111」など複数の発信記録が姉の携帯電話にあった。

残された妹が110番など何らかのSOSを出そうとしたのかもしれない。

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一年半も前に3回も申請しているのに・・・。

なんのための生活保護でしょうか?

最後の2行、切なすぎて涙が出そうになります。

 

2人の芸能人と、2件の悲惨な事件の当事者。

この両者を比較すると、問題点が見えてきます。

 

河本氏・梶原氏は両者ともに母子家庭で育っています。

このことから恐らくは、公的扶助の申請等になれていると思います。

だから、「もしかしたら、生活保護受給できるんじゃない?」と

思いつけば、躊躇なく市役所なり区役所なりに行ったのではないでしょうか。

そして役人と話しても、「如何に自分には受給する権利があるか」を、

ハキハキと明確に主張し続けたのではないでしょうか?

 

一方で亡くなった2件では、ギリギリの状態に陥ってから相談しています。

そして役人の説明で、あっさりと引き下がってしまします。

 

このことから分かることは、生活保護受給に関しては、

必要性・緊急性が低い人ほど「声が大きく」、

必要性・緊急性が高い人ほど「声が小さくか細い」ということです。

 

考えてみれば、当然のことです。

息子が数千万円の年収があるにも関わらず、生活保護を要求する人。

そういうタイプの人なんですから、何の遠慮もないでしょう。

役人を「説得」して見事、生活保護をゲットできるのです

 

一方でギリギリになって、生活保護を要求する人。

なぜギリギリまで請求しなかったか?

生活保護を恥ずかしいと思っている、あるいは申し訳ないと思っている。

そういうタイプの人なんですから、

逆に役人に説得されて、スゴスゴと退散してしまうのです。

 

だから、本当に生活保護を必要としている人が受給できず、

逆に、必ずしも必要ではない人が優先して受給することになるのです。

 

そう、問題は行政側にあるのです。

「働きなさい」と言ったり、1年半も対応を引き延ばした結果、

その相談相手は死んでしまったのです。

この「声の小さい」相談者こそ、最優先で対応しなければならないのです。

 

逆に、河本氏や梶原氏の母親達は、ほったらかしにしても良かったのです。

まず死ぬことは、なかったでしょうから。

そんな状態になれば、さすがに河本氏も、

5千万円はあるという年収のうち、少しは母親のために使うでしょう。

梶原氏も、母親のためにマンションを売却して援助することでしょう。

 

別に河本氏・梶原氏を非難しているわけではありません。

ただ、必要性・緊急性が高くなと言っているのです。

 

そして、これらの判断は行政が行うべきものなのです。

生活保護行政に携わるということ。

彼らにとって、それは日常の「仕事」です。

しかし相談者によっては、残りの「人生」「命」がかかっているのです。

 

いま話している相談者は、どういう相手なのか。

それを見極めることが必要です。

 

また、日常では「声の大きいもの」が優先されます。

しかし生活保護の現場では、むしろ逆にしなければならない。

そのことを理解することが必要です。

 

などということを、数か月間かけながら、

ぼんやりと考えてしまいました。

 

                                       おしまい。

 

 

 

 

こんにちは、税理士山下です。

月初めのミーティングで、岩村所長が若手に対して、

先般発表された平成24年分の路線価について質問をしました。

 

 「最も路線価が高かったころに比べて、どのくらいになっているか?」

残念ながら若手は間違い&答えられない状態だったのですが、

しかし考えてみれば、バブル真っ只中の頃は彼らはまだ小学生。

実感が一切なくても、仕方がないように思えます。

 

1.jpg

少し見づらいかもしれませんが、上記は香川周辺の県の最高路線価の推移です。

(四国新聞webより)

1992年頃といえば、私も社会人になりたてホヤホヤの頃。

路線価なんて、全然気にしていませんでした。

 

緑のラインが高松市です。

最高路線価は445万円。今年は34万円なので、20年で7.6%にまで下がりました。

広島・岡山のグラフが高い位置にあるのは分かるのですが、

松山と比べると、高松の高騰と下落の異常さが際立ちます。

 

ただ「バブル時期」との「最高路線価」を比較しても、死んだ子の年を数えるようなもの。

もっと身近なところで考えてみました。

二見・岩村両事務所の路線価10年間の推移です。

 

二見事務所は、中央通りに面した四国新聞社本社の西隣りです。

ですから事務所は中央通りには面していません。

一つ奥に入ることにより、どのくらいの差があるかも確認するため、

四国新聞本社&二見事務所の正面路線価を調べてみました。

四国新聞本社の正面路線価 15年比
 15年      340,000  100%
 16年       290,000   85%
 17年      250,000   74%
 18年      220,000   65%
 19年      205,000   60%
 20年      205,000   60%
 21年      200,000   59%
 22年      190,000   56%
 23年      175,000   51%
 24年      160,000   47%

二見事務所の正面路線価 15年比
 15年      170,000  100%
 16年      155,000   91%
 17年      150,000   88%
 18年      135,000   79%
 19年      125,000   74%
 20年      120,000   71%
 21年      120,000   71%
 22年      115,000   68%
 23年      110,000   65%
 24年      105,000   62%

 

中央通りの方が、もともと高いこともあり下落幅は大きいですね。

四国新聞本社の正面路線価は10年前の半分以下です。

また二見事務所正面路線価と比較すると、

10年前は2倍でしたが、現在は1.5倍程度になっています。

 

 

 岩村事務所は、旧長尾街道とレインボー通りの交差する付近になります。

正面路線価は長尾街道になります。

比較で、西側のレインボー通りについても調べてみました。 

岩村事務所西側の路線価 15年比
 15年      165,000  100%
 16年      150,000   91%
 17年      130,000   79%
 18年      120,000   73%
 19年      110,000   67%
 20年      105,000   64%
 21年      110,000   67%
 22年      105,000   64%
 23年      100,000   61%
 24年       91,000   55%

岩村事務所の正面路線価 15年比
 15年      120,000  100%
 16年      105,000   88%
 17年       98,000   82%
 18年       89,000   74%
 19年       87,000   73%
 20年       79,000   66%
 21年       74,000   62%
 22年       71,000   59%
 23年       68,000   57%
 24年       62,000

  52%

 どちらも同じような推移であり、10年前の半分余りです。

ただ西側の路線価は、19年~22年で長期間足踏みします。

レインボー通りの効果でしょうか?

 

また4個所全部を比較すると、やはり大きな道の路線価は、

バブル時期の高騰の影響で、下げ幅が大きいです。

中央通りから四国新聞本社を挟んだ二見事務所は、

10年前の62%であまり下がっておらず、やや意外な気もしますね。

 

さて、この路線価。

最近(と言っても、結構前から)では、web上で確認することが可能です。

http://www.rosenka.nta.go.jp/

3年分の路線価が見れますので、ご自宅や実家の路線価が気になる方は、

チェックしてみてはいかがでしょうか?

 

 

                                             おしまい。

 

 

 

銀行への提出書類-後編

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こんにちは、二見事務所の山下です。

今回は、私の銀行員時代の苦い思い出をひとつ・・・。

 

新卒で第二地方銀行に入り、

ふたつ目の勤務地として、高松の支店で働いていたときの話です。

当時、26~27歳の頃。

まだまだ知識も経験も未熟な私は、融資先に試算表の提出を依頼していました。

当面の融資申し込み等がなくとも、自分自身の勉強のため、

そして、お客様である法人をより理解して、いざというときに役に立てるようにです。

 

そういった理由ですから、特に強制はしませんでした。

強制できない、と言うほうが正確でしょうか。

銀行としての要求ではなく、私の個人的なお願いですから。

それでも、ほとんどのお客様が快く応じてくれました。

そして、「良いアドバイスをしてほしい」とのお言葉をいただきました。

 

そんななか、あるお客様の経理部長が、嫌な顔をしました。

銀行としての依頼ではないこと、私の個人的なお願いあることを説明し、

お詫びをしたうえで、その場は終わりました。

 

それから数日が過ぎた月末。

そのお客様は、全ての預金を融資と相殺し、

足りない資金は他行から振込をして融資を全て返済しました。

営業の外回りから帰った私は、経理部長に電話。

理由を聞いたところ、

「我社に対して、試算表を出せなんて、失礼にもほどがある」

との返答でした。

 

銀行の月末における預金量・与信(融資)量は、

支店長会議などで課されたノルマがあり、

月末での突然の預金引き出しや融資返済は、支店にとって大ダメージです。

当然のことながら、私は支店長に大目玉を喰らいました。

 

しかしながら、私には理解できませんでした。

決して、強硬に依頼したわけでもない。

協力の意志がないと分かったら、すぐに詫びた。

他のお客様には、むしろ喜ばれていた。

(資料を要求された不快感より、自社のことを気にしてくれている、

 と評価してくださっていたようです)

なのに、なぜ、この会社だけが、こんなことに?

 

その答えは、随分時間が過ぎたのちに判明しました。

その法人が、2009年に民事再生法適用の申請をしたのです。

 

飽くまで推測に過ぎないのですが・・・。

私が銀行員であった頃、既に試算表を「提出したくない」状態だったのではないでしょうか。

決算書は各銀行に提出が必要なので、前もって準備ができても、

試算表を急に言われると、取り繕うことができなかったのではないでしょうか・・・。

 

私が試算表を依頼したのを、

「何か、感付きやがったのか・・・?」

と思ったのではないでしょうか。

そう考えれば、納得いきます。

 

私がした説明や謝罪も、

「こんな若造が、個人的に試算表を依頼するなんて有り得ない。

 下手な言い訳しやがって・・・。」

と思ったのだろうと考えると、スンナリ理解できます。

まさしく「疑心暗鬼」状態だったのでしょう。

 

今般の金融円滑化法では、銀行に対してコンサルティング機能を要求しています。

そう考えれば、支援してくれる銀行に対しては、必要な書類は提出すべきでしょう。

 

何を提出すべきで、何が提出する必要がないのか。

経営者の皆様が、必ずしも理解している訳ではありません。

また、税理士も全ての税理士が銀行対策に精通しているわけではありません。

しかしながら、全てを銀行に任せておくことも、私は出来ません。

私は元銀行員であり、去年「財務金融アドバイザー」資格を取りましたが、

今後も、もっともっと研鑽に励みたいと思います。

 

 

                                         おしまい

 

 

銀行への提出書類-前篇

|

 

こんにちは、二見事務所の山下です。

今回は、数か月前にあった銀行がらみのお話をひとつ・・・。

 

ある日、お客様(法人)の経理担当者から電話。

「◎◎銀行が、決算の資料で漏れてるものがあるので、

至急提出して欲しいって連絡がありました。」とのこと。

 

その銀行から渡された依頼資料の一覧をみると、次のようなものでした。

●個別注記表

●別表1

●税務署の受付印・電子申告受信通知

●別表4

●別表5(1)

●別表5(2)

●別表11

●別表16

●その他の別表

●法人事業概況説明書・会社事業概況書

●固定資産減価償却内訳明細書

 

「なんじゃ、こりゃ!」が、素直な感想。

私は、お客様から「銀行に提出しなければならない資料はなんですか?」

と聞かれたら、

「最低限、決算書と内訳書だけで良いです。」と答えてます。

併せて、「要求があれば、別表1、4、5、16なら提出してもOKです」と言ってます。

まあ、個別注記表も全然構いません。

 

でも上の一覧、「その他の別表」とか何?

減価償却の明細も、別表16とは別に出せだと?

いえ、こちらから融資をお願いしていて、

本店に案件をあげる工夫を色々とするためとかなら、良いんですよ。

でも、この銀行に新規融資の依頼など全くしていない。

そして、この銀行はメインバンクでなければサブバンクですらない

 

ふざけんなよっ!って感じで、社長に速攻でTEL。

「『どうして必要なのか理解不能なものが含まれている。

なぜ必要なのか理由を知りたいと顧問税理士が言っている。』と連絡してください。」

と依頼。

 

で、担当者の回答は次のようなものでした。

「報道等でご存知かと思いますが、当行の融資先である××社の破綻の関係で、

本店から全融資先に資料提出を依頼するように指示があるものですから・・・。

何卒、ご協力をお願いします。」

 

う~ん、納得できるような、できないような。

与信判断を誤ったのは、本人(銀行)の責任。

それを無関係な融資先に対して、理由にされてもな~。

 

でも、担当者のつらい立場も分からんでもない。

と言うわけで、社長には「まあ、提出してあげてもいいですよ」と連絡。

 

しかしながら、納得してるわけではありません。

というのも、

テメェんとこの与信取引は、割引だけじゃね~か!

と言う理由があります。

 

それに、もうひとつ。

提出漏れとか適当なこと抜かしてんじゃね~よ!

テメェんとこの、勝手な都合じゃね~か!

後出しジャンケンで腰を低くしても、遅ェんだよ!

 

メインバンクとかサブバンクに提出するのであれば、まだ納得できるのですが・・・。

自分の都合の良いことだけ言ってくるのは、立腹ものですね。

 

皆さんも、銀行が資料を要求してきたらナンでもカンでも言いなりになる必要はありません。

力関係にも当然よりますが、疑問に思ったら理由を聞くぐらいは当然の権利です。

上手に交渉できるよう、普段から理論武装しておきましょう。

 

 

                                         おしまい

 

 

 

堀江氏収監に関する疑問

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こんにちは、二見事務所の山下です。

平成23年6月20日、ライブドア元社長の堀江氏が収監されました。

その是非は別として、個人的な疑問をエントリーします。

以下の記載について、詳細な知識があるわけではありません。

間違い、勘違い等あっても、ご容赦戴きたいと思います。

正しい、正しくない、は論点ではありません。

なぜ、こうなるのか?という疑問です。

 

収監に際し堀江氏が着用していたTシャツ。

「 GO TO JAIL」-刑務所に行けという文字。

併せて記載される企業名と粉飾金額。

長銀-31000億円

山一證券-2700億円

カネボウ-800億円

日興コーディアル證券-189億円

ヤオハン-128億円

ライブドア-53億円

 

堀江氏の言いたいことは、「なぜ俺だけが?」と言うことでしょう。

上記の中で、粉飾金額が最も-かつ圧倒的に低い。

なのに、実刑をくらったのは俺だけ-。

金額だけ見れば、その考えは合理的だと思います。

では、それ以外の違いはなんだったのか?

ふと疑問に思い、いつもの如く「ウィキペデェア」で検索しました。

(ヤオハンは途中で面倒になったので省略。内容に影響はナシ)

物凄く省略すると、以下のようなカンジです。

 

長銀(日本長期信用銀行)

1998年、業績悪化に伴い国有化。(要は事実上の倒産)

1999年、頭取他が逮捕

     -最終的には無罪。(途中では執行猶予付きの有罪)

 

山一證券

1997年、業績悪化に伴い自主廃業。(要は事実上の倒産)

1998年、社長他が逮捕

     -社長、執行猶予付きの有罪。

 

カネボウ

2005年、東京・大阪証券取引所で上場廃止決定。(債務超過による上場基準抵触)

同年  、社長他逮捕

     -執行猶予付きの有罪。

2007年、解散。(現在のカネボウ化粧品は花王の完全子会社)

 

日興コーディアル証券

2006年、東証監理ポストへ。(粉飾決算の発覚)

證券取引等監視委員会による5億円の追徴金勧告。

 

ライブドア

2005年、東京地検特捜部からの情報が一部マスコミに漏れる。

2006年1月、社長他が逮捕

2006年4月、上場廃止。

2011年6月、堀江氏収監。

 

こうやって見ると、確かに堀江氏収監は異様に思える。

まず、役員が起訴された会社は、ライブドア以外は倒産、解散等している。

 

別の言い方をすれば、ライブドア以外は倒産等があった後に役員逮捕となるが、

ライブドアは、経営的に好調であった時に役員が逮捕され、

そのために業績悪化、株価下落などに陥った。

 

もう少し、分かりやすく書いてみよう。

 

長銀、山一、カネボウは、業績が悪化しているにも関わらず、粉飾決算で誤魔化した。

その結果、破綻してしまった。

多くの関係者に迷惑をかけた。

違法性が確認され、起訴された。

無罪になった者もいれば、有罪になった者もいた。

ただし、有罪になっても執行猶予がついた。

 

ライブドアは、株価・業績が好調であった。(少なくとも表面的には)

粉飾決算が疑われ、社長他の役員が逮捕された。

-ライブドアが、いまだに倒産していない。

 

粉飾決算-有価証券報告書の虚偽記載が問われるのであれば、

既に倒産させてしまった経営者に執行猶予がついて、

いまだに倒産していない会社の元経営者が実刑判決とは・・・?

やはり今一つ理解出来兼ねます。

 

ライブドアは、どちらかと言えば追徴金勧告を受けただけの、

日興に近いものと考えられるのでは?・・・と単純に思ってしまうのですが・・・。

 

 

別の考え方をすると・・・。

業績悪化で倒産してしまうのを防ぐために粉飾決算したのであれば、

それは従業員の生活、取引先の今後の経営、株主の損失、

それらを鑑みて、なんとか生き残ろうと足搔いた結果である。

だから、同情できるところもあるので執行猶予をつけよう。

でも、例え業績が好調で、財務内容的にも特に問題が無い会社であっても、

国政選挙に立候補するだの、プロ野球球団のオーナーになるだの、

フジTVを買収しようだの、ソニーを買収しようだの、

戯けたことをぬかす経営者は、一片の同情の余地はない。

例え倒産してなかろうが、粉飾したからには実刑を喰らわしてやる。

・・・そういうことなのだろうか?

 

堀江氏は、この点について収監間際まで問うています。

しかしながらマスコミは、その奇抜さのみを取り上げます。

単に金額の問題ではなく、成長率の粉飾が大きかったから、

あるいは自己株式の処理に違法性があったから、

などがネット上では言われています。

マスコミは、どうせ報道するならモヒカンを云々言うよりも、

もっと報道しなければならない大切なことがあると思います・・・。

 

                                おしまい。

 

 

  

高福祉高負担?

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こんにちは、二見事務所の山下です。

少し古い話ですが、11/23の勤労感謝の日、午前5時台のFMラジオに、

民主党の議員さんが出ていて、「高福祉高負担」という言葉を発言していました。

その時に感じた違和感について、エントリーします。

 

このラジオの内容そのものの詳細は忘れましたが、

要は「高福祉高負担」か「低福祉低負担」かの選択というような話でした。

これらの言葉自体は、特に目新しいものではありません。

消費税や社会保険料に関する論議には、かならず付いてくるものです。

高い福祉を実現するためには、高い負担を要する。

まあ、当たり前のことです。

しかしながら、久しぶりにこの言葉を耳にして、ものすごく違和感を感じました。

 

何に違和感を感じたか。

すぐには、自分自身よく分かりませんでした。

まだ早朝の5時台で、頭もよく回りません。

ガシラ(カサゴ)を釣りながら何となく考えていると、形が見えてきました。

「高福祉」と「高負担」がワンセット。

では、どういう形での「セット」を前提にしているのか。

 

年金を中心に考えてみます。

年金は、日本においては「賦課方式」であり、「社会保険料方式」です。

これと対極にあるものが、それぞれ「積立方式」と「税方式」です。

 

「賦課方式」は「世代間扶養」を目的とした制度です。

現役世代が年金受給世代を支える、という制度です。

つまり現在支払われている年金は、現役世代が払っている保険料が原資です。

つまり「福祉」と「負担」のセットは、受給世代の「福祉」と現役世代の「負担」です。

 

さて、年金に特に詳しくない人&興味・実感がない人が、

「高福祉高負担」という言葉を聞いた場合、なんと思うでしょうか?

日本のサラリーマンの殆んどは、税金・社会保険料を天引きされ、

負担感が少ないとされています。

(あるいは、そのように仕向けられているという意見もあります)

おそらくは、

『自分たちが将来高い福祉を得るためには、

  高い負担をしなければならない』

そのように勘違いするのではないでしょうか。

この勘違いの場合は、自分が受ける「福祉」と自分自身の「負担」がセットです。

 

そうです。

私が感じた違和感は、ここに有ったのです。

「高福祉高負担」、こんな曖昧な表現で許されるのだろうか?

 

では現役世代、特に若者が、勘違い通りに「高福祉高負担」を実現することは可能?

恐らく不可能でしょう。

つまり「福祉」と「負担」のセットを自分自身にするならば、

「高福祉超激高負担」

「低福祉高負担」

「無福祉中負担」(生活保護等は、別枠と考えて)

になってしまうのではないでしょうか。

 

賦課方式・社会保険料方式が「世代間扶養」である以上、

少子高齢社会では、この問題は避けて通れないでしょう。

制度(運用も含めて)上の問題、人口(死亡率・出生率)予測、政治(選挙)的な目論見、政治家も官僚も、分かってて目を瞑っていた面もあるかと思われます。

 

この「世代間扶養」は、結果的に「世代間格差」を生み出しています。

現役世代は、受給世代より多く負担するにも関わらず、福祉は少ない。

でも「世代間格差」は、まだ容認される傾向があります。

 

戦争を経験した人たちだから。

戦後の貧しい時代に、日本を支えた人たちだから。

もっと直球でいえば、老人は弱者だから。(現実には、そうとは限らないのに)

 

でも、無制限に容認されてい良いのか?

当然のことながら、疑問が残ります。

 

ここ最近、「雇用」についての「世代間格差」が注目されています。

(このことについては、また後日エントリーしたいと考えています)

年金等の福祉における世代間格差も、これまでのように容認はされないでしょう。

総理大臣も、年金について発言が右往左往する今日。

我々国民ひとりひとりが、もっと深く考えなければならないと感じます。

 

*注記*

私は社会保険労務士や年金アドバイザーではなく、また年金に関して、

特に深く勉強したことはありません。

あくまで個人的な見解と浅い知識でもって、書いています。

間違い等もあろうかと思いますが、ご容赦ください。

 

また、国民年金保険料の滞納・不払いを奨励するものでは有りません。

国民年金には、老齢年金以外に「障害年金」や「遺族年金」等もあります。

安易な気持ちで滞納・不払いすることは、決してお薦めしません。

 

 

あぁ、クリスマスイヴに暗い話題をエントリーしてしまった・・・。

 

 

 

ペイオフと世代間格差

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こんにちは、二見事務所の山下です。
朝夕は、すっかり秋らしくなりましたね。

日本振興銀行の経営破綻・ペイオフ発動から1週間が過ぎました。
にもかかわらず、この件に関する報道は思いのほか小さいものです。
有言実行内閣やマーシー事件、お塩裁判等の影に、すっかり隠れています。
テレビに限って言えば、外国で地下に閉じ込められている人たちの、
「本妻VS愛人」報道の方が多いような気すらします。

当初、預金者への取材記事で、以下のようなものがありました。
(ネットニュースより抜粋です)


 夫が約2千万円預金しているという東京都台東区の70代女性は本店を訪れ「だまされた。やられたと思った。預金は今日が満期日だったので昨日解約すればよかった。汗水流してためたお金なのに」と半ばあきらめ顔。


 
 「定年まで働いてためた老後の大事なお金だった。友達に金利がいいと勧められて預金を全部移した」と説明。「ペイオフは知っていた。100パーセントわたしの責任」と再び泣き崩れたが、銀行への恨み言は口にしなかった。


 
 1300万円を預けていたという横浜市の元会社社長の男性(72)は「(木村剛前会長は)格好いいことばかり言っていたが失望した。年金1年分の300万円がどうなるのか」と憤りを隠せない様子。



皆さん、これを読んでどのように思ったでしょうか?
私は単純に、「税金を投入してもいいから、助けてあげたい」
と最初は思いました。

でも税金を投入して救済するということは、
税金を払っている人が全員で、上記の人たちを救済すると言うことです。
皆が皆、同じように思うでしょうか?

そう考えた場合、まず『救済される側』の人たちが、
どのような人たちなのかを、しっかりと認識する必要があります。
上記の記事だけで言うと、次のようになります。

1.汗水流してお金を貯めることができた人たち
2.定年まで働いて老後を迎えることができた人たち
3.年金を1年間で300万円もらうことができる人たち



つまり、古き良き時代の日本で高度経済成長の恩恵を受け、
終身雇用制度年功序列制度の恩恵をうけ、
退職後の老後は公的年金制度の恩恵を受け続けている人たちです。



一方で、現代の若者はどうでしょうか。
ロスジェネ世代、団塊ジュニアと呼ばれる世代には、
大学を卒業しても正社員になれず「フリーター」や「派遣社員」として、
働かざるを得ない若者が多く存在します。

もちろん自分の意志で、そのような雇用形態を選択した人もいるでしょうが、
自分の意志に反して、そうなってしまった人も多いでしょう。
新卒⇒正社員のレールから一度外れてしまうと、その後は正社員になることが難しく、
フリーターや派遣社員にならざるを得ない環境にあります。

彼等を、上記の日本振興銀行預金者と較べると、次のように言えます。

1.汗水流して働く場所が見つからない
2.働く場所が見つかっても、正社員になれない
  だから、いつ首を切られるか分からない
3.正社員ではないから昇給や賞与がなく、お金を貯めることができない
4.給料が少ないから、公的年金を貰えるにしても小額になる
  あるいは、給料が少ないから国民年金が払えずに無年金になる



彼等からすれば、税金を使って預金者救済なんて、とんでもないことでしょう。
ペイオフなんて、それこそ自己責任。
金持ちが欲張って、ハイリスクハイリターン商品手に手を出したに過ぎない。
そう考えるのが当然かもしれません。


つまり、私が当初『救済してあげたい』と思ったのは、
預金者=年金受給者=老人=弱者、という発想からと思われますが、
実際は、老人よりも若者の方が、一般的には経済的弱者だったりします。
少なくとも、一つの銀行だけで数千万の預金ができる老人は、
若者からみれば圧倒的な経済的強者でしょう。


今回のペイオフ発動に関して、上記の問題から発動は当然と言う人はいないでしょう。
でも、もし救済していたら、上記の問題が提起されたと思います。
この問題がある以上、ペイオフの救済は他の問題も巻き込んでしまい、
政府や行政は対応がとても難しくなるように思います。

で、今回の日本振興銀行。
救済しなくても、全国的には影響が少ない。
今後大きな破綻があった場合の『前例』にもなる。
救済して他の問題に飛び火する心配がなくなる。
穿った見方でしょうか?
私が捻くれているだけでしょうか?

とにかく前例が出来てしまったペイオフ発動。
経済が縮小するなか、この傾向は強まることでしょう。
ますます自己責任が問われる時代ですね。


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