薬局業務運営ガイドラインについて

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こんにちは、税理士の山下です。

調剤薬局のお客様を初めて担当してから10年以上経つのですが、

改めて、こんな本を読んでいます。

 

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医薬分業は、ヨーロッパでの王位継承をめぐる毒殺を防ぐために始まったとか、

法的には「調剤薬局」という分類はないとか(法的には薬局と店舗販売業)、

昔から日本では法的には医薬分業だったとか(GHQにより)、

それが医師の圧力で国会において骨抜きにされたとか(医師の自己調剤)、

まだ数ページしか読めてないんですが、なかなか面白い。

 

その中で「薬局業務運営ガイドライン」という、

厚生省薬務局長通知の名称が挙げられました。

さっそく検索して、PDFを出力。1993年のものです。

 

当事務所は医業関係のお客様が多いので、

「病院の敷地に、調剤薬局を作っちゃダメ」とか、

「ドクターの身内が、門前薬局を作るのはマズイ」とか、

知識としては知ってて、当たり前のように話してるんですが、

この辺りが、きちんと整理されてます。

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1.薬局は医療機関から経済的、機能的、構造的に独立していなければならない。

2.薬局は医療機関と処方箋の斡旋について約束を取り交わしてはならない。

3.薬局は医療機関に対し処方箋の斡旋の見返りに、方法のいかんを問わず、

  金銭、物品、便益、労務、供応その他経済上の利益の提供を行ってはならない。

4.薬局は医薬品の購入を特定の製造業者、特定の卸売業者又はそれらの

  グループのみに限定する義務をおってはならない。

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また開設者が薬剤師の場合もあれば、そうでない場合もあります。

ガイドラインでは、

「開設者は、医療の担い手である薬剤師であることが望ましい。」

としています。

 

では薬剤師でない場合は?

となるのですが、この辺りについては、

「薬局業務運営ガイドラインについて」という、

各都道府県衛生主管部長あて厚生省薬務局企画課長通知に詳しくあります。

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1.開設者(法人の場合は代表者)は薬剤師であることが望ましいとされたのは...

 (以下、省略)

2.薬剤師でない者から、薬局の開設の許可又は更新の申請が行われた場合には、

 開設者が薬剤師でない理由、将来薬剤師に変更する計画の有無等について資す

 とともに、行政や地域の薬剤師会等が実施する研修会、休日、夜間の受入態勢の

 整備等の地域活動に参加、協力する旨の約束を何らかの形で取り付ける等の指導

 をされたい。

3.開設者が薬剤師でないことのみを理由に薬局解説の許可及び更新をしないことは

 現行法上認められないので留意させたい。

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あと、薬剤師の人員数に関しても、

きちんとした基準をはじめて知りました。

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必要薬剤師数は、次のA及びBにより算定した人数のうち多い方の人数とする。

A:一日に応需する平均処方箋数が40までは1とし、それ以上40又はその端数

 を増すごとに1を加えた数。但し、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋については

 3分の2に換算して算定する。

B:医薬品の販売高の1月平均額が800万円までは1とし、それ以上800万円又は

 その端数を増すごとに1を加えた数。

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まあ知らなかったとしても実害はないと思うのですが、

やはりお客様のことを深く知るには、知ってて損する事はない。

今後も、いろんな業種について知識を深めたいと思います。

 

 

                                         おしまい。

 

 

 

 

 

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このページは、STAFFが2014年1月14日 10:00に書いたブログ記事です。

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