税務・会計の最近のブログ記事

 

こんにちは、税理士山下です。

今更ですが、

「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A」

に関するネタです。

 

2月及び4月に行われたセミナー・研修で取り上げていたのですが、

一部、全く逆の見解で説明されていたので、備忘記録です。

 

元ネタ:国税庁消費税室

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/201401qa.pdf

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(月ごとに役務提供が完了する保守サービスの適用税率)

【問2】 当社は、事務機器の保守サービスを行っており、

保守サービスの年間契約(月額○○円)を締結しています。

この保守サービスについては、月ごと(20日締め)の作業報告書を

作成し、保守料金を請求しています。

この場合、施行日(平成26年4月1日)をまたぐ3月21日から

4月20日までの期間に対応する保守サービスについては、

新税率(8%)が適用されますか。


【答】
照会の役務提供契約は、月ごとに役務提供が完了するものと

考えられます。したがって、平成26年3月21日から同年4月20日

までの役務提供については、その役務提供の完了した日である

4月20日における税率(8%)が適用されることとなります。

(注)1か月分の料金を日割り計算する等により、

3月21日~3月31日の期間に相当する金額を算出することも可能

ですが、照会のような取引は、毎月20日締めとしている1か月分の

計算期間が一の取引単位であると認められることから、

その取引単位ごとに同一の税率が適用されます。

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太字になっている部分は、私によるものです。

この部分について、著名な税理士2名で見解が異なりました。

 

まず2月13日に行われた、MJS主催のセミナー。

講師は、植田卓税理士。

税理士試験の試験委員も務めた、有名な先生です。

 

セミナーでの休憩時間、植田先生に質問しました。

上記の太字の部分について、

「可能ということは、期間対応させて3月分は5%で良いか?」

という趣旨の質問です。

 

植田先生の答えは、NOでした。

つまり、

「理屈の上では案分計算が可能だが、

消費税申告は役務提供完了日の税率8%が求められる」

と言うものです。

 

 

 

次に4月16日に行われた、四国税理士会の研修。

講師は、熊王征秀税理士。

 有名な、消費税の大家です。

 

熊王先生は、太字の部分は、

『例外として期間対応を認めている」と解説しています。

そのうえで、

「原則と例外が、逆じゃありませんか?

期間対応こそ原則であり、例外的に全て8%にすること認める、

になるべきじゃありませんか?」

と言っていました。

 

 

皆さんは、どちらの意見ですか?

私は、植田先生の考え方を支持します。

 

熊王先生の考え方も分かりますが、

少なくとも、このQ&Aは原則と例外を示すものではなく、

「役務提供完了日の税率8%でなければならない」と、

回答しているとしか、私には読めません。

 

ただ、これはあくまでQ&Aです。

法令でもなければ、通達でもありません。

また、今後も新しい見解が示されるかもしれません。

 

今年の3月、4月をまたぐ取引には、ご注意を。

特に金額が大きいようなら、事前のご相談をお願いします。

 

        

                                    おしまい。

 

 

 

 

国民年金保険料2年前納制度

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こんにちは、税理士山下です。

年末調整と確定申告の狭間の時期です。

 

この年末調整~確定申告時期は、

お客さまより「国民年金保険料」の控除証明書をお預かりしたり、

無くした方には再発行をお願いしたりしてます。

 

この国民年金保険料、26年4月より「2年前納」が始まるようです。

14,000円程度の割引になります。

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=22807

 

2年前納した場合、全額を支払った時に所得控除で使えるのか?

あるいは、全額所得控除できる場合でも、2年に分けて所得控除に使えるか?

などの疑問が湧きます。

 

国税庁HPで確認。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/16/02.htm

あれれ?

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(1年以内の期間につき前納した社会保険料等の特例)

74・75-2 前納した社会保険料等のうちその前納の期間が1年以内のもの

については、その前納をした者がその前納した社会保険料等の全額をその

支払った年の社会保険料等として確定申告書又は給与所得者の保険料控除

申告書に記載した場合には、74・75-1の(2) にかかわらず、その全額をその年

において支払った社会保険料等の金額として差し支えない

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1年以内?

2年前納、駄目やん。

 

そんな訳、恐らくない。

で、やっぱりそうでした。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/130627/pdf/01.pdf

 

2ページ目の下の方を、ご確認ください。

「1年以内の期間につき前納した社会保険料の特例」が、

「前納した社会保険料の特例」に改正されています。

だから2年前納、OKです。

最初の国税庁HPも、4月以降には修正されるんでしょうね。

 

そして2年分前納した場合でも、

「その全額をその年において支払った社会保険料等の金額として差し支えない」

とあるので、期間対応させて2年に分けても大丈夫なはずです。

 

でも、これって色々面倒なことになりそう。

国民年金保険料を所得控除する年と、全くしない年が交互にくる?

全額控除せず分けた場合、管理しないと分かんなくなる?

 

各々の状況により、どうすれば一番メリットがあるか考えることが可能ですが、

その試算も、状況によって変わるだろうし。

(前納すると返してもらえないので、無職になっても減免措置を受けられない)

 

前納での割引額14,000円程度と、

今後の状況や管理の手間を天秤にかけて考慮した上で、

メリットありと思った方は、ご利用ください。

 

 

                                    おしまい。

 

 

 

 

こんにちは、税理士山下です。

昨日、サンポート合同庁舎で開催された、

「産業競争力強化法(創業パート)及び中小企業関連予算・税制説明会」

という、とても長いタイトルのセミナーに行きました。

 

 

その中で「中小企業投資促進税制」の説明がありました。

細かいことは無視して、とても大雑把に言えば現行制度としては、

「30%の特別償却」または「7%の税額控除」のどちらかを選択するものです。

 

それが拡充され、

「即時償却」または「10%の税額控除」のどちらかを選択することになりました。

(実際には資本金額によって異なりますので、ご確認を・・・。)

 

で、ややこしいのが拡充部分の適用時期です。

この拡充部分は「産業競争力強化法施行日」から適用されます。

これは26年1月20日に施行されましたので、既に可能です。

しかし「平成26年4月1日を含む事業年度で適用」という条件が付いています。

 

ですから3月決算法人の場合、注意が必要です。

例えば今日、資産を取得・供用した場合、普通に考えれば適用されます。

でも「26年4月1日を含む事業年度」ではないので、適用されません。

では、どうするか?

次の事業年度(26年4月1日~)で、適用することになります。

つまり事業供用年度と税制措置適用年度が不一致となります。

ここまでは、分かってたんですよ。

 

で、事務所に帰りました。

すると岩村所長から、一言。

「研修、行ってたんですか?」

 

もちろん、行ってましたので、そのまま答えます。

すると、岩村所長から続けて一言。

上記の税額控除に関しての質問です。

 

 

「3月決算で、今期が黒字で、来期が赤字の場合、

  どうなるんかな?」

 

 

そう、このケース。

今期が黒字で税額控除したくても、

「平成26年4月1日を含む事業年度」ではないので、適用できない。

繰り越して翌期に税額控除することが認められているが、

その事業年度が赤字(欠損)の場合は、どうなるのか?

赤字なので、そもそも税額控除が出来ないはず。

前期分を、還付してもらえるようになるのだろうか?

 

 

正直、このケースを全く考えていませんでした。

しかし岩村所長の質問は、「単なる質問」ではありません。

 

「研修に行ってきたんだから、

                              当然、理解してるよね?」

 

あるいは、

 

「疑問に思わなかったの?

                       質問しなかったの?なんで?」

 

というメッセージが込められています。

このメッセージ、世間一般では「プレッシャー」と呼ばれています。

 

 

もうね、速攻で調べましたよ。

検索しまくりですよ。

 

でも最新の内容なので、全然のってないんですよ。

それどころか、間違えた説明を書いてる税理士も居たりするんですよ。

 

これは、web検索では無理だ。

税制改正大綱や参考資料も、細かいところまでは書いていない。

となると問い合わせるしかない、と結論。

 

時間は既に18:00を回っている。

税務署は、もう駄目だ。留守番メッセージになっている。

それに税務署では、まだ情報を把握していない可能性が高い。

そう判断し、中小企業庁財務課に電話しました。

 

結論。

繰り越した場合、翌期が赤字(欠損)なら税額控除は使えない。

 

ちなみに、上乗せ部分以外を使うことは当期で当然に可能です。

つまり繰り越さず、7%の税額控除を使うことはできます。

ただし3%部分は、翌期に繰越にはなりません。

ですから翌期の予想を基に、当期で7%の税額控除を使うか、

繰り越して翌期に10%の税額控除を使うかを判断しなければなりません。

 

これ以外にも、色々と税制が改正されますので、

詳しくは、担当者にお尋ねください。

 

                                           おしまい。

 

 

 

 

 

こんにちは、税理士山下です。

数日前ですが、太陽光発電の全量買取制度について問い合わせがありました。

 

と言っても、当事務所のお客様ではありません。

私が担当する公益社団法人の会員の方からです。

 

お話を聞くと、顧問税理士に聞いても明確な回答が無いとのこと。

それで当事務所に電話されたそうです。

 

お客様である法人の会員様なので回答させていただきましたが、

もし頻繁に同じようなことが起きると、正直、困ってしまいます。

1社分の顧問料・報酬で、数百人の会員の無料相談をすることになるので・・・。

ですから、もし現在の顧問税理士に不満をお持ちであれば、

一度、顧問税理士の変更をご検討いただければ幸いです。

 

質問の内容。

1.医療法人が太陽光発電の全量買取制度を利用しても、税務上問題ないか?

2.医療法人で行う場合と、個人で行う場合とで、違いはあるか?

 

と言うものでした。

まず1.ですが、税務上ではなく、医療法上の問題になります。

この件に関して、厚労省から都道府県への事務連絡が存在します。

ここで明確に記載されています。

http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/koso/medlaw/corporation/news/20130208.pdf

 

全量買取制度については、

「医療法に照らし、医療法人が自らこれを行うことはできない。」

と、名言されています。

 

このほか、余剰電力の買取制度はどうか?とか、

全量買取制度を利用する事業者に有料あるいは無償で不動産を賃貸する場合など、

何パターンかの説明もありますので、興味がある方はご参照ください。

 

また2.ですが、こちらは国税庁HPの質疑応答事例に記載があります。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/44.htm

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/45.htm

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/46.htm

 

論点としては、事業所得or不動産所得になるか、あるいは雑所得になるかです。

損益通算の可否、特別償却or税額控除の可否に影響します。

 

一人医療法人の理事長が、個人で全量買取制度を使うとなると、

一般的には雑所得になるケースが殆んどだと思います。

(個別具体的なケースでは、税務署への事前確認が必須と思います。)

 

 

                                             おしまい。

 

 

 

 

 

マジっすか?

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こんにちは、税理士山下です。

先日、法人税に関する質問のために税務署へ行きました。

 

「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」ってあるじゃないですか。

これのパンフレットを、中小企業庁が作成してるんですよ。

 

「器具及び備品」「建物付属設備」の取得に関する税制措置なんですが、

「器具及び備品」の例として、「医療機器」が挙げられています。

「手術機器」とか「歯科診療用ユニット」など、完璧に医療関係のものが出てます。

 

しかしながら、「医療業」はこの税制の対象となっていません。

でも、パンフには医療機器があげられてます。

医療関係のお客様にしたら、「どゆこと?」じゃないですか。

だから、聞きにいってみました。

 

 

 

 

税務署員 「確かに記載されてますが、医療業での使用は対象外です。」

 

山下 「でも医療業以外で、手術機器なんか使ったら医師法違反になるし、

     それ以前に傷害罪で捕まっちゃいますよ?」

 

税務署員 「う~ん・・・。でも医療業では対象外としか答えらえません。」

 

山下 「介護施設や障害者福祉施設を併設しているところだったら

          どうですか?」

 

税務署員 「介護や福祉での使用ならOKです。」

 

山下 「でも請求は、診療報酬の請求になりますよ?」

 

税務署員 「収入が医療業となるなら、やはり無理なんでは・・・?」

 

山下 「そんなこと言ったら、動物病院くらいでしか使えないじゃないですか。」

 

 

 

 

税務署員 「・・・!」

 

 

 

山下 「・・・?」

 

 

 

 

税務署員 「それですよ!!」

 

 

 

 

 

なんでやねん。

 

なんで動物病院ピンポイントのものをパンフに載せるねん。

 

マジっすか?としか、言いようがない。

 

 

調剤機器とかも記載されてるんですが、こちらは分かります。

調剤薬局は「その他の小売業」ですからOKなんです。

ちなみに動物病院も「その他のサービス業」のようなんでOKです。

でも獣医さんに「あなたのは医療ではない」って言ってるようなもんなので、

ある意味、失礼な感じもします。

 

 

対象事業に「物品賃貸業」が挙げられていたので、

「もしかしたら『MS法人』での取得は、対象になるか?」

って思って措置法を確認したんですが、

他の制度同様、「貸付の用を除く」の一文がありましたね。

残念。

 

という訳で、医療業の皆様はくれぐれもご注意ください。

獣医の皆さん、どんどん活用してください。

 

                                    おしまい。

 

追記:バイオベンチャーでの取得とかも、可能性としてはありましたね。

 

 

 

 

 

 

こんにちは、税理士山下です。

最近の決算において、私が適用を漏らさないように注意しているものとして、

「商業・サービス業・農林水産省活性化税制」があります。

 

これは商業、サービス業を行う個人事業者や中小法人が、

60万円以上の建物付属設備あるいは30万円以上の器具備品を取得した場合、

30%の特別償却又は7%の税額控除を選択できるものです。

 

その大前提として、

「経営革新等支援機関等からの経営改善

関する指導及び助言を受けていること」

という条件があります。

 

「経営革新等支援機関等」とは、税理士や税理士法人、

銀行や商工会議所などのうち、各財務局長、経済産業局長に対して

認定申請書を提出し、認定を受けた機関です。

 

税理士・税理士法人は、一定の手続きを踏めば、認定を受けることができます。

しかしながら、思ったほど認定手続きをしていないようです。

四国税理士会登録の税理士が、約1530名。

一方で、認定を受けている税理士・税理士法人は四国で

71件しかありません。(25年8月15日現在)

 

今回の商業・サービス業・農林水産省活性化税制」、先ほど申し上げました通り、

支援機関からアドバイスが前提であり、書面を申告書に添付しなければなりません。

 

この書面は、支援機関であれば銀行であろうと商工会議所であろうと構いません。

しかしながら、一番に関与すべきは税理士だと私は思います。

 

顧問契約を結び、毎月の月次試算表の作成やチェックをしているのであれば、

当然のことながら、設備投資に関して損益状況や資金繰りの面でアドバイスします。

ですから、例えこの制度をお客さまが知らなくても、

当然の流れの中で、税理士が制度を利用して差し上げることができます。

 

一方で、銀行等であれば、よほど優秀な銀行員が担当であるか、

お客様ご本人がこの制度を知ったうえで相談を受ける必要があります。

 

この差は、圧倒的です。

税理士は、お客様との普段のコミュニケーションをしっかり取っていれば、

当然にアドバイスを行っているはずであり、特別償却・税額控除を利用できるのです。

 

ただ税理士・税理士法人でも、支援機関等として認定されていないのであれば、

必要な書面を作成することができません。

 

当事務所は、二見事務所・岩村事務所の双方ともに、

支援機関として認定されています。

 

この制度の利用に関し、お困りの個人事業主様、中小企業様がいらしたら、

是非、ご相談ください。

お待ちしております。

 

                                       おしまい。

 

 

 

 

すまい給付金

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こんにちは、税理士の山下です。

国交省より住宅関連の給付金が新たに出てましたので、紹介です。

消費税増税に対する、負担軽減を目的とするものです。

 

その名も、「すまい給付金」

以下、国交省すまい給付金HPよりコピペ。

********************************

すまい給付金とは

ここがポイント!

  • 引上げ後の消費税率が適用される住宅を取得する場合、引上げによる負担を軽減するため現金を給付
  • 平成26年4月から平成29年12月まで実施
  • すまい給付金を受け取るためには、給付申請書を作成し、確認書類を添付して申請することが必要

すまい給付金制度は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために導入を予定している制度です。住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなります。すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものです。このため、収入によって給付額が変わる仕組みとなっています。

 

すまい給付金の対象者

すまい給付金は、

  • 住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住する
  • 収入が一定以下

の方が対象です。また、住宅ローンを利用しないで住宅を取得する現金取得者については、年齢が50才以上で収入額の目安が650万円以下の方が対象となります。

主な要件

  1. 住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者
  2. 住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
  3. 収入が一定以下の者[8%時]収入額の目安が510万円以下[10%時]収入額の目安が775万円以下
  4. (住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50才以上で収入額の目安が650万円以下の者

※夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。

********************************

詳しくは「すまい給付金HP」をご参照ください。

http://sumai-kyufu.jp/

 

収入制限が結構厳しいですね。

住宅ローンを使わない場合、さらに年齢制限(50歳以上)。

あまり使い勝手は良くないようです。

 

でも、住宅購入予定で該当する方は、是非ご利用ください。

折角の制度ですからね。

 

                                           おしまい。

 

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは、税理士山下です。

香川県から、NPO法人に対する補助事業が新たにできましたで、

ご案内です。

 

以下、香川県HPよりコピペ

***********************************

NPO法人財務相談補助事業(補助金)のご案内

更新日:2013年8月5日

 香川県では、NPO法人の活動基盤を強化するために、NPO法人が公認会計士や

税理士から財務に関して指導・助言を受けた場合、謝金・旅費の一部を補助します。

[募集期間:平成25年8月21日(水)~平成26年1月31日(金)まで]

***********************************

募集チラシや補助金交付要領は、下記のアドレスでご確認を。

http://www.pref.kagawa.jp/kenmin/vnpo/shien/management/H25/npozmhojo.htm

 

税理士や公認会計士と顧問契約をしていないNPO法人が、

税理士・公認会計士に財務に関して指導・助言を受ける場合において、

1回3万円を上限として補助金を支給するものです。

 

上のコピペで募集期間が8/21~1/31となっていますが、

実際の補助金対象となる経費は、9/20~2/28分と約1ヶ月ずつ始終がずれます。

これは、事前(1ヶ月前まで)に、申請をする必要があるためです。

 

1ヶ月前の事前申請、1ヶ月以内の実績報告の提出が必要です。

金額の割に、ややこしそうな印象です。

でも提出物に書く内容は、そんなに難しいこともないように思います。

 

今まで経費面での不安等から、税理士・会計士等に相談できなかったり、

顧問契約等の相談ができなかったNPO法人の皆様には、良い切っ掛けになります。

この補助金を利用して、とりあえず一度相談してみて、

気に入ったら、その後も取引を継続したり顧問契約を結べば良いのではないでしょうか。

 

当事務所は、代表社員の岩村は大手監査法人出身の公認会計士であり、

またNPO法人や財団法人のの監事、公益社団法人の支部長など務めており、

非営利部門での経験も豊富です。

私も公益法人に関しては移行申請等で多くの経験を積んでおり、

財団法人の監事、NPO法人の支部監事なども務めております。

 

NPO法人の皆様にも、必ずやお役に立てるものと考えております。

この補助事業(補助金)にご興味のあるNPO法人様、

是非一度、ご連絡ください。

お待ちしております。

 

                                           おしまい。

 

 

 

 

 

こんにちは、税理士山下です。

認定経営革新等支援機関になりますと、

経済産業局からメルマガが届くようになります。

 

今日、支援機関絡みの税制改正を紹介するメルマガが届きました。

以下、そのメルマガからのコピペです。

*************************

○認定経営革新等支援機関への経営相談が要件

                           となる税制が創設されました!●



平成25年度税制改正において、商業・サービス業・農林水産業を

営む中小企業等(個人事業者含む)が、平成25年4月1日~平成

27年3月31日までの間に認定経営革新等支援機関からの

アドバイスを受けて店舗改装等の設備投資を行った場合に、

設備取得価格の30%の特別償却又は7%の税額控除を

認める税制が創設されました。

具体的には、本税制は認定経営革新等支援機関の方々が経営の

改善に関するアドバイスを行い、そのアドバイスを受けた中小企業等

を対象とする税制措置で、認定経営革新等支援機関の方々が署名等

をした書類の写しが税制の適用にあたって必要となります。

本税制の運用にあたり、皆様方の御協力を賜りますようお願いいたし

ます。

*************************

 

これはデカい。30%の特別償却or7%の税額控除です。

適用対象なら、これを使わないという選択肢はないでしょう。

認定支援機関の役割は、ますます大きくなっています。

当事務所は、認定経営革新等支援機関です

設備投資をご検討の法人様・個人事業主様は、ぜひ担当者へお問い合わせください。

参考資料は、下記アドレスとなります。

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2013/0401ZeiseiKaisei1.pdf

 

 

 

                                         おしまい。

 

 

 

 

こんにちは、税理士山下です。

今年もはや年度末。来週からは4月、平成25年度に突入です。

 

この時期恒例、高松商工会議所の簿記講師を、

今年も前半を岩村所長、後半を私が担当します。

 

以下、高松商工会議所HPより転載。

**********************************

3級簿記講習会(5/13-24)を開催します

本講習会は、初級簿記の知識習得のほか、6月9日(日)に行われる日商簿記検定試験3級の受験対策も兼ねております。 財務・会計をご担当の方、ご自身のスキルアップを目指す方、検定合格を目指す方、などに最適の講習会です。

講座内容

第1編...簿記の基礎 1.企業の簿記 2.資産・負債・純資産と貸借対照表 3.収益・費用と損益計算書 4.取引と勘定記入 5.仕訳と転記 6.仕訳帳と総勘定元帳 7.試算表 8.精算表

第2編...帳簿と伝票 1.帳簿 2.伝票

第3編...取引の記帳 1.現預金の記帳 2.商品売買の記帳 3.掛け取引の記帳 等

第4編...決算 1.決算整理 2.精算表と財務諸表 等

問題演習等

日 時

平成25年5月13日(月) ~24日(金)18時30分~20時30分 (土・日を除く10日間)

会 場

高松商工会議所会館 5階 501会議室

講 師

公認会計士 岩村 浩司 氏

税理士    山下 隆司 氏

定 員

50

参加費

会員・学生 10,000円

一般     20,000円

(税込、テキスト代を含む)

(※会員とは、高松商工会議所または高松法人会の会員企業をいいます。)

お申し込み後、受講料は、4月26日(金)までに下記の口座にお振込ください。

振込先: 百十四銀行 本店 普通預金 2986161
口座名義: 高松商工会議所 専務理事 山田 哲也(ヤマダ テツヤ)

振込手数料は各自ご負担ください。なお、納入いただいた受講料は、お返しいたしませんので予めご了承ください。

**********************************

 

興味のある方は、是非ご参加ください。

お待ちしております。

詳しくは、下記のアドレスを参照にしてください。

http://www.takacci.or.jp/event/20130513243kyubokikouza.html

 

 

                                            おしまい。

 

 

 

 

 

 

種類別医療法人数の年次推移

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こんにちは、税理士山下です。

平成24年3月31日現在の「種類別医療法人数の年次推移」が、

先月下旬に公表されています。

 

昭和45年~平成24年までのデータが記載されているのですが、

医療法人の総数は、昭和45年は2,423件、平成24年は47,825件であり、

これは増加の一途です。

 

医療法人は「財団」と「社団」があり、ほとんどが「社団」で占めます。

また「社団」は、「持分あり」と「持分なし」に分類され、

その多くは「持分あり」となっています。

 

この「持分あり」の医療法人社団は、医療法の改正により、

平成19年4月1日以降は、設立が出来なくなっています。

 

「持分あり」のピークは平成20年の43,638件です。

医療法人総数に占める割合は、96.8%でした。

平成24年には42,245件で、88.3%となっています。

 

平成19年4月1日以降に設立する医療法人社団は、

「持分なし」でしか設立することが出来ません。

平成19年に424件(0.9%)しかなかったものが、

平成20年には1,034件(2.3%)と大きく増加します。

平成24年では5,189件で、10%を占めるようになっています。

 

より詳しい内容は、下記を参照してください。

「都道府県別医療法人数」も、併せて記載されています。

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/igyoukeiei/houzinsuu04.pdf

 

最近、私個人は公益法人の専担状態なので、

医療法人の設立認可手続きからは、久しく遠ざかっています。

 

しかし当事務所は、もともと医療関係を得意分野としています。

岩村所長は公認会計士・税理士であると同時に、

医業経営コンサルタントでもあります。

有塚税理士多数の医療法人を担当しており、知識・経験ともに豊富です。

 

私も、公益法人関係で医務国保課と連絡を取ることが現在でも多く、

医療法人の設立認可申請については、それほど敷居が高くありません。

(医療法改正前での申請は、それなりに数をこなしています)

 

税理士をお探しの医療関係の皆様、

あるいは法人化を検討している医療法人の皆様。

お役に立てることがございましたら、ご連絡ください。

お待ちしております!

 

                                         おしまい。

 

 

 

NPOと公益法人の相違点

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こんにちは、税理士山下です。

公益法人の移行に携わっていることもあり、

他の非営利分野についても、色々と興味を広げています。

 

NPO法人に関しては、この本を読んでみました。

b000385.jpg

 

中田会計士は、公益法人関係でも出版物のある先生です。

それゆえか、公益法人との違いが分かりやすいような気がしました。

 

以前、実吉氏のセミナーを受けた後に手引き関係を読んでいたので、

NPO法人についても概略は一通り知っているつもりでした。

それでも、いくつかの新しい知識を得ることができました。

自分自身の備忘記録としての意味も含めて、書いておこうと思います。

 

1.予算管理を行うか否かは法人の任意。

 そうは言っても、設立認証には活動予算書の提出が必要なはず。

 公益法人関係でも、一般社団・財団は法令では予算について全く触れていなく、

 また定期提出物にもなっていないのですが、では不要なのかと行政に聞くと、

 「確かに法で義務付けられてはいないが、必要です」という不思議な回答だったりします。

 

2.無償・低廉な施設の提供、ボランティア等の会計処理を可能。

 公益法人でも金銭換算して財務三基準で反映させることは可能ですが、

 財務諸表そのものに記載することはありません。

 NPOでは収益・費用で両建てして、財務諸表に記載することが可能なようです。

 「受入評価益」及び「評価費用」lと明示し、更に注記をします。

 

3.使途等が制約された寄付金等の取扱い。

 公益法人では「指定正味財産」として表示しますが、

 NPOでは、重要性が高くない場合は注記だけでもOKです。

 

4.事業費及び管理費は機能別表示ではなく形態別表示とする。

 これは公益法人(20年基準)でも同じですが、

 「機能別表示」、「形態別表示」という表現を、初めて知りました。

 形態別表示は、通常の会議費、旅費交通費といったものです。

 機能別表示は、〇〇委員会費、××部会費という表示です。

 

5.NPO法人会計基準では、売上原価対立法を認めている。

 一般的には三分法ですよね。

 物品販売による収益事業の割合が小さい場合、認められています。

 

6.特定資産は、流動資産の部又は固定資産の部において、

         当該資産の保有目的を示す独立の科目で表示する。

 公益法人の場合は、特定資産は固定資産の部に計上されます。

 そして指定正味財産or一般正味財産(or負債)との対応関係も表示されます。

 NPOの場合、流動資産でも計上が可能であり、また正味財産との関連も

 整合性を求められていないようです。

 

7.土地売却のキャピタルゲイン部分には課税しない。

 「相当期間(少なくても10年以上)」の保有が条件。

 公益法人同様の扱いになるようです。

 

8.実費弁償による事務処理の受託等。

 公益法人と同じように、税務署長の確認をうけて収益事業としないことが可能です。

 

9.補助金取扱い。

 これも公益法人同様に、固定資産の取得・改良等に対する交付であれば、

 収益事業用のものでも益金に算入しなくても良い。

 

10.特定収入に係る仕入税額控除の特例

  消費税法別表第三では、直接には挙げられていませんが、

 「みなし」で、公益法人と同様に対象となります。

 

 

細かい点を言えば、もっとあるのですが、

とりあえずキリの良いところで止めておきたいと思います・・・。 

 

NPO法人の県への提出物については、web上で公開されています。 

http://www.pref.kagawa.lg.jp/kenmin/vnpo/houjin/topics_top4.htm 

 

資金面の関係から、専門家に頼むことなく作成されている法人も多いようです。

しかしながら、先般の法改正により認定NPOあるいは仮認定NPOを目指すには、

会計面での整備が必要なはずです。

 

当事務所では、公益法人制度改正で培ったノウハウを、

NPO法人の皆様にも、ぜひ役立てていただきたいと考えています。

お困りの皆様、ご連絡ください!

お待ちしております!

 

                                      おしまい。

 

 

 

医療法人役員の兼務

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こんにちは、税理士山下です。

少し前になりますが、24年3月30日に、

「医療法人の役員と営利法人の役職員の兼務について」という通知が、

厚生労働省から出ました。

 

個人医院の開設者・管理者や医療法人の役員は、

営利法人等の役職員を兼務することを従来から規制されています。

 

しかしながら、従来の規制は兼務可能な範囲が不明確でした。

医療法人の場合、従来は以下のようになっていました。

以下、通知の一部を抜粋。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

開設者である法人の役員が、 当該医療機関の開設・経営上利害関係にある

営利法人等の役職員と兼務している場合には、医療機関の開設・経営に影響を

与えることがないものであること。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 何をもって「医療機関の開設・経営に影響を与える」ことになるのか。

その辺の判断が、行政に確認しても具体的に回答を得ることが出来ませんでした。

だから「兼務しない方が無難」という選択をせざるを得ない傾向になります。

 

これが今回の改正で、以下のようになりました。

以下、通知の一部を抜粋。(省略部分あり)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

開設者である法人の役員については、原則として当該医療機関の開設・経営上

利害関係にある営利法人等の役職員を兼務していないこと。

ただし、次の場合であって、かつ医療機関の非営利性に影響を与えることが

ないものであるときは、例外として取り扱うことができるものとする。

また営利法人等との取引額が少額である場合も同様とする。

ア.営利法人等から物品の購入若しくは賃貸又は役務の提供の商取引が

 ある場合であって、開設者である法人の代表者でないこと、営利法人等の

 規模が小さいことにより役職員を第三者に変更することが直ちには困難であること、

 契約の内容が妥当であると認められることのいずれも満たす場合

イ.営利法人等から法人が必要とする土地又は建物を賃借する商取引がある

 場合であって、営利法人等の規模が小さいことにより役職員を第三者に変更

 することが直ちには困難であること、契約の内容が妥当であると認められることの

 いずれも満たす場合

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

全てが具体化しているわけではありませんが、かなりの改善です。

「契約の内容の妥当性」等が、どの程度の厳しさで運用されるのかなどが気になります。

もっと詳細を確認したい方は、下記のアドレスでご確認ください。

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/dl/midashi_shinkyu120330b.pdf

 

 

                                           おしまい。

 

 

 

 

こんにちは、二見事務所の山下です。

3週間ほど前の2月25日、「NPO法改正・税制改正セミナー」に行ってきました。

 

講師は認定NPO法人の理事であり事務局長でもある実吉威氏。

会計士や税理士などの専門家ではないので、あまり期待せずに行ったのですが、

自身の国税庁への申請経験+コンサルティング活動を盛り込んだトークは、

とても分かりやすく、大いに参考になりました。

 

実吉氏.jpg

 

web上でも、いろいろと取り上げられてらっしゃいます。

口調がとても穏やかで、聞き取りやすい声をされています。

私は、どちらかというと穏やかとはほど遠い口調で、

かつ甲高い声質なので、本当に羨ましく思いました。

 

私自身、公益法人に関してはコンサルタントを自称していますが、

NPO法人については、素人です。

基本的な部分から、とても勉強になりました。

 

まず従来のNPO法人。

任意団体として、発足。

その後、所轄庁の認証を受けることにより、NPO法人として法人格が付与。

その数、約4万4千件。

そしてPST(パブリックサポートテスト)などのハードルをクリアすれば、

国税庁の認定を得て、税制優遇される認定NPO法人になることができる。

その数、2012年2月15日現在で、244件。

認定NPO法人のハードルは、とても高いものと言えます。

 

この制度が、24年4月より大きく変わります。

認定NPO法人の認定事務が、国税庁ではなく所轄庁になります。

具体的には、都道府県知事または指定都市の長です。

これは改正NO法人法により、これまでは税法で定められていた認定が、

NPO法の範疇になったためです。

 

また、その内容も変わります。

2011年から既に変更されているものとして、

税額控除の新設や、PSTの絶対値基準の新設があります。

税額控除については、23年分の確定申告でご存知の方も多いと思います。

認定NPO法人のへの寄付が、税額控除の対象となりました。

またPSTについては、従来は「相対値基準」のみでしたが、

新たに「絶対値基準」が設けられました。

 

従来の相対値基準は、その算定にあたり、

「寄付金等」、「経常収入金額」、「寄附」、「助成金」、「会費」などが、

その範囲の判断や区分が分かりづらいものがありました。

一方で絶対値基準は、

「3千円以上の寄付者が年平均で100人以上」と、とてもシンプルです。

「寄付者」のカウントの仕方に注意が必要ですが、相対値基準より簡単です。

 

この絶対値基準の新設により、事業型(事業収入が多い団体)は、

認定が得やすくなります。

しかしながら、実吉氏は「絶対値基準の方が有利な法人も多々あるはず」と、

仰っていました。

「相対値基準は、考え方はやや難しいが、理解さえすれば絶対値基準よりも

 認定を得やすいケースは多々ある。」とのこと。

具体例を説明してくださいました。

 

また2012年4月から変わることは、認定事務が所轄庁になること以外では、

「仮認定制度」及び「みなし寄附金制度拡充」があります。

仮認定制度は、設立後5年以内の法人(法施行後3年間は全ての法人)が、

認定の8条件のうちPSTを免除され、1回限り3年間のみ、

「個人の寄附金控除」及び「法人の損金算入拡大」が認められるものです。

認定を得るには寄附を増やすことによりPSTをクリアしなければならない、

しかし認定を得ないと寄付は集まりにくい、というジレンマへの対策です。

 

またみなし寄付金制度の拡充は、従来「所得の20%まで」であったものを、

「所得の50%または200万円の大きい方まで」みなし寄付金として認めるものです。

注意点として、この制度が適用されるのは新制度において所轄庁の認定を受けた

認定NPO法人のみであって、国税庁の認定では適用不可という点です。

ですから24年3月までの認定と、24年4月以降の認定では異なる制度が適用されます。

 

当事務所でも、認定をめざすNPO法人様を岩村所長が1件担当しています。

今回のセミナーを切っ掛けに、私も積極的に関与させていただくよう依頼しました。

知識やノウハウを積み重ね、キャリアを形成するには、経験が一番の近道です。

現在、私が公益法人コンサルタントを名乗れるのも、

公益財団法人松平公益会様の移行認定申請があったから。

1件、自分の力で成果を生み出したものが有るのと無いのとでは、

圧倒的な差が生じます。

 

認定事務が国税庁から県(香川県の場合)になったこと、

仮認定制度が申請されたこと、

これにより、認定NPO法人を目指す法人様も増えるかと思われます。

当事務所も、積極的に支援業務を行いたいと考えています。

是非、ご連絡ください!

お待ちしております!

 

 

政治資金監査に対する誤解

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こんにちは、二見事務所の山下です。
今日のMSN産経ニュースで、政治資金監査に関する記事がありました。
思うところがあり、エントリーしました。

以下、一部転載。
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政治家の"懐具合"を示す政治団体の平成21年分の収支報告書が30日、出そろった。今回から新たに国会議員関係の政治団体に政治資金監査人による監査が義務付けられたが、民主党議員の収支報告書には、キャバクラでの飲食費や仕分け人からの献金など「?」がついてしまうような項目が並んだ。監査制度はきちんと機能したのだろうか
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キャバクラ以外にも、クリオネのレンタル料やアリスの復活コンサート代などがあるようです。
政治資金監査制度を詳しく知らない人がこの記事を読んだら、どう思いでしょうか?
(多くの人が、内容の殆どを知らないでしょう)
『 「監査制度」というものが有るにも関わらず、きちんと機能していない。 監査人(弁護士、会計士、税理士)が、職務を全うしていない。 』
そう思うのでは無いでしょうか?
でも、全く違うのです。

このことは、「政治資金監査Q&A」を読めば明確です。
以下、一部転載。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
QⅠー2
政治資金監査の結果、政治団体に係る支出とは判断できない支出が分類されている場合、どのように対処すればよいのか。外形的・定型的監査にとどまらず、使途の妥当性についても登録政治資金監査人が判断するべきではないか。

AⅠー2
政治資金監査は、政治資金の使途の妥当性を評価するものではありません。これは、政治資金の透明性の向上を図りつつ、同時に、政治活動の自由の確保の要請にも応えるべく、国会における議論の結果、外形的・定型的な監査とすることで合意されたものです。
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つまりキャバクラでの飲食費が収支報告書に一時的にでも記載されたのは、
「監査制度が、きちんと機能した」から、なのです。

では、どのような状態が「機能していない」と言えるのでしょうか。
それは、このような支出が金額的には収支報告書に含まれているものの、
その資金使途が正確に表されていない状態の場合です。

今回の政治資金監査では、
キャバクラで使ったお金は、「キャバクラで使いました!」
クリオネのレンタル料は、「クリオネをレンタルしました!」
アリスの復活ライブのチケット代は、「 You're King of Kings ! 」
と、きちんと報告させているのです!
(一部、ウソがあります。ゴメンなさい。)

登録政治資金監査人は、法的な枠の中で適正に監査し、
その支出内容を、有権者に分かるよう公表させているのです。

もちろん政治資金監査制度は、巷で言われるように不完全な制度と私も思います。
しかし、「制度としての不備」と「制度としての機能」をゴチャ混ぜにしてはいけません。
現行制度での機能を「キチンと果たしている」、と私は考えます。

実際に監査に携わった先生方の名誉のため、
こういった記事を書く際は、もう少し注意を払っていただきたいと思います。
記事を書いた方も、恐らくは「監査制度の不備・不完全さ」を訴えたいのでしょうが、
もう少し慎重にならないと、一般の方に誤解を招きかねません。

なにはともあれ、始まった政治資金監査制度。
私も登録政治資金監査人に登録しています。
今後の動向に、注視していきます。








医療機関の仕入税額控除

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こんにちは、二見事務所の山下です。
今回は、いつもにも増して長文になります・・・。

先月29日、兵庫県内の4医療法人が、
損害賠償を求める訴えを神戸地裁に起こしました。
その内容について、以下の記事が朝日新聞.comで掲載されています。
以下、転載。

 医療機関に過大な負担を強いる現行の消費税法は平等の原則などを定めた憲法に反するとして、兵庫県内の4医療法人が28日、国を相手取り、過去3年分に納めた消費税のうち計4千万円の損害賠償を求める訴えを神戸地裁に起こした。診療報酬に消費税がかからないため、仕入れにかかった消費税分の控除が受けられないとの主張。この問題については日本医師会なども国に是正を求めてきたが、違法性を問う訴訟は初という。

 原告は県内の243の私立病院などでなる「兵庫県民間病院協会」に所属する。訴状によると、医療機関は診療のために必要な設備や薬剤を仕入れる際に消費税を支払っているのに対し、売り上げにあたる診療報酬には消費税が非課税であるため、仕入税額控除を受けられない。

 このため、本来負担すべきでない税を負担する結果となり、「経営が著しく圧迫されている」と主張。合理的な理由がなく他の事業者に比べて税負担が課されていることは憲法の平等原則などに反すると指摘している。

 原告側代理人によると、仕入税額控除を受けられないことによる医療機関の負担額は私立病院で平均5100万円(2005年度)になるとの調査結果もあるという。

 提訴後に会見した吉田耕造同協会会長は「診療報酬と消費税の問題が解消されずに増税が実現すれば、医療機関は崩壊してしまうという危機感から訴訟に踏み切った」と話した。

 これに対し厚生労働省医政局総務課は、消費税導入時(1989年)と消費税率引き上げ時(97年)に診療報酬を上げていることを踏まえ、「改定時に消費税の病院負担分を盛り込んでおり、現時点で問題はないと考えている」との見解を示した。


この記事を読んで、私は何か違和感を感じました。
何に違和感を感じたのかいろいろ考えてみた結果、
この訴訟が何を問題視しているのか?と言うことです。

考えられるのは2つ。
1つめは、消費税法自体に問題がある、とする考え方。
2つめは、税負担の転嫁に問題がある、とする考え方。

普通に考えると2つめを問題視しているように思えるのですが、
「現行の消費税法は平等の原則などを定めた憲法に反する」となっており、
1つめを問題視しているようです。

この記事だけでは分からなかったので、他の記事を検索したところ、
神戸新聞のweb記事で、より詳細に記載されていました。
以下、一部転載。

 こうした現状の理由として、原告側は「仕入れ時の税額控除が認められない上、収入となる診療報酬は国が一律に定めるため、消費税分を上乗せできないことが経営を圧迫している」と指摘。現行でも自動車など輸出商品の仕入れにかかった消費税は還付されることから、「憲法の平等原則に反する」などとして、同様の制度への変更を求めている。

 消費税は1989年の導入時から、国が社会政策的な配慮から診療報酬を非課税にしている。厚生労働省は導入時と、97年に税率が5%に変更された際、合わせて1・53%引き上げる診療報酬の改定を実施。これが消費税分の"手当て"という立場をとり、問題はないという姿勢を貫く。

 これに対し、原告の各法人は「病院によって診療科目の違いや規模の差があるにもかかわらず、一律改定するのはずさんで現実と隔たりがある」と主張。さらに「これまでの改定率では、消費税の負担分をカバーできていない」とする。

 日医の調査では、仕入れ時の消費税負担は05年度、私立病院で診療報酬の平均2・2%、自治体病院で同2・8%に相当し、改定分の1・53%を上回っているという。日医はこれらを根拠に今年9月1日、仕入れ時の税額控除が可能な制度に改めるよう、来年度の税制改正へ向けた要望項目を発表した。

 医療機関の経営悪化は、患者への医療サービス低下にもつながりかねない。税負担のあり方を変えるべきなのか。現行制度下で経営改善の余地はあるのか。法廷での議論が注目される。


つまり「税負担の転嫁」という問題が発生しているが、
その根源は現行の消費税法そのものにあり、現行の消費税法自体が問題だ、という主張です。

比較対象として、自動車産業の輸出を例に出しています。
いわゆる「輸出免税」です。

なぜ輸出は免税なのか?と言うと、皆さんお分かりの通り最終消費が国外だからです。
国外での消費については、それぞれの国の消費税(VAT=付加価値税)の対象になります。
また輸入については、輸入元が国外の販売者に代わって消費税を日本に納付します。
このように輸出免税については、特に整合性に問題がないように思えます。

では、非課税取引はどうでしょうか?
非課税と言うと、なんとなく最終消費者は消費税を全く負担していないように感じます。
しかしながら実際には、ある程度の負担をしています。
詳細は省略しますが、最終消費者の「直接の購入相手である事業者」の利益に対する消費税は負担しませんが、その事業者が負担した消費税(仕入等にかかった消費税=多段階において転嫁された消費税の累計額)は、その商品等の原価として負担することになります。
簡単に言えば、最終販売者が上乗せする利益の消費税分だけしか、負担は軽くならない仕組みです。

つまり消費税法においては、輸出免税と非課税は、
輸出免税=最終消費者は国外なので、消費税は最終的には還付によりゼロ。
     (多段階における消費税は、すべての段階で税額控除or還付される)
非課税=最終販売者が仕入等において払った消費税を、原価として消費者に転嫁する。
     (事業者間における最終の取引までに累積された消費税は、国に納付される)

と言うように区別されます。
このように見ると、どちらの制度でも事業者は消費税は負担しません。理屈上は。
(そもそも、消費税は最終消費者が負担するべきものなので、当然ですが。
 また転嫁は予定されているものであって、保障されているのもではありません)

この訴訟では、医療法人が、
「収入となる診療報酬は国が一律に定めるため、消費税分を上乗せできないことが経営を圧迫している」
としています。
では、医療法人以外では、どうでしょうか。

A社 ⇒ B社 ⇒ C社の順で、商品の販売(消費税5%)があったとします。 
AはBに1,050円で販売、BはCに2,100円で販売(粗利1,000円、消費税納付50円)とします。
ここで、消費税率が10%になったとします。
単純に税率だけの変更であれば、
AはBに1,100円で販売、BはCに2,200円で販売(粗利1,000円、消費税納付100円)となります。
B社の粗利は、変わりません。

ここでC社が、「消費税が10%になっても、2,100円じゃないと取引しない!」と言ったらどうでしう?
AはBに1,100円で販売、BはCに2,100円で販売(粗利910円、消費税納付190円)となります。
B社の粗利は、90円減少してしまいます。
B社の選択は2つです。
粗利が減少しても取引を続ける or 粗利を確保できる他の取引先を探す
零細・小規模な事業者ほど、損をしなければならないことになります。

これは消費税の損税問題と言われるものです。
益税問題は有名ですが、この損税問題も以前から存在はしています。
値引き要求の部分が「消費税部分なのか粗利部分なのか」を区別することはできませんが、
消費税率アップの際には、このようなケースは多々あると考えられます。
「消費税部分を値引きして!」と言う交渉は、安易かつ容易に可能と考えれます。
(国も便乗値上げには注意喚起しますが、便乗値下げは大きく取り上げません)

このように医療法人(非課税売上の多い事業)以外でも、
消費税部分の負担を強いられている事業者は存在しています。

この訴訟に戻ってみましょう。
輸出免税との比較で憲法違反と言っていますが、
輸出免税は、最終消費が国外という大儀名文があります。
また、輸出免税取引・課税取引・非課税取引の全ては、本来の制度の趣旨から考えると、
事業者は消費税あるいは原価という形で、自ら払った消費税を消費者に転嫁することになっています。(あくまで『予定されている』に過ぎませんが)

となると、
現行の消費税法を明らかに憲法違反であると司法が判断するとは思えません
(あくまで『個人的見解』です!)
もしも違憲であるとされたならば、もっと多くの問題点が浮き上がるのは容易に想像できます。

もちろん、この訴訟も弁護士がついて、充分かつ慎重に検討された上と思います。
私ごときでは、考えも及ばない勝算があるのかもしれません。
また消費税法の違法性を問えなくても、『消費税負担の転嫁』という問題点に戻れば、
国(厚生労働省)に『診療報酬』上での改善をもとめる圧力には、なるかも知れません。

何はともあれ、この訴訟。
訴訟自体のみならず、診療報酬(調剤や介護含めて)の改定や、国会での消費税増税論議等も含めて、今後の動きを注視したいと思います。


慰安旅行

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岩村事務所の有塚です。

いつも遊びネタが多いので、たまには仕事ネタ。

 

数か月前の話ですが、私が担当するお客様から慰安旅行について

ご相談がありました。

 

従業員さん等、旅行の参加者が受ける経済的利益について課税

されないための要件は、所得税基本通達36ー30とそれに関する

法令解釈通達に書かれています。

その内容とは、社会通念上一般的に行われている旅行であること

不参加者に対して現金等を支給しないこと旅行期間が4泊5日以内

(機中泊除く)であること旅行の参加者が全体の人数の50%以上で

あることなどです。

こういった内容を説明させていただき、最後に「会社が負担する金額は、

10万円程度までにして下さい。」と付け加えました。

 

この10万円という金額は、実務上採られている基準であり、法令にも

通達にも書かれていません。

では、なんで10万円なんでしょう?

調べてみると、岐阜地裁の平成14年4月11日判決の中に、それらしい

判示事項がありました。

でも、私が岩村会計に入った頃(平成8年)に

すでに10万円程度という基準はあったようにも思います。

税務署内の事務連絡にも10万円基準はあるようです。

 

そういえば私がまだ新米職員だった頃、担当のお客様と、こんなやりとりが

ありました。

お客様 「10万円程度って、いくらまでいいんですか?103,000円はいいですか?」

私   「いいと思います。」

お客様 「じゃあ、105,000円は?」

私   「いいんじゃないですか?」

お客様 「じゃあ、108,000円は?」

私   「いいのかなぁ。」

お客様 「110,000円は?」

私   「・・・」

まるでバナナのたたき売りのようなやりとりでした・・・。

 

「10万円程度」とか「社会通念上一般的に行われている」とか、

本当に曖昧な表現ですね。

結局、課税されない慰安旅行とは、金額のみならず旅行内容や頻度で

判断しますので、1泊10万円もする高級旅館への1泊2日旅行は、社会通念上

一般的といえるか疑問ですし、10万円を少し超えたとしても普通の3泊4日温泉旅行

なら問題ないのではないでしょうか。

 

「慰安旅行なんて行きたい所へ行けるとは限らないし、行きたくなくても仕方なく

行く人もいるし、仕事の一環のような感じもあるから少額なら課税しなくても

いいんじゃない?」というのが趣旨なんでしょうね。

 

ちなみに、国税庁のホームページのタックスアンサーの中に課税される事例、

されない事例が3つほど載っていますので、興味のある方はご覧ください。

 

しかし、この不景気なご時世、慰安旅行を実施できること自体、すごいことです。

慰安旅行の相談で悩まされるようになっても、早く景気が良くなってほしいものです。

 

 

 

 

登録政治資金監査人

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こんにちは、二見事務所の山下です。
もうすぐ5月だというのに、今日もまだまだ寒いですね。

私事ですが、今月の9日に登録政治資金監査人に登録しました。
国会議員関係政治団体が収支報告書を提出するときには、
あらかじめ、収支報告書・会計帳簿・領収書等について、
政治資金監査を受けることが義務付けられました。
その監査を行うのが『登録政治資金監査人』です。
『政治資金規正法』の改正によって、始まりました。

登録して監査人になることができるのは、
弁護士、公認会計士、税理士に限定されています。
総務省の『政治資金適正化委員会』に申請をします。
登録されると、総務省のHPで公表されます。
4月2日現在において、香川県では公認会計士、税理士の先生方が、
19人登録されています。
恐らく、私は20人目になると思われます。

この「政治資金監査」の制度は、
政治団体の事務所費や水道光熱費等の問題が、
大きく報道され、批判されたことから、はじまりました。

「収支報告の適正の確保と透明性の向上のため、
一定の義務を課すもの」とされる政治資金監査ですが、
その実態は、必ずしも、「適正の確保」と「透明性の向上」を
可能にする制度とはなっていない、と言われています。

まず具体的な監査内容ですが、会計帳簿と領収書等の突合作業です。
政治資金監査は、支出についてのみ行います。
そうです、『収入については、監査をする権限が全くない』のです。
これが1つめの問題点です。

では、支出についてはどうか?
支出については、帳簿に記載されている内容の領収書等は全て確認し、
もし紛失等や、徴収できないもの等があれば、会計責任者に、
それらの『一覧表』を提出させることとされています。
つまり、支出についは、全てチェックを行うことになります。

しかしながら、この支出の監査について、
「政治資金に関するQ&A」では、次のように書かれています。
『政治資金監査は、政治資金の使途の妥当性を評価するものではありません。』

つまり、登録政治資金監査人は、
『会計帳簿と領収書等が、一致している』ということを確認するだけで、
その支出内容について、正しいかどうか評価を行ってはならないのです。

これらの批判は、すでに新聞報道等で以前からされており、
また多くの会計士・税理士の先生がインターネット上で書かれています。
中には、監査人就任の『リスク』を叫ぶ声もあります。

私は、まだ実際に監査を行ったこともないので、
このような報道やネット上の情報でしか、その内容は知りません。

しかしながら、せっかくできた制度であり、
また、税理士にとって、新たな業務ができたことには変わりません。
当社も税理士法人。
実際に依頼があるか否かは別として、1人くらいは登録しておくべきだと思いました。
で、岩村所長に相談して、今回、登録することにいたしました。

あまり積極的に推進すべきものではないかも知れませんが、
もし機会があれば、やってみたいと思います。
(守秘義務があるので、その内容等は口外できませんが)

こんにちは、二見事務所の山下です。
今後、岩村事務所・二見事務所の双方で、このブログを書いていきます。
よろしくお願いいたします。

ニュースにもなった、第一生命の上場。
これまでの保険契約者は、株式か金銭を受け取ります。
私の家にも、通知が届きました。
1株未満だったので、金銭です。
10万円ちょっとです。
臨時収入?お小遣い?
いえいえ。
住民税の支払で、奇麗さっぱりなくなります。

株式にせよ、金銭にせよ、これは「一時所得」に該当します。
今回の第一生命からの受取金額、他の所得の金額、確定申告の有無(還付申告含む)、
などにより、申告しなければならないか否か、異なります。
確定申告の時期は、まだまだ先。
でも、郵送された通知書がなくなると、面倒になるかもしれません。
早めに、当事務所の担当者までご連絡を。


話は変わりまして。
5月10日(月)~21日(金)の土日を除く10日間、
岩村所長と私の2人が、高松商工会議所で、
『3級簿記講習会』
の講師をします。

前半の5日間が岩村所長、後半の5日間を私・山下が担当します。
主催は高松商工会議所、高松法人会です。
6月13日(日)に行われる簿記検定3級の受験対策も、兼ねられています。
詳しくは、高松商工会議所HPを見るか、当事務所までご連絡ください。
よろしくお願いいたします。

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