税務・会計: 2013年8月アーカイブ

 

こんにちは、税理士山下です。

最近の決算において、私が適用を漏らさないように注意しているものとして、

「商業・サービス業・農林水産省活性化税制」があります。

 

これは商業、サービス業を行う個人事業者や中小法人が、

60万円以上の建物付属設備あるいは30万円以上の器具備品を取得した場合、

30%の特別償却又は7%の税額控除を選択できるものです。

 

その大前提として、

「経営革新等支援機関等からの経営改善

関する指導及び助言を受けていること」

という条件があります。

 

「経営革新等支援機関等」とは、税理士や税理士法人、

銀行や商工会議所などのうち、各財務局長、経済産業局長に対して

認定申請書を提出し、認定を受けた機関です。

 

税理士・税理士法人は、一定の手続きを踏めば、認定を受けることができます。

しかしながら、思ったほど認定手続きをしていないようです。

四国税理士会登録の税理士が、約1530名。

一方で、認定を受けている税理士・税理士法人は四国で

71件しかありません。(25年8月15日現在)

 

今回の商業・サービス業・農林水産省活性化税制」、先ほど申し上げました通り、

支援機関からアドバイスが前提であり、書面を申告書に添付しなければなりません。

 

この書面は、支援機関であれば銀行であろうと商工会議所であろうと構いません。

しかしながら、一番に関与すべきは税理士だと私は思います。

 

顧問契約を結び、毎月の月次試算表の作成やチェックをしているのであれば、

当然のことながら、設備投資に関して損益状況や資金繰りの面でアドバイスします。

ですから、例えこの制度をお客さまが知らなくても、

当然の流れの中で、税理士が制度を利用して差し上げることができます。

 

一方で、銀行等であれば、よほど優秀な銀行員が担当であるか、

お客様ご本人がこの制度を知ったうえで相談を受ける必要があります。

 

この差は、圧倒的です。

税理士は、お客様との普段のコミュニケーションをしっかり取っていれば、

当然にアドバイスを行っているはずであり、特別償却・税額控除を利用できるのです。

 

ただ税理士・税理士法人でも、支援機関等として認定されていないのであれば、

必要な書面を作成することができません。

 

当事務所は、二見事務所・岩村事務所の双方ともに、

支援機関として認定されています。

 

この制度の利用に関し、お困りの個人事業主様、中小企業様がいらしたら、

是非、ご相談ください。

お待ちしております。

 

                                       おしまい。

 

 

 

 

すまい給付金

|

 

こんにちは、税理士の山下です。

国交省より住宅関連の給付金が新たに出てましたので、紹介です。

消費税増税に対する、負担軽減を目的とするものです。

 

その名も、「すまい給付金」

以下、国交省すまい給付金HPよりコピペ。

********************************

すまい給付金とは

ここがポイント!

  • 引上げ後の消費税率が適用される住宅を取得する場合、引上げによる負担を軽減するため現金を給付
  • 平成26年4月から平成29年12月まで実施
  • すまい給付金を受け取るためには、給付申請書を作成し、確認書類を添付して申請することが必要

すまい給付金制度は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために導入を予定している制度です。住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなります。すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものです。このため、収入によって給付額が変わる仕組みとなっています。

 

すまい給付金の対象者

すまい給付金は、

  • 住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住する
  • 収入が一定以下

の方が対象です。また、住宅ローンを利用しないで住宅を取得する現金取得者については、年齢が50才以上で収入額の目安が650万円以下の方が対象となります。

主な要件

  1. 住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者
  2. 住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
  3. 収入が一定以下の者[8%時]収入額の目安が510万円以下[10%時]収入額の目安が775万円以下
  4. (住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50才以上で収入額の目安が650万円以下の者

※夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。

********************************

詳しくは「すまい給付金HP」をご参照ください。

http://sumai-kyufu.jp/

 

収入制限が結構厳しいですね。

住宅ローンを使わない場合、さらに年齢制限(50歳以上)。

あまり使い勝手は良くないようです。

 

でも、住宅購入予定で該当する方は、是非ご利用ください。

折角の制度ですからね。

 

                                           おしまい。

 

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは、税理士山下です。

香川県から、NPO法人に対する補助事業が新たにできましたで、

ご案内です。

 

以下、香川県HPよりコピペ

***********************************

NPO法人財務相談補助事業(補助金)のご案内

更新日:2013年8月5日

 香川県では、NPO法人の活動基盤を強化するために、NPO法人が公認会計士や

税理士から財務に関して指導・助言を受けた場合、謝金・旅費の一部を補助します。

[募集期間:平成25年8月21日(水)~平成26年1月31日(金)まで]

***********************************

募集チラシや補助金交付要領は、下記のアドレスでご確認を。

http://www.pref.kagawa.jp/kenmin/vnpo/shien/management/H25/npozmhojo.htm

 

税理士や公認会計士と顧問契約をしていないNPO法人が、

税理士・公認会計士に財務に関して指導・助言を受ける場合において、

1回3万円を上限として補助金を支給するものです。

 

上のコピペで募集期間が8/21~1/31となっていますが、

実際の補助金対象となる経費は、9/20~2/28分と約1ヶ月ずつ始終がずれます。

これは、事前(1ヶ月前まで)に、申請をする必要があるためです。

 

1ヶ月前の事前申請、1ヶ月以内の実績報告の提出が必要です。

金額の割に、ややこしそうな印象です。

でも提出物に書く内容は、そんなに難しいこともないように思います。

 

今まで経費面での不安等から、税理士・会計士等に相談できなかったり、

顧問契約等の相談ができなかったNPO法人の皆様には、良い切っ掛けになります。

この補助金を利用して、とりあえず一度相談してみて、

気に入ったら、その後も取引を継続したり顧問契約を結べば良いのではないでしょうか。

 

当事務所は、代表社員の岩村は大手監査法人出身の公認会計士であり、

またNPO法人や財団法人のの監事、公益社団法人の支部長など務めており、

非営利部門での経験も豊富です。

私も公益法人に関しては移行申請等で多くの経験を積んでおり、

財団法人の監事、NPO法人の支部監事なども務めております。

 

NPO法人の皆様にも、必ずやお役に立てるものと考えております。

この補助事業(補助金)にご興味のあるNPO法人様、

是非一度、ご連絡ください。

お待ちしております。

 

                                           おしまい。

 

 

 

 

このアーカイブについて

このページには、2013年8月以降に書かれたブログ記事のうち税務・会計カテゴリに属しているものが含まれています。

前のアーカイブは税務・会計: 2013年4月です。

次のアーカイブは税務・会計: 2013年11月です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。