商業・サービス業・農林水産業活性化税制

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こんにちは、税理士山下です。

最近の決算において、私が適用を漏らさないように注意しているものとして、

「商業・サービス業・農林水産省活性化税制」があります。

 

これは商業、サービス業を行う個人事業者や中小法人が、

60万円以上の建物付属設備あるいは30万円以上の器具備品を取得した場合、

30%の特別償却又は7%の税額控除を選択できるものです。

 

その大前提として、

「経営革新等支援機関等からの経営改善

関する指導及び助言を受けていること」

という条件があります。

 

「経営革新等支援機関等」とは、税理士や税理士法人、

銀行や商工会議所などのうち、各財務局長、経済産業局長に対して

認定申請書を提出し、認定を受けた機関です。

 

税理士・税理士法人は、一定の手続きを踏めば、認定を受けることができます。

しかしながら、思ったほど認定手続きをしていないようです。

四国税理士会登録の税理士が、約1530名。

一方で、認定を受けている税理士・税理士法人は四国で

71件しかありません。(25年8月15日現在)

 

今回の商業・サービス業・農林水産省活性化税制」、先ほど申し上げました通り、

支援機関からアドバイスが前提であり、書面を申告書に添付しなければなりません。

 

この書面は、支援機関であれば銀行であろうと商工会議所であろうと構いません。

しかしながら、一番に関与すべきは税理士だと私は思います。

 

顧問契約を結び、毎月の月次試算表の作成やチェックをしているのであれば、

当然のことながら、設備投資に関して損益状況や資金繰りの面でアドバイスします。

ですから、例えこの制度をお客さまが知らなくても、

当然の流れの中で、税理士が制度を利用して差し上げることができます。

 

一方で、銀行等であれば、よほど優秀な銀行員が担当であるか、

お客様ご本人がこの制度を知ったうえで相談を受ける必要があります。

 

この差は、圧倒的です。

税理士は、お客様との普段のコミュニケーションをしっかり取っていれば、

当然にアドバイスを行っているはずであり、特別償却・税額控除を利用できるのです。

 

ただ税理士・税理士法人でも、支援機関等として認定されていないのであれば、

必要な書面を作成することができません。

 

当事務所は、二見事務所・岩村事務所の双方ともに、

支援機関として認定されています。

 

この制度の利用に関し、お困りの個人事業主様、中小企業様がいらしたら、

是非、ご相談ください。

お待ちしております。

 

                                       おしまい。

 

 

 

 

このブログ記事について

このページは、STAFFが2013年8月23日 16:00に書いたブログ記事です。

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