こんにちは、税理士の山下です。
認定経営革新等支援機関になりますと、
経済産業局からメルマガが届くようになります。
今日、支援機関絡みの税制改正を紹介するメルマガが届きました。
以下、そのメルマガからのコピペです。
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○認定経営革新等支援機関への経営相談が要件
となる税制が創設されました!●
平成25年度税制改正において、商業・サービス業・農林水産業を
営む中小企業等(個人事業者含む)が、平成25年4月1日~平成
27年3月31日までの間に認定経営革新等支援機関からの
アドバイスを受けて、店舗改装等の設備投資を行った場合に、
設備取得価格の30%の特別償却又は7%の税額控除を
認める税制が創設されました。
具体的には、本税制は認定経営革新等支援機関の方々が経営の
改善に関するアドバイスを行い、そのアドバイスを受けた中小企業等
を対象とする税制措置で、認定経営革新等支援機関の方々が署名等
をした書類の写しが税制の適用にあたって必要となります。
本税制の運用にあたり、皆様方の御協力を賜りますようお願いいたし
ます。
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これはデカい。30%の特別償却or7%の税額控除です。
適用対象なら、これを使わないという選択肢はないでしょう。
認定支援機関の役割は、ますます大きくなっています。
当事務所は、認定経営革新等支援機関です!
設備投資をご検討の法人様・個人事業主様は、ぜひ担当者へお問い合わせください。
参考資料は、下記アドレスとなります。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2013/0401ZeiseiKaisei1.pdf
おしまい。