すまい給付金

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こんにちは、税理士の山下です。

国交省より住宅関連の給付金が新たに出てましたので、紹介です。

消費税増税に対する、負担軽減を目的とするものです。

 

その名も、「すまい給付金」

以下、国交省すまい給付金HPよりコピペ。

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すまい給付金とは

ここがポイント!

  • 引上げ後の消費税率が適用される住宅を取得する場合、引上げによる負担を軽減するため現金を給付
  • 平成26年4月から平成29年12月まで実施
  • すまい給付金を受け取るためには、給付申請書を作成し、確認書類を添付して申請することが必要

すまい給付金制度は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために導入を予定している制度です。住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなります。すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものです。このため、収入によって給付額が変わる仕組みとなっています。

 

すまい給付金の対象者

すまい給付金は、

  • 住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住する
  • 収入が一定以下

の方が対象です。また、住宅ローンを利用しないで住宅を取得する現金取得者については、年齢が50才以上で収入額の目安が650万円以下の方が対象となります。

主な要件

  1. 住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者
  2. 住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
  3. 収入が一定以下の者[8%時]収入額の目安が510万円以下[10%時]収入額の目安が775万円以下
  4. (住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50才以上で収入額の目安が650万円以下の者

※夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。

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詳しくは「すまい給付金HP」をご参照ください。

http://sumai-kyufu.jp/

 

収入制限が結構厳しいですね。

住宅ローンを使わない場合、さらに年齢制限(50歳以上)。

あまり使い勝手は良くないようです。

 

でも、住宅購入予定で該当する方は、是非ご利用ください。

折角の制度ですからね。

 

                                           おしまい。

 

 

 

 

 

 

 

このブログ記事について

このページは、STAFFが2013年8月20日 19:00に書いたブログ記事です。

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