税務・会計: 2013年4月アーカイブ

 

こんにちは、税理士山下です。

認定経営革新等支援機関になりますと、

経済産業局からメルマガが届くようになります。

 

今日、支援機関絡みの税制改正を紹介するメルマガが届きました。

以下、そのメルマガからのコピペです。

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○認定経営革新等支援機関への経営相談が要件

                           となる税制が創設されました!●



平成25年度税制改正において、商業・サービス業・農林水産業を

営む中小企業等(個人事業者含む)が、平成25年4月1日~平成

27年3月31日までの間に認定経営革新等支援機関からの

アドバイスを受けて店舗改装等の設備投資を行った場合に、

設備取得価格の30%の特別償却又は7%の税額控除を

認める税制が創設されました。

具体的には、本税制は認定経営革新等支援機関の方々が経営の

改善に関するアドバイスを行い、そのアドバイスを受けた中小企業等

を対象とする税制措置で、認定経営革新等支援機関の方々が署名等

をした書類の写しが税制の適用にあたって必要となります。

本税制の運用にあたり、皆様方の御協力を賜りますようお願いいたし

ます。

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これはデカい。30%の特別償却or7%の税額控除です。

適用対象なら、これを使わないという選択肢はないでしょう。

認定支援機関の役割は、ますます大きくなっています。

当事務所は、認定経営革新等支援機関です

設備投資をご検討の法人様・個人事業主様は、ぜひ担当者へお問い合わせください。

参考資料は、下記アドレスとなります。

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2013/0401ZeiseiKaisei1.pdf

 

 

 

                                         おしまい。

 

 

 

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