税務・会計: 2014年1月アーカイブ

国民年金保険料2年前納制度

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こんにちは、税理士山下です。

年末調整と確定申告の狭間の時期です。

 

この年末調整~確定申告時期は、

お客さまより「国民年金保険料」の控除証明書をお預かりしたり、

無くした方には再発行をお願いしたりしてます。

 

この国民年金保険料、26年4月より「2年前納」が始まるようです。

14,000円程度の割引になります。

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=22807

 

2年前納した場合、全額を支払った時に所得控除で使えるのか?

あるいは、全額所得控除できる場合でも、2年に分けて所得控除に使えるか?

などの疑問が湧きます。

 

国税庁HPで確認。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/16/02.htm

あれれ?

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(1年以内の期間につき前納した社会保険料等の特例)

74・75-2 前納した社会保険料等のうちその前納の期間が1年以内のもの

については、その前納をした者がその前納した社会保険料等の全額をその

支払った年の社会保険料等として確定申告書又は給与所得者の保険料控除

申告書に記載した場合には、74・75-1の(2) にかかわらず、その全額をその年

において支払った社会保険料等の金額として差し支えない

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1年以内?

2年前納、駄目やん。

 

そんな訳、恐らくない。

で、やっぱりそうでした。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/130627/pdf/01.pdf

 

2ページ目の下の方を、ご確認ください。

「1年以内の期間につき前納した社会保険料の特例」が、

「前納した社会保険料の特例」に改正されています。

だから2年前納、OKです。

最初の国税庁HPも、4月以降には修正されるんでしょうね。

 

そして2年分前納した場合でも、

「その全額をその年において支払った社会保険料等の金額として差し支えない」

とあるので、期間対応させて2年に分けても大丈夫なはずです。

 

でも、これって色々面倒なことになりそう。

国民年金保険料を所得控除する年と、全くしない年が交互にくる?

全額控除せず分けた場合、管理しないと分かんなくなる?

 

各々の状況により、どうすれば一番メリットがあるか考えることが可能ですが、

その試算も、状況によって変わるだろうし。

(前納すると返してもらえないので、無職になっても減免措置を受けられない)

 

前納での割引額14,000円程度と、

今後の状況や管理の手間を天秤にかけて考慮した上で、

メリットありと思った方は、ご利用ください。

 

 

                                    おしまい。

 

 

 

 

こんにちは、税理士山下です。

昨日、サンポート合同庁舎で開催された、

「産業競争力強化法(創業パート)及び中小企業関連予算・税制説明会」

という、とても長いタイトルのセミナーに行きました。

 

 

その中で「中小企業投資促進税制」の説明がありました。

細かいことは無視して、とても大雑把に言えば現行制度としては、

「30%の特別償却」または「7%の税額控除」のどちらかを選択するものです。

 

それが拡充され、

「即時償却」または「10%の税額控除」のどちらかを選択することになりました。

(実際には資本金額によって異なりますので、ご確認を・・・。)

 

で、ややこしいのが拡充部分の適用時期です。

この拡充部分は「産業競争力強化法施行日」から適用されます。

これは26年1月20日に施行されましたので、既に可能です。

しかし「平成26年4月1日を含む事業年度で適用」という条件が付いています。

 

ですから3月決算法人の場合、注意が必要です。

例えば今日、資産を取得・供用した場合、普通に考えれば適用されます。

でも「26年4月1日を含む事業年度」ではないので、適用されません。

では、どうするか?

次の事業年度(26年4月1日~)で、適用することになります。

つまり事業供用年度と税制措置適用年度が不一致となります。

ここまでは、分かってたんですよ。

 

で、事務所に帰りました。

すると岩村所長から、一言。

「研修、行ってたんですか?」

 

もちろん、行ってましたので、そのまま答えます。

すると、岩村所長から続けて一言。

上記の税額控除に関しての質問です。

 

 

「3月決算で、今期が黒字で、来期が赤字の場合、

  どうなるんかな?」

 

 

そう、このケース。

今期が黒字で税額控除したくても、

「平成26年4月1日を含む事業年度」ではないので、適用できない。

繰り越して翌期に税額控除することが認められているが、

その事業年度が赤字(欠損)の場合は、どうなるのか?

赤字なので、そもそも税額控除が出来ないはず。

前期分を、還付してもらえるようになるのだろうか?

 

 

正直、このケースを全く考えていませんでした。

しかし岩村所長の質問は、「単なる質問」ではありません。

 

「研修に行ってきたんだから、

                              当然、理解してるよね?」

 

あるいは、

 

「疑問に思わなかったの?

                       質問しなかったの?なんで?」

 

というメッセージが込められています。

このメッセージ、世間一般では「プレッシャー」と呼ばれています。

 

 

もうね、速攻で調べましたよ。

検索しまくりですよ。

 

でも最新の内容なので、全然のってないんですよ。

それどころか、間違えた説明を書いてる税理士も居たりするんですよ。

 

これは、web検索では無理だ。

税制改正大綱や参考資料も、細かいところまでは書いていない。

となると問い合わせるしかない、と結論。

 

時間は既に18:00を回っている。

税務署は、もう駄目だ。留守番メッセージになっている。

それに税務署では、まだ情報を把握していない可能性が高い。

そう判断し、中小企業庁財務課に電話しました。

 

結論。

繰り越した場合、翌期が赤字(欠損)なら税額控除は使えない。

 

ちなみに、上乗せ部分以外を使うことは当期で当然に可能です。

つまり繰り越さず、7%の税額控除を使うことはできます。

ただし3%部分は、翌期に繰越にはなりません。

ですから翌期の予想を基に、当期で7%の税額控除を使うか、

繰り越して翌期に10%の税額控除を使うかを判断しなければなりません。

 

これ以外にも、色々と税制が改正されますので、

詳しくは、担当者にお尋ねください。

 

                                           おしまい。

 

 

 

 

 

こんにちは、税理士山下です。

数日前ですが、太陽光発電の全量買取制度について問い合わせがありました。

 

と言っても、当事務所のお客様ではありません。

私が担当する公益社団法人の会員の方からです。

 

お話を聞くと、顧問税理士に聞いても明確な回答が無いとのこと。

それで当事務所に電話されたそうです。

 

お客様である法人の会員様なので回答させていただきましたが、

もし頻繁に同じようなことが起きると、正直、困ってしまいます。

1社分の顧問料・報酬で、数百人の会員の無料相談をすることになるので・・・。

ですから、もし現在の顧問税理士に不満をお持ちであれば、

一度、顧問税理士の変更をご検討いただければ幸いです。

 

質問の内容。

1.医療法人が太陽光発電の全量買取制度を利用しても、税務上問題ないか?

2.医療法人で行う場合と、個人で行う場合とで、違いはあるか?

 

と言うものでした。

まず1.ですが、税務上ではなく、医療法上の問題になります。

この件に関して、厚労省から都道府県への事務連絡が存在します。

ここで明確に記載されています。

http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/koso/medlaw/corporation/news/20130208.pdf

 

全量買取制度については、

「医療法に照らし、医療法人が自らこれを行うことはできない。」

と、名言されています。

 

このほか、余剰電力の買取制度はどうか?とか、

全量買取制度を利用する事業者に有料あるいは無償で不動産を賃貸する場合など、

何パターンかの説明もありますので、興味がある方はご参照ください。

 

また2.ですが、こちらは国税庁HPの質疑応答事例に記載があります。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/44.htm

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/45.htm

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/46.htm

 

論点としては、事業所得or不動産所得になるか、あるいは雑所得になるかです。

損益通算の可否、特別償却or税額控除の可否に影響します。

 

一人医療法人の理事長が、個人で全量買取制度を使うとなると、

一般的には雑所得になるケースが殆んどだと思います。

(個別具体的なケースでは、税務署への事前確認が必須と思います。)

 

 

                                             おしまい。

 

 

 

 

 

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