太陽光発電の全量買取制度について

|

 

こんにちは、税理士山下です。

数日前ですが、太陽光発電の全量買取制度について問い合わせがありました。

 

と言っても、当事務所のお客様ではありません。

私が担当する公益社団法人の会員の方からです。

 

お話を聞くと、顧問税理士に聞いても明確な回答が無いとのこと。

それで当事務所に電話されたそうです。

 

お客様である法人の会員様なので回答させていただきましたが、

もし頻繁に同じようなことが起きると、正直、困ってしまいます。

1社分の顧問料・報酬で、数百人の会員の無料相談をすることになるので・・・。

ですから、もし現在の顧問税理士に不満をお持ちであれば、

一度、顧問税理士の変更をご検討いただければ幸いです。

 

質問の内容。

1.医療法人が太陽光発電の全量買取制度を利用しても、税務上問題ないか?

2.医療法人で行う場合と、個人で行う場合とで、違いはあるか?

 

と言うものでした。

まず1.ですが、税務上ではなく、医療法上の問題になります。

この件に関して、厚労省から都道府県への事務連絡が存在します。

ここで明確に記載されています。

http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/koso/medlaw/corporation/news/20130208.pdf

 

全量買取制度については、

「医療法に照らし、医療法人が自らこれを行うことはできない。」

と、名言されています。

 

このほか、余剰電力の買取制度はどうか?とか、

全量買取制度を利用する事業者に有料あるいは無償で不動産を賃貸する場合など、

何パターンかの説明もありますので、興味がある方はご参照ください。

 

また2.ですが、こちらは国税庁HPの質疑応答事例に記載があります。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/44.htm

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/45.htm

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/46.htm

 

論点としては、事業所得or不動産所得になるか、あるいは雑所得になるかです。

損益通算の可否、特別償却or税額控除の可否に影響します。

 

一人医療法人の理事長が、個人で全量買取制度を使うとなると、

一般的には雑所得になるケースが殆んどだと思います。

(個別具体的なケースでは、税務署への事前確認が必須と思います。)

 

 

                                             おしまい。

 

 

 

 

 

このブログ記事について

このページは、STAFFが2014年1月16日 09:30に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「薬局業務運営ガイドラインについて」です。

次のブログ記事は「診療報酬改定と消費税増税」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。