診療報酬改定と消費税増税

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こんにちは、税理士山下です。

昨日の日経新聞で、消費増税時の初診料上げを採り上げています。

 

まだ議論の段階ですが、

医科で4.4%上げ(120円)、歯科で7.3%上げ(160円)で検討しているようです。

 

全体で0.1%のプラス改定のはずなのに、

どうやって初診料分を増やすの?って思ったんですが、

全体のプラス0.1%は、消費税分を補填したのちの改定率です。

下記の記事が、分かりやすいです。

http://www.pt-ot-st.net/index.php/topics/detail/377/3

 

ただ、これを見ても、本体で0.1%プラス?全体で0.1%プラス?

って混乱したので、改めて整理。

 

まず消費税分を補填する前の改定率は、

本体    プラス0.1%

薬価等 マイナス1.36%

となります。よって全体ではマイナス1.26%の改定です。

 

で、消費税分の補填が全体でプラス1.36%となります。

要は薬価等のマイナス分を、そのまま消費税補填分にしてます。

で内訳ですが、

本体への補填    プラス0.63%

薬価等への補填 マイナス0.73%

となります。

 

その結果、消費税分を補填したのちに改定率は、

本体     プラス0.73%

薬価等  マイナス0.63%

となり、全体でプラス0.1%となるわけです。

これで納得。

 

内訳は、まだ議論の途中です。

決定ではありません。

今後も、注視したいと思います。

 

しかし、これって医療機関が抱える損税問題の根本的解決には、

全くならないでしょうね。

やはり診療報酬側でなく、仕入税額控除の方を考えないと。

でも複数税率とかインボイスは、導入したくないんでしょうね。

 

 

 

                               おしまい。

 

 

 

 

 

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このページは、STAFFが2014年1月17日 10:00に書いたブログ記事です。

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