国民年金保険料2年前納制度

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こんにちは、税理士山下です。

年末調整と確定申告の狭間の時期です。

 

この年末調整~確定申告時期は、

お客さまより「国民年金保険料」の控除証明書をお預かりしたり、

無くした方には再発行をお願いしたりしてます。

 

この国民年金保険料、26年4月より「2年前納」が始まるようです。

14,000円程度の割引になります。

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=22807

 

2年前納した場合、全額を支払った時に所得控除で使えるのか?

あるいは、全額所得控除できる場合でも、2年に分けて所得控除に使えるか?

などの疑問が湧きます。

 

国税庁HPで確認。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/16/02.htm

あれれ?

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(1年以内の期間につき前納した社会保険料等の特例)

74・75-2 前納した社会保険料等のうちその前納の期間が1年以内のもの

については、その前納をした者がその前納した社会保険料等の全額をその

支払った年の社会保険料等として確定申告書又は給与所得者の保険料控除

申告書に記載した場合には、74・75-1の(2) にかかわらず、その全額をその年

において支払った社会保険料等の金額として差し支えない

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1年以内?

2年前納、駄目やん。

 

そんな訳、恐らくない。

で、やっぱりそうでした。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/130627/pdf/01.pdf

 

2ページ目の下の方を、ご確認ください。

「1年以内の期間につき前納した社会保険料の特例」が、

「前納した社会保険料の特例」に改正されています。

だから2年前納、OKです。

最初の国税庁HPも、4月以降には修正されるんでしょうね。

 

そして2年分前納した場合でも、

「その全額をその年において支払った社会保険料等の金額として差し支えない」

とあるので、期間対応させて2年に分けても大丈夫なはずです。

 

でも、これって色々面倒なことになりそう。

国民年金保険料を所得控除する年と、全くしない年が交互にくる?

全額控除せず分けた場合、管理しないと分かんなくなる?

 

各々の状況により、どうすれば一番メリットがあるか考えることが可能ですが、

その試算も、状況によって変わるだろうし。

(前納すると返してもらえないので、無職になっても減免措置を受けられない)

 

前納での割引額14,000円程度と、

今後の状況や管理の手間を天秤にかけて考慮した上で、

メリットありと思った方は、ご利用ください。

 

 

                                    おしまい。

 

 

 

このブログ記事について

このページは、STAFFが2014年1月23日 09:30に書いたブログ記事です。

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