税務・会計: 2013年11月アーカイブ

マジっすか?

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こんにちは、税理士山下です。

先日、法人税に関する質問のために税務署へ行きました。

 

「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」ってあるじゃないですか。

これのパンフレットを、中小企業庁が作成してるんですよ。

 

「器具及び備品」「建物付属設備」の取得に関する税制措置なんですが、

「器具及び備品」の例として、「医療機器」が挙げられています。

「手術機器」とか「歯科診療用ユニット」など、完璧に医療関係のものが出てます。

 

しかしながら、「医療業」はこの税制の対象となっていません。

でも、パンフには医療機器があげられてます。

医療関係のお客様にしたら、「どゆこと?」じゃないですか。

だから、聞きにいってみました。

 

 

 

 

税務署員 「確かに記載されてますが、医療業での使用は対象外です。」

 

山下 「でも医療業以外で、手術機器なんか使ったら医師法違反になるし、

     それ以前に傷害罪で捕まっちゃいますよ?」

 

税務署員 「う~ん・・・。でも医療業では対象外としか答えらえません。」

 

山下 「介護施設や障害者福祉施設を併設しているところだったら

          どうですか?」

 

税務署員 「介護や福祉での使用ならOKです。」

 

山下 「でも請求は、診療報酬の請求になりますよ?」

 

税務署員 「収入が医療業となるなら、やはり無理なんでは・・・?」

 

山下 「そんなこと言ったら、動物病院くらいでしか使えないじゃないですか。」

 

 

 

 

税務署員 「・・・!」

 

 

 

山下 「・・・?」

 

 

 

 

税務署員 「それですよ!!」

 

 

 

 

 

なんでやねん。

 

なんで動物病院ピンポイントのものをパンフに載せるねん。

 

マジっすか?としか、言いようがない。

 

 

調剤機器とかも記載されてるんですが、こちらは分かります。

調剤薬局は「その他の小売業」ですからOKなんです。

ちなみに動物病院も「その他のサービス業」のようなんでOKです。

でも獣医さんに「あなたのは医療ではない」って言ってるようなもんなので、

ある意味、失礼な感じもします。

 

 

対象事業に「物品賃貸業」が挙げられていたので、

「もしかしたら『MS法人』での取得は、対象になるか?」

って思って措置法を確認したんですが、

他の制度同様、「貸付の用を除く」の一文がありましたね。

残念。

 

という訳で、医療業の皆様はくれぐれもご注意ください。

獣医の皆さん、どんどん活用してください。

 

                                    おしまい。

 

追記:バイオベンチャーでの取得とかも、可能性としてはありましたね。

 

 

 

 

 

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