種類別医療法人数の年次推移

|

 

こんにちは、税理士山下です。

平成24年3月31日現在の「種類別医療法人数の年次推移」が、

先月下旬に公表されています。

 

昭和45年~平成24年までのデータが記載されているのですが、

医療法人の総数は、昭和45年は2,423件、平成24年は47,825件であり、

これは増加の一途です。

 

医療法人は「財団」と「社団」があり、ほとんどが「社団」で占めます。

また「社団」は、「持分あり」と「持分なし」に分類され、

その多くは「持分あり」となっています。

 

この「持分あり」の医療法人社団は、医療法の改正により、

平成19年4月1日以降は、設立が出来なくなっています。

 

「持分あり」のピークは平成20年の43,638件です。

医療法人総数に占める割合は、96.8%でした。

平成24年には42,245件で、88.3%となっています。

 

平成19年4月1日以降に設立する医療法人社団は、

「持分なし」でしか設立することが出来ません。

平成19年に424件(0.9%)しかなかったものが、

平成20年には1,034件(2.3%)と大きく増加します。

平成24年では5,189件で、10%を占めるようになっています。

 

より詳しい内容は、下記を参照してください。

「都道府県別医療法人数」も、併せて記載されています。

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/igyoukeiei/houzinsuu04.pdf

 

最近、私個人は公益法人の専担状態なので、

医療法人の設立認可手続きからは、久しく遠ざかっています。

 

しかし当事務所は、もともと医療関係を得意分野としています。

岩村所長は公認会計士・税理士であると同時に、

医業経営コンサルタントでもあります。

有塚税理士多数の医療法人を担当しており、知識・経験ともに豊富です。

 

私も、公益法人関係で医務国保課と連絡を取ることが現在でも多く、

医療法人の設立認可申請については、それほど敷居が高くありません。

(医療法改正前での申請は、それなりに数をこなしています)

 

税理士をお探しの医療関係の皆様、

あるいは法人化を検討している医療法人の皆様。

お役に立てることがございましたら、ご連絡ください。

お待ちしております!

 

                                         おしまい。

 

 

 

このブログ記事について

このページは、STAFFが2012年7月11日 12:00に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「夏が来れば思い出す・・・。」です。

次のブログ記事は「生活保護受給について考えてみた」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。