期限前弁済手数料

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こんにちは、税理士山下です。

ここ最近、銀行との金利交渉に関わっています。

 

 

当たり前のことですが、

銀行が金利引下げに応じてくれるのは、

 

「資金需要が無い時」

 

だけです。

 

 

もちろん、本当に資金需要がなく、

借入を一切する必要がないなら、金利引下げ自体も、

法人や個人事業者には、必要ありません。

 

  

この場合の「資金需要」は、もう少し範囲が広くなります。

そう、他行との競合です。

 

「他行の方が金利が安いから、

あなたの銀行からの借入は、いらないよ。」

 

ってなった時です。

 

 

とは言っても、既存の取引銀行は、

なかなか、そんな提案はしてくれません。

 

お互いの金利を見つつ、できるだけ高い金利をキープし、

銀行同士でwin-winの関係を築きます。

 

ですからチャンスは、

「新規融資先」開拓をしようとする銀行が現れた時です。

 

 

つい最近、お客様にそのチャンスがやってきました。

社長は、「一度契約した金利を、下げるなんてできるの?」と心配げでしたが、

 

「全然オッケー♥」

 

と、ローラ並の軽い返答をしました。

 

 

その結果、複数の銀行が金利の引き下げを速攻で了承。

しかし、ある政策金融機関(政策公庫ではない)だけ反応が悪い

 

 

 金利を下げないなら返済させてただくと交渉すると、

「固定金利なので、違約金が発生します。」

との返答。

この金融機関にとっても、取引メリットがあるお客様のはず。

なぜ、こんなに頑ななんだろう?

 

 

 

web検索の結果、答えが出ました。

それは「期限前弁済手数料」です。

 

 

この金融機関、政府系であることから、

会計検査院の指摘を受けています。

 

 

この「期限前弁済手数料」について、

「徴求が過大となっていたり、

                                 不足していたり」

(会計検査院HP検査報告原文のまま)

してたそうです。

 

 

だから、そう簡単に減免稟議なんて書いてくれません。

納得です。

 

 

あと、この「期限前弁済手数料」。

適用された記憶はないのですが、政策公庫にもあるようですね。

HPに載ってました。

下記アドレス、参照。

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/5years.html

 

こういった制度が政府系金融機関にあると知っていれば、

もう少しスマートに交渉が出来たと思います。

反省と共に、今後、役立てたいと思います。

 

 

 

                                          おしまい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このブログ記事について

このページは、STAFFが2015年1月13日 15:00に書いたブログ記事です。

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