STAFF: 2014年4月アーカイブ

 

こんにちは、税理士山下です。

今更ですが、

「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A」

に関するネタです。

 

2月及び4月に行われたセミナー・研修で取り上げていたのですが、

一部、全く逆の見解で説明されていたので、備忘記録です。

 

元ネタ:国税庁消費税室

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/201401qa.pdf

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(月ごとに役務提供が完了する保守サービスの適用税率)

【問2】 当社は、事務機器の保守サービスを行っており、

保守サービスの年間契約(月額○○円)を締結しています。

この保守サービスについては、月ごと(20日締め)の作業報告書を

作成し、保守料金を請求しています。

この場合、施行日(平成26年4月1日)をまたぐ3月21日から

4月20日までの期間に対応する保守サービスについては、

新税率(8%)が適用されますか。


【答】
照会の役務提供契約は、月ごとに役務提供が完了するものと

考えられます。したがって、平成26年3月21日から同年4月20日

までの役務提供については、その役務提供の完了した日である

4月20日における税率(8%)が適用されることとなります。

(注)1か月分の料金を日割り計算する等により、

3月21日~3月31日の期間に相当する金額を算出することも可能

ですが、照会のような取引は、毎月20日締めとしている1か月分の

計算期間が一の取引単位であると認められることから、

その取引単位ごとに同一の税率が適用されます。

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太字になっている部分は、私によるものです。

この部分について、著名な税理士2名で見解が異なりました。

 

まず2月13日に行われた、MJS主催のセミナー。

講師は、植田卓税理士。

税理士試験の試験委員も務めた、有名な先生です。

 

セミナーでの休憩時間、植田先生に質問しました。

上記の太字の部分について、

「可能ということは、期間対応させて3月分は5%で良いか?」

という趣旨の質問です。

 

植田先生の答えは、NOでした。

つまり、

「理屈の上では案分計算が可能だが、

消費税申告は役務提供完了日の税率8%が求められる」

と言うものです。

 

 

 

次に4月16日に行われた、四国税理士会の研修。

講師は、熊王征秀税理士。

 有名な、消費税の大家です。

 

熊王先生は、太字の部分は、

『例外として期間対応を認めている」と解説しています。

そのうえで、

「原則と例外が、逆じゃありませんか?

期間対応こそ原則であり、例外的に全て8%にすること認める、

になるべきじゃありませんか?」

と言っていました。

 

 

皆さんは、どちらの意見ですか?

私は、植田先生の考え方を支持します。

 

熊王先生の考え方も分かりますが、

少なくとも、このQ&Aは原則と例外を示すものではなく、

「役務提供完了日の税率8%でなければならない」と、

回答しているとしか、私には読めません。

 

ただ、これはあくまでQ&Aです。

法令でもなければ、通達でもありません。

また、今後も新しい見解が示されるかもしれません。

 

今年の3月、4月をまたぐ取引には、ご注意を。

特に金額が大きいようなら、事前のご相談をお願いします。

 

        

                                    おしまい。

 

 

 

 

Are you hungry ?

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こんにちは、税理士山下です。

先日の松岡君の結婚式で、松岡君のお父さんが、

「最近の若いモンは、ハングリー精神が足らん」的なことを言われました。

これについて、ちょっと思うところがあり、備忘記録です。

 

言わんとするところは、良く分かります。

「若いモン」には、恐らくは私の世代-バブル世代-も、

当然、含まれると思います。

 

ハングリー精神が足りない。

だから駄目なんだ。

 

よく分かります。

世間一般でも、浸透している考えだと思います。

でも、この考えと全く逆の考えも、存在します。

 

半年ほど前に読んだ本です。

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堀江貴文氏の「ゼロ」です。

評判が良かったので読んでみたんですが、

個人的には、全く面白くありませんでした。

(この本に関する、ちきりん氏と堀江氏の対談は、

それなりに面白かったけど)

 

堀江氏は、現在の仕事に不満を持つ相談者に対して、

「だったら起業すれば良いじゃん」とアドバイスすると、

「堀江さんだから、そんなことが言えるんですよ」と言われることに、

反論しています。

自分は、ごく普通の家庭に育った、ごく普通の人間であると。

(えっと、私の記憶だけで書いてるので、一部違うかも知れません)

 

 

なにが言いたいかと言うと、

私たちは一般的に、成功者を評価する場合において、

 

1.ハングリーである

あるいは、

2.(才能や環境に)恵まれている

の、どちらかを大前提としているように思います。

それも無意識のうちに、既成事実にしてしまっています。

 

 

なぜか?

それは極普通の、自分と同じような人間が、

成功者であっては困るから。

ではないでしょうか。

 

 

テレビで見る成功者が、自分と同様の才能や環境だとしたら、

俺は一体、今まで何をしていたんだ?

と、自分自身を否定しなくてはならなくなるからではないでしょうか?

 

 

 

そして成功者は、自分のスタート地点を低く言い表します。

堀江氏は、田舎の小学校で「あなたがいるべき場所は、ここではない。」

と言われ都会の学習塾に通った頭脳明晰な人物ですが、

「起業はだれにでもできる」とし、

「できる理由」を考えるか、「できない理由」を考えるかに過ぎない、

と言っています。

決して自分が「優秀だから」とか「頭脳明晰だから」とは言いません。

自分の努力や決断や勇気を、成功の要因とします。

 

「ハングリー精神」も、同じことだと思います。

俺は、こんなにマイナス地点からのスタートだったんだぞ

と、これまた自分の努力や決断や勇気を、成功の要因とします。

 

あれ?

最初の方で、「全く逆の考え方」って書いたけど、

結局は、同じ着地点...?

人の心理って、複雑ですね。

 

 

                                      おしまい。

 

 

 

 

キモイ

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こんにちは、税理士山下です。

今更ですが、消費税率が上がっちゃいましたね。

 

まあ、ずいぶん前から分かってたことです。

ですから、自分が支払いする分には全く抵抗がありません。

 

でも会計ソフトでの入力は、めっちゃ抵抗があります。

これまで5%と表示されてたものが、8%になってるんですね。

 

で、今日はじめて4月になってからの取引を入力したのですが、

これが正直、気分が悪いというか、気味が悪いというか、

要は、キモイんですよ。

(使い方、間違ってる???)

 

我ながら、なんでだろう?って思ったんですが、

要は、本当にそれで良いかどうか、

ぼんやり入力してたら分かんないからなんですね。

 

消費税率は、支払い時に決まるものではないので、

その取引内容を確認しなければなりません。

言うまでもない、当たり前のことです。

 

これまでは、入力に関しては

「入力マシーン」と化して、ひたすら入力し

内容は、あとで元帳チェック時に行うケースが多いのですが、

この消費税率は、入力時に確認しておかないと、

恐らく、後で泣きを見ることになります。

 

5月~6月は、3月決算法人と公益法人で、

ただでさえ忙しいのに、日常業務でも面倒な作業がしばらく加わる・・・。

 

こんな時こそ、失敗は許されません。

お客様からの信頼にも、関わります。

気合を入れて、地道に頑張ります。

 

一部、今後も5%での入力が続く取引・仕訳もあります。

確認作業で、お客様にもお手数をおかけするかと思いますが、

その時は、ご協力お願いします。

 

                                    おしまい。

 

 

 

 

3級簿記講習会

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こんにちは、税理士山下です。

今年も、この季節がやってきました。

 

以下、高松商工会議所HPよりコピペ。 

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「3級簿記講習会」を開催します

本講習会は、初級簿記の知識習得のほか、6月8日(日)に行われる

日商簿記検定試験3級の受験対策も兼ねております。 

財務・会計をご担当の方、ご自身のスキルアップを目指す方、

検定合格を目指す方、などに最適の講習会です。

 

日 時

5月12日(月)~5月23日(金) (土・日曜を除く10日間)  18時30分から20時30分まで

※受講票、電卓、筆記用具等をご持参ください。

 

場 所

高松商工会議所会館 5階 501会議室

 

内 容

第1編...簿記の基礎 1.企業の簿記 2.資産・負債・純資産と貸借対照表

            3.収益・費用と損益計算書 4.取引と勘定記入 5.仕訳と転記 

            6.仕訳帳と総勘定元帳 7.試算表 8.精算表

第2編...帳簿と伝票 1.帳簿 2.伝票

第3編...取引の記帳 1.現預金の記帳 2.商品売買の記帳 3.掛け取引の記帳 等

第4編...決算 1.決算整理 2.精算表と財務諸表 等

問題演習等

 

講師

高松商工会議所 専門指導員

                   公認会計士 岩 村 浩 司 氏 、 税理士 山 下 隆 司 氏

 

受講料

10,000円(会員企業・学生)、20,000円(一般)[税込、テキスト代を含む]

(※会員とは、高松商工会議所または高松法人会の会員企業をいいます。)

 

定員

50名

 

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前半の5日間を岩村所長、後半の5日間を私が担当します。

申し込みは、高松商工会議所HPより可能です。

http://www.takacci.or.jp/event/20140512233kyuubokikousyukai.html

 

                                           おしまい。

 

 

 

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