寄附金収入と消費税

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こんにちは、税理士山下です。

平成25年度税制改正で、寄附金収入がある公益法人にとって

大きな改正があります。

 

消費税における仕入税額控除に関して、

非課税売上が影響することは皆さんご存知と思います。

これは一般の株式会社等だけでなく、公益法人も同様の計算になります。

 

一方で不課税売上(課税対象外)は、株式会社等では消費税額に関係しません。

計算課程から、完全に排除されます。

しかしながら公益法人に関しては、

不課税売上のうち「特定収入」と呼ばれるものがある場合、

仕入税額控除の調整が更に必要となります。

 

特定収入として代表的なものとしては、

会費収入補助金収入等があります。

ですから会員(社員)から会費を徴収する社団法人には、

この問題が必ず発生します。

 

端的に言えば、この特定収入が一定割合を超えると仕入税額の調整が必要で、

その結果、納税額が増加することになります。

 

今回の税制改正で改正されたのは、

「特定収入」のうち「寄付金収入」です。

 

先ほどの説明の通り、現行の制度では寄附金が増えれば増える程、

仕入税額控除の金額が調整(少なく)され、納税額が増加します。

 

でも、その寄附金の内容によってはおかしな話ですよね?

例えば震災復興を目的とした寄附金(募金)を募集したとします。

募金が増えれば増える程、世の中のためになりますよね?

でも、その結果として納付する消費税額が増える。

誰が、そんなことを望むでしょうか?

 

今回の改正で、一定の要件に該当する寄付金収入は、

「消費税の特定収入から除外する」こととされました。

 

具体的には、

(1)特定の活動に係る特定支出のためにのみ使用されること。

(2)期間を限定して募集されること。

(3)他の資金と明確に区分して管理されること。

が必要です。

 

詳しくは,

https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/other/pdf/20130603shouhizei.pdf

をご確認ください。

 

 

                                           おしまい。

 

 

 

 

 

このブログ記事について

このページは、STAFFが2013年6月 7日 20:00に書いたブログ記事です。

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