こんにちは、税理士の山下です。
公益法人の移行申請については、24年4月1日付での移行で一区切りつき、
次は25年4月1日付での移行を目指す法人様が、そろそろ行動を開始しています。
そんな中、23年度中に申請しながらも結論が24年度に持ち越しになったケースも、
数少ないながらも、存在します。
この様なケースでは、当然ながら申請書の内容は23年度予算をベースとします。
しかしながら24年度に持ち越したということは、24年度に既に突入しています。
さて、こんな場合どうなるのでしょうか?
手引きでは、決算確定前に関しては記載があります。
つまり23年度決算が総会・理事会等で確定する前であれば、
23年度予算をベースとして申請書で審議会に諮られます。
要は4月~6月であれば、問題なくOKということです。
ここで疑問が湧きます。
この場合、次回の事業年度開始日まで認定書発行を待ってくれるのか?
つまり23年度予算で申請し、24年度を飛び越えて25年度から移行できるのか?
そして、もう一つ。
23年度決算が確定するまでに、審議会で結論が出なかった場合はどうなるのか?
既に23年度決算が確定し、24年度予算の執行が始まっている状態で、
提出済みの23年度予算ベースの申請書のままで審議してもらえるのか?
実は1年以上前に、この件に関して行政に問い合わせたことがあります。
その時の答えは、どちらも「NO」でした。
23年度決算が確定している以上、23年度予算で移行が認められたのであれば、
早期に移行しなければならず、速やかに移行しなければならない。
(要は別ち決算を避けて、翌期まで認定書発行を遅らせることはできない。)
また、23年度が確定しているのであれば、
審議会に諮られるのは当然24年度予算でなくてはならず、
23年度予算ベースは取り下げ、24年度予算ベースで再提出が必要となる。
そんな回答をいただきました。
そして当時(現在もですが)、その回答に特に違和感はありません。
ところが今回。
去年の11月に電子申請したお客様が、ようやく内定を得ました。
(答申がまだ出ていないので、正式な公表は後ほど)
総会による決算確定後なので、当然別ち決算になるものと覚悟していたのですが、
どうやら25年4月1日移行が可能なように便宜を図ってもらえそうです。
個人的には、いろいろと疑問が残ります。
ただこういったケースの場合、提出数の都合から行政側の作業が間に合わず、
提出した法人には過失がないのに、審議が遅れる場合が考えられます。
だから行政側が取り下げや再作成・再提出を要求すると、一悶着ありそうです。
だからこその対応か?なんて思ってしまいます。
でも良いんです!
お客様にとっても、それが良い結果なのですから!
という訳で、移行申請書の有効期限。
申請書のベースになった予算の事業年度が確定するまでと思っていたのですが、
実は、そんなことはないみたいです。
そして4月1日での移行を目指していたのに、それ以降に認定・認可された場合、
必ずしも別ち決算になるわけではなく、更に1年後の4月1日での移行が可能なようです。
いやいや、実に奥が深い。
公益法人関係の仕事は、どこまでも勉強が続きます。
おしまい。