移行申請書の有効期間

|

 

こんにちは、税理士山下です。

公益法人の移行申請については、24年4月1日付での移行で一区切りつき、

次は25年4月1日付での移行を目指す法人様が、そろそろ行動を開始しています。

そんな中、23年度中に申請しながらも結論が24年度に持ち越しになったケースも、

数少ないながらも、存在します。

 

この様なケースでは、当然ながら申請書の内容は23年度予算をベースとします。

しかしながら24年度に持ち越したということは、24年度に既に突入しています。

さて、こんな場合どうなるのでしょうか?

 

手引きでは、決算確定前に関しては記載があります。

つまり23年度決算が総会・理事会等で確定する前であれば、

23年度予算をベースとして申請書で審議会に諮られます。

要は4月~6月であれば、問題なくOKということです。

 

ここで疑問が湧きます。

この場合、次回の事業年度開始日まで認定書発行を待ってくれるのか?

つまり23年度予算で申請し、24年度を飛び越えて25年度から移行できるのか?

 

そして、もう一つ。

23年度決算が確定するまでに、審議会で結論が出なかった場合はどうなるのか?

既に23年度決算が確定し、24年度予算の執行が始まっている状態で、

提出済みの23年度予算ベースの申請書のままで審議してもらえるのか?

 

実は1年以上前に、この件に関して行政に問い合わせたことがあります。

その時の答えは、どちらも「NO」でした。

 

23年度決算が確定している以上、23年度予算で移行が認められたのであれば、

早期に移行しなければならず、速やかに移行しなければならない。

(要は別ち決算を避けて、翌期まで認定書発行を遅らせることはできない。)

また、23年度が確定しているのであれば、

審議会に諮られるのは当然24年度予算でなくてはならず、

23年度予算ベースは取り下げ、24年度予算ベースで再提出が必要となる。

そんな回答をいただきました。

そして当時(現在もですが)、その回答に特に違和感はありません。

 

ところが今回。

去年の11月に電子申請したお客様が、ようやく内定を得ました。

(答申がまだ出ていないので、正式な公表は後ほど)

総会による決算確定後なので、当然別ち決算になるものと覚悟していたのですが、

どうやら25年4月1日移行が可能なように便宜を図ってもらえそうです。

 

個人的には、いろいろと疑問が残ります。

ただこういったケースの場合、提出数の都合から行政側の作業が間に合わず、

提出した法人には過失がないのに、審議が遅れる場合が考えられます。

だから行政側が取り下げや再作成・再提出を要求すると、一悶着ありそうです。

だからこその対応か?なんて思ってしまいます。

 

でも良いんです!

お客様にとっても、それが良い結果なのですから!

 

という訳で、移行申請書の有効期限。

申請書のベースになった予算の事業年度が確定するまでと思っていたのですが、

実は、そんなことはないみたいです。

そして4月1日での移行を目指していたのに、それ以降に認定・認可された場合、

必ずしも別ち決算になるわけではなく、更に1年後の4月1日での移行が可能なようです。

 

いやいや、実に奥が深い。

公益法人関係の仕事は、どこまでも勉強が続きます。

 

                                          おしまい。

 

 

このブログ記事について

このページは、STAFFが2012年6月 6日 18:30に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「平成24年の釣果報告 Vol.1」です。

次のブログ記事は「香川県における特例民法法人の移行状況」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。