STAFF: 2012年3月アーカイブ

3級簿記講習会のお知らせ

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こんにちは、二見事務所の山下です。

来週から4月。平成24年度のスタートです。

 

確定申告が終わったのも束の間、

3月決算法人の5月申告が待っています。

公益法人のお客様が増えたこともあり、

私が担当する3月決算法人は20件程度になります。

 

収益事業がなく税務申告を必要としない法人様がある反面、

監事監査の立会や、理事会・総会への出席をお依頼いただくこともあり、

やはり件数分以上の労力が必要です。

今から粛々と準備を進めるとともに、健康管理に気を付けたいと思います。

 

そして、毎年同時期に開催されるものがあります。

そう、高松商工会議所で行う「3級簿記講習会」です。

 

以下、高松商工会議所HPよりの転載です。

 

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3級簿記講習会

3級簿記講習会を開催します

内容

本講習は、初級簿記の知識習得のほか、

6月10日(日)に行われる日商簿記検定試験3級の受験対策も兼ねております。

財務・会計をご担当の方、ご自身のスキルアップを目指す方、

検定合格を目指す方などに最適の講習会です。

皆様のご参加をお待ちしております。

 

日時

5月14日(月)~25日(金) 土・日を除く10日間

18:30~20:30

 

講師

高松商工会議所 専門指導員

公認会計士 岩村 浩司 氏

税理士 山下 隆司 氏

 

定員

50名

 

受講料 (税込、テキスト代を含む)

高松商工会議所または高松法人会の会員

10,000円

一般

20,000円

--------------------------------------------------------------------------------------------転載、ここまで。

 

毎年、春は3級・秋は2級の講習会を開催しています。

3級は前半の5日間を岩村所長が、後半の5日間を私、山下が担当します。

簿記に興味がある方、

簿記の勉強をスタートしたい方、

是非、どうぞ!

 

                                           おしまい

 

 

 

 

こんにちは、二見事務所の山下です。

3週間ほど前の2月25日、「NPO法改正・税制改正セミナー」に行ってきました。

 

講師は認定NPO法人の理事であり事務局長でもある実吉威氏。

会計士や税理士などの専門家ではないので、あまり期待せずに行ったのですが、

自身の国税庁への申請経験+コンサルティング活動を盛り込んだトークは、

とても分かりやすく、大いに参考になりました。

 

実吉氏.jpg

 

web上でも、いろいろと取り上げられてらっしゃいます。

口調がとても穏やかで、聞き取りやすい声をされています。

私は、どちらかというと穏やかとはほど遠い口調で、

かつ甲高い声質なので、本当に羨ましく思いました。

 

私自身、公益法人に関してはコンサルタントを自称していますが、

NPO法人については、素人です。

基本的な部分から、とても勉強になりました。

 

まず従来のNPO法人。

任意団体として、発足。

その後、所轄庁の認証を受けることにより、NPO法人として法人格が付与。

その数、約4万4千件。

そしてPST(パブリックサポートテスト)などのハードルをクリアすれば、

国税庁の認定を得て、税制優遇される認定NPO法人になることができる。

その数、2012年2月15日現在で、244件。

認定NPO法人のハードルは、とても高いものと言えます。

 

この制度が、24年4月より大きく変わります。

認定NPO法人の認定事務が、国税庁ではなく所轄庁になります。

具体的には、都道府県知事または指定都市の長です。

これは改正NO法人法により、これまでは税法で定められていた認定が、

NPO法の範疇になったためです。

 

また、その内容も変わります。

2011年から既に変更されているものとして、

税額控除の新設や、PSTの絶対値基準の新設があります。

税額控除については、23年分の確定申告でご存知の方も多いと思います。

認定NPO法人のへの寄付が、税額控除の対象となりました。

またPSTについては、従来は「相対値基準」のみでしたが、

新たに「絶対値基準」が設けられました。

 

従来の相対値基準は、その算定にあたり、

「寄付金等」、「経常収入金額」、「寄附」、「助成金」、「会費」などが、

その範囲の判断や区分が分かりづらいものがありました。

一方で絶対値基準は、

「3千円以上の寄付者が年平均で100人以上」と、とてもシンプルです。

「寄付者」のカウントの仕方に注意が必要ですが、相対値基準より簡単です。

 

この絶対値基準の新設により、事業型(事業収入が多い団体)は、

認定が得やすくなります。

しかしながら、実吉氏は「絶対値基準の方が有利な法人も多々あるはず」と、

仰っていました。

「相対値基準は、考え方はやや難しいが、理解さえすれば絶対値基準よりも

 認定を得やすいケースは多々ある。」とのこと。

具体例を説明してくださいました。

 

また2012年4月から変わることは、認定事務が所轄庁になること以外では、

「仮認定制度」及び「みなし寄附金制度拡充」があります。

仮認定制度は、設立後5年以内の法人(法施行後3年間は全ての法人)が、

認定の8条件のうちPSTを免除され、1回限り3年間のみ、

「個人の寄附金控除」及び「法人の損金算入拡大」が認められるものです。

認定を得るには寄附を増やすことによりPSTをクリアしなければならない、

しかし認定を得ないと寄付は集まりにくい、というジレンマへの対策です。

 

またみなし寄付金制度の拡充は、従来「所得の20%まで」であったものを、

「所得の50%または200万円の大きい方まで」みなし寄付金として認めるものです。

注意点として、この制度が適用されるのは新制度において所轄庁の認定を受けた

認定NPO法人のみであって、国税庁の認定では適用不可という点です。

ですから24年3月までの認定と、24年4月以降の認定では異なる制度が適用されます。

 

当事務所でも、認定をめざすNPO法人様を岩村所長が1件担当しています。

今回のセミナーを切っ掛けに、私も積極的に関与させていただくよう依頼しました。

知識やノウハウを積み重ね、キャリアを形成するには、経験が一番の近道です。

現在、私が公益法人コンサルタントを名乗れるのも、

公益財団法人松平公益会様の移行認定申請があったから。

1件、自分の力で成果を生み出したものが有るのと無いのとでは、

圧倒的な差が生じます。

 

認定事務が国税庁から県(香川県の場合)になったこと、

仮認定制度が申請されたこと、

これにより、認定NPO法人を目指す法人様も増えるかと思われます。

当事務所も、積極的に支援業務を行いたいと考えています。

是非、ご連絡ください!

お待ちしております!

 

 

 

こんにちは、二見事務所の山下です。

3月も半ばに入り、平成23年度も残すところあと僅か。

学生時代のような明確な節目にはならないので、

自らを律して、新しいことに挑戦しなければと思う今日この頃です。

 

今月9日、香川県で公益認定等委員会が開かれ、

新たに9件の移行認定・移行認可が認められました。

そのうちの1件が、当事務所関与のお客様です。

 

理事長から快くご了承いただきましたので、公表させていただきます。

宇多津町で「しわく学生寮」を運営されている山口財団法人様です。

24年4月1日付で、山口公益財団法人様になります。

 

これで移行認定・認可通算で9件のお客様の移行が成功です。

あと1件、結果待ちの状態です。

ちなみに、香川県以外の所管です。

このお客様が通れば、通算10件到達です。

 

24年度は、今現在6件のお客様の申請を進めています。

これまでのノウハウの蓄積で、まだまだ余力は十分です。

移行申請作業でお困りの法人様。

あるいは、移行後の経理処理にお困りの法人様。

是非、ご連絡ください!

お待ちしております!

 

                                おしまい

 

 

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