STAFF: 2010年8月アーカイブ

2級簿記講習会のお知らせ

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こんにちは、二見事務所の山下です。
残暑が猛暑の毎日、みなさま体調を崩さないようご自愛を・・・。

暦上は、もう秋です。
私にとって秋と言えば、高松商工会議所で行われる2級簿記講習会の講師です。
今年も開催されます。

高松商工会議所での申し込みは こちらです。
http://www.takacci.or.jp/index.shtml (高松商工会議所HP)

下記は高松商工会議所HPからのコピーです。
興味のある方、簿記検定合格を目指す方、参加をお待ちしております。



2級簿記講習会(9/27~11/1) を開催します


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日商簿記検定合格を目指す!

 既に簿記3級検定試験に合格されている方や同等の知識をお持ちの方を対象に、2級合格(目標:平成22年11月21日実施第126回検定試験)を目指す「2級簿記講習会」を開催いたします。
 社員研修の一環として、資格チャレンジのステップとして、是非ご活用ください。


講座内容 日商簿記検定2級程度(商業簿記/工業簿記)

日 時 平成22年9月27日(月)~11月1日(月) (祝日を除く月・水・金 15日間)
      18:30~20:30
      ※受講票、電卓、筆記用具等をご持参ください。

会 場 高松商工会議所会館 2階 201会議室
     (駐車場には限りがありますので、満車の際は、
     お近くの有料駐車場をご利用ください。)

講 師 高松商工会議所 専門指導員
     公認会計士 岩村 浩司 氏
     税  理  士 山下 隆司 氏

受講料 15,000円(会員企業、学生)、30,000円(一般)[税込、テキスト代を含む]
     ※会員とは、高松商工会議所または高松法人会の会員企業をいいます。

定 員 30名(先着順で受け付けし、定員になり次第締め切らせていただきます。)

主 催 高松商工会議所・高松市・(社)高松法人会

お申込方法 HP・E-mailでお申し込みください。

お申し込み後、受講料は9月17日(金)までに下記指定口座にお振込みください。
振込先:百十四銀行 本店 普通預金 2950482
口座名義:高松商工会議所 中小企業相談所特別会計
振込手数料は各自ご負担ください。

開講日までに受講票をFAXにてご送付いたします。
なお、納入いただいた受講料は、お返しいたしませんので予めご了承ください。
※学生の方は、学生証のコピーを申込書と同時に提出してください。
お問い合わせ先 高松商工会議所 経営支援部経営相談担当 電話:825-3505







香川県下の公益法人移行状況

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こんにちは、二見事務所の山下です。
7月に入って以降、公益法人のお客様の動きが活発になっています。
これまでも関与していたお客様が具体的な申請作業に入ったり、
新たに移行認可や移行認定に関する契約を申し出てくださるお客さまがいらっしゃったり。
特例民法法人の移行は期限が設けられているため、
そろそろ『作業を進めなければ!』と切実に感じる時期が来たのだと痛感します。

インターネットで入手した「香川県所管特例民法法人一覧」では、
255件の特例民法法人(旧民法上の社団法人・財団法人)が記載されています。
その中で、すでに移行申請に関して答申が出ている法人は、まだ僅かです。
香川県下の認定・認可状況は、内閣府のポータルサイトによれば以下の通りです。(敬称は省略させていただきます)

・公益認定(一般社団・財団から公益社団・財団へ)
  公益財団法人流財団
  公益社団法人瀬戸フィルハーモニー交響楽団

・移行認可(特例社団・財団から一般社団・財団へ)
  一般財団法人東かがわ市スポーツ財団

・移行認定(特例社団・財団から公益社団・財団へ)
  公益財団法人瀬戸内海放送環境美化振興財団
  公益財団法人丸亀市福祉事業団
  公益財団法人倉岡奨学会
  公益財団法人中條文化振興財団
  公益財団法人中津万象園保勝会

「公益認定」の2法人は特例民法法人ではなく、申請期限は関係ありません。
「移行認可」・「移行認定」の6法人が、特例民法法人からの移行です。
つまり255件の特例民法法人のうち、
まだ僅か6法人しか移行申請作業が完了していないことになります。
8月の審議会で2法人の申請があると把握していますが、それでもまだ8法人、全体の3%程度にしかなりません。

私は現在、申請書の作成や提出の作業をしているのですが、
今のところ、県の担当者の方は良く対応してくださっています。
現在の所管課の方、総務学事課の方、どちらも対応してくださり、
申請書のチェック等も短期間でしてくださいます。
ただそれも、まだ申請件数自体が少ないから可能だと考えられます。

申請期限(平成25年11月末)直前に、大量の申請があったらどうなるでしょうか?
これまでの2年足らずで移行できている法人が、約3%。
残りの3年あまりで移行(あるいは解散)しなければならない法人が、約97%・・・。
移行済み6法人の他にも、申請したものの取り下げをした法人があるでしょうが、それでも『ほとんどの法人が、まだ申請できる状態ではない』と思われます。

内閣府のポータルサイトでは、「蓮舫大臣からのメッセージ」と題して、
早期申請を促しています。

https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/other/pdf/20100722daijin-msg.pdf

申請を受ける側からすれば、期限間際に申請が集中するなんて、
考えるだけでゾッとするでしょうね。

でも、それは当事務所でも同じです。
現在、十数件の公益法人様から移行認定・移行認可に関するご依頼をいただいていますが、全てのお客様が順調に作業が進んでいるわけではありません。
期限間際に集中すれば、私の作業も煩雑になるでしょうし、
また県への確認等も、早期に回答を得ることが難しくなるなどして、
ますます申請が遅くなることが予想されます。
そんなことにならないよう、どんどん作業を進めたいと思います!

最後に、移行認定・移行認可の申請作業にお困りの特例民法法人の皆様へ。
当事務所では、所長の岩村(公認会計士・税理士)と、私・山下(税理士)が、公益法人のお客様の移行申請作業に対応させていただいております。
期限間際になってしまうと、可能な申請も出来なくなってしまいかねません。
早期の対応・対策が重要です。
ぜひ、遠慮なくご連絡ください。お待ちしています!

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