STAFF: 2012年7月アーカイブ

 

こんにちは、税理士山下です。

先般、当事務所関与の公益法人様が県の審議会において、

無事、一般法人への移行認可OKの答申を得ました。

 

当事務所関与の公益法人様としては、3件目の移行認可です。

ちなみに移行認定(公益認定)8件であり、合計11件になりました

 

ただ今回は、当該法人様の名称は公表しません。

理由としては、私自身が公表の可否を問い合わせていません。

そして、今後問い合わせる予定もありません。

 

と言うのも、この法人様への支援は「アドバイス」のみだったからです。

公益法人informationでの入力の仕方の概要や、

一般・公益それぞれの考え方や基準、

その他、お問い合わせいただいた質問への回答・アドバイスしかしてません。

 

つまり、実際の入力作業や県との交渉は、

全て法人の担当者様がご自身で行われました。

 

よって認可申請書の中身については、完全には理解していません。

だから、この法人様の名称を、このブログで公表することはやめようと思います。

 

とは言っても、この法人様からは当事務所を評価していただいています。

実は、この法人様が移行申請について考え始めたころ、

大手税理士法人の税理士が、移行のコンサルタントとして

契約しないかと、東京からわざわざやってきたことがあります。

 

監査法人系ではない税理士法人ですが、全国的にも有名なところです。

東京、大阪、名古屋、その他に事務所を構え、グループ総人員約800人。

税務に関する書籍も、いろいろ出してるところです。

 

当時、私はまだ移行認定を1件通したばかりでした。

だから今に比べれば、まだまだ知識・実力ともに未熟でした。

開示請求すら、まだやったことがなかったのですが、

やってきた東京の税理士は、さまざまな情報をもってやってきました。

 

しかしながら、私はこの税理士はあまり評価していませんでした。

その理由は、何かというと「要は作文なんですよ」という言葉を口にしたからです。

 

作文は、重要です。

認定・認可されるか否かを決める、大きな要素であることは確かです。

しかし「要(かなめ)」は、決して作文ではないと私は考えています。

 

いろいろとプレゼンテーションや情報提供をして帰って行ったのですが、

法人様は、

「二見・岩村会計が顧問に付いていれば、

  全く必要なし」

と結論付けてくださいました。

 

 

現在、この法人様以外にも、ドラフトを提出している法人様が3件あります。

ちなみに、そのうち1件は近万さん&佐藤君が担当していて、

もうすぐ電子提出できそうな様子です。

 

公益法人移行の期限も、あと1年と数カ月。

もし、まだ手をこまねいて困っている法人様がいらっしゃれば、

そろそろタイムリミットです。

是非とも、早期に御相談ください!

 

   

 

                                             おしまい。

 

 

 

 

平成24年の釣果報告 Vol.2

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こんにちは、税理士山下です。

今週末は、釣りに行ってきました。

 

7月21日、土曜日。

午後、仕事を終えて帰ると家族は不在。

電話がかかってきて、子どもの友達の家にしばらく居るとのこと。

 

チャンスである。

ひとりで、ゆっくりと釣りをさせてもらうことにしました。

 

しかしながら、急に決まったので用意は何もない。

という訳で、一番身軽にできる穴釣りです。

 

午後2時ごろからスタート。

暑い。ただただ暑い。

汗がダラダラ出る。

 

家でゆっくりしてた方が良かったか?

などと、思い始めます。

 

釣果の方は、ボチボチです。

ガシラ、クジメ、イソベラ、クサフグなどが、

竿をしならせて、楽しませてくれます。

 

IMG_0534.JPG

 

持ち帰りは、ガシラのみ。

画像は、下処理済みのものです。

 

 

 

 

7月22日、日曜日。

息子と二人で、サビキ釣りです。

 

高松、東讃、西讃、どこでもアジなどが釣れているとの情報あり。

釣具屋さんで聞くと、ママカリも釣れているとのこと。

 

サンポート高松で、午前7時ごろにスタート。

最初は、仕掛けを投入しても反応なし。

 

しばらくすると、柵に立てかけた5.3メートルの磯竿が、

思いっきり引かれ、竿尻を大きく浮かし、危うく海に引きずり込まれそうになります。

 

これは大物だ!と喜んで取り込むも、

残念ながら30センチ足らずのグレ(メジナ)でした。

グレは多分、生絞めをキチンとしなければ臭くて食べられないと判断し、リリース。

 

その後、大量の小魚が回遊してきました。

そして息子と二人で、たっぷりと釣り上げました。

その魚の正体は・・・

 

 

IMG_0535.JPG

 

サバゴでした。

釣果はサバゴが100匹以上、メバル1匹、アジ1匹、イワシ2匹。

リリースはグレ2匹。

 

残念ながら、ママカリは全く釣れず。

アジ・イワシも、ほとんど釣れませんでした。

 

家に帰り、サバゴを捌きます。

前回、津田で釣ったときは開きにして竜田揚げにしたのですが、

今回はサイズが小さく、開きにするのは5匹程度で断念。

頭と内臓だけを、綺麗に取り除きました。

水分が残ると痛みやすいので、ペーパータオルで一つ一つ拭います。

 

 

IMG_0536.JPG

 

なんだかんだで、2時間以上かかってしまいました。

(釣ってる時間より長いかも・・・。)

一番上の開きにしてあるのは、アジとメバルです。

サバゴは、今回は唐揚げです。

残ったものは南蛮漬けにしようと思います。

 

夏から秋は、釣りを一番手軽に楽しめる季節です。

いろいろ楽しみたいと思います。

 

                                     おしまい。

 

 

 

計画停電と税理士試験

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こんにちは、税理士山下です。

すっかり夏。業界的には「税理士試験」の時期です。

当事務所でも若手が数人、試験を受けます。

 

国税庁HPを見ると、なんと計画停電の際には、

試験は中止となり、再試験となるようです。

 

以下、国税庁HPより抜粋

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計画停電の対象となり得る地域における

税理士試験の実施について

 

 現在、関西電力、北海道電力、四国電力、九州電力において、

万一に備えた計画停電の準備が進められておりますが、

本年の税理士試験は、当初の日程(7月31日~8月2日)どおり実施する

予定です。

 

 ただし、試験当日に計画停電が実施されることにより、

試験の一部又は全部を中止とせざるを得ない場合においては、

当該試験会場に掲示するほか国税庁ホームページにおいて速やかに周知いたします。

(注)上記4電力会社管内の試験会場は、下記の5会場です。

  • (関西電力) インテックス大阪
  • (北海道電力) NTT北海道セミナーセンタ
  • (四国電力) サンメッセ香川
  • (九州電力) 福岡医療福祉大学、ホテル日航熊本
  • ※試験会場への問い合わせは、一切、行わないでください。

 なお、試験が中止となった場合には、当該試験会場で受験予定であった方のみを

対象に、再試験を実施する予定です。

(詳細につきましては、後日、国税庁ホームページで周知するほか、

再試験対象となる方に対し、個別に連絡する予定です。)

(注)

1 再試験は10月頃に実施する予定です。再試験の受験に当たっては

、受験票が必要となりますので、大切に保管しておいてください。

2 再試験の会場は同一の試験地内に設けることとしますが、諸般の事情により、

他の試験地において受験をお願いすることもありますので、あらかじめご了承ください。

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かつて四国地区は、冷房の効いたサンメッセ香川ではなく、

冷房などなく、机が超狭くて斜めの香川大学だったことを思い出すと、

わざわざ中止・再試験にしてくれるとは、ずいぶん優しくなったのだなあと思います。

(それこそ昔は、冷房は沖縄会場だけだったらしいですね。)

 

しかし、どっちが良いのですかね?

下手に再試験だったりすると、「当初の問題なら解けてたのに・・・」なんて、

かえって悔しい思いをしたり、割り切れない気持ちになることもあるように思います。

 

それにモチベーションのピークを調整したりもするでしょうから、

けっこう合否への影響は大きいでしょうね。

 

試験委員の方も大変でしょうね。

例年と違って、再試験用の問題も必要になるし、

当初試験組と再試験組の調整なんかも、大変でしょうね。

 

当事務所では「若手」と言っても、みな30歳代です。

(1人だけ、20代後半かな?)

世間一般では、十分に「もうベテラン」と言われる年齢です。

事務所の将来のためにも、ぜひ頑張って欲しいものです。

 

                                            おしまい。

 

 

 

 

こんにちは、税理士山下です。

少し前に、芸能人家族の生活保護受給が問題になってましたね。

これについて、考えてみたいと思います。

 

河本氏・梶原氏が、ものすごく責めたてられてますね。

国会議員から名指しされ、国会の場で取り上げられるなんて。

ちょっと、凄すぎ。

 

私は、河本氏も梶原氏も、全然悪くないと思います。

だって制度に従って、かつ役人に相談しながら受給してたんですよね?

無問題です。

 

両氏の年収は、基本的には無関係と考えます。

子供が独立すれば、別所帯です。それが世界標準です

バッシングは、見当ハズレです。

 

でも、この問題。

日本という国の、深刻な病状緒を物語っていると思います。

 

 

芸能人家族の受給はさておき、

逆に受給されなかったことによる問題を考えてみましょう。

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(朝日新聞より)

日記に「おにぎり食べたい」 生活保護「辞退」男性死亡
2007年07月11日16時16分

 北九州市小倉北区の独り暮らしの男性(52)が自宅で亡くなり、

死後約1カ月たったとみられる状態で10日に見つかった。

男性は昨年末から一時、生活保護を受けていたが、4月に「受給廃止」となっていた。

市によると、福祉事務所の勧めで男性が「働きます」と受給の辞退届を出した。

だが、男性が残していた日記には、そうした対応への不満がつづられ、

6月上旬の日付で「おにぎり食べたい」などと空腹窮状を訴える言葉も残されていたという。

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お役人に、「そろそら働いたらどうか」と言われ、辞退届を提出したとのことです。

実際には内臓疾患で働くことが出来ず、衰弱しての孤独死です。

 

 

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<40代姉妹死亡>「生活苦しい」区役所に3回相談 札幌
毎日新聞 1月24日(火)12時22分配信

 札幌市白石区のマンションで知的障害のある妹(40)と姉(42)とみられる遺体が

見つかった問題で、この姉は約1年半前から3回にわたり区役所に生活相談に訪れ、

生活保護申請の意向をみせていたことが、市役所への取材で分かった。

姉は自身の仕事や妹の世話をしてくれる施設も探していたようで、

その最中に急死し、連鎖的に悲劇が起きたとみられる。

 札幌市保護指導課によると、姉は10年6月、11年4月、同6月の計3回、区役所を訪れ

「生活が苦しい」と訴えた。2人の収入は中程度の知的障害がある妹の障害年金だけ

だったとみられる。昨年6月、姉は「今度、生活保護の関係書類を持ってくる」と言って

必要な書類を聞いて帰ったが、その後は相談がなかった。

 北海道警の調べでは、姉妹の部屋に求職に関するメモがあった。

姉とみられる遺体の死因は脳内血腫。姉は3年前に脳外科を受診した記録があり、

体調不良を自覚しつつ職探しをしていた可能性がある。

区内の民間障害者施設によると、姉は約1年前に妹の通所の相談に来たが、

決まらないまま連絡が途絶えたという。

 一方、妹とみられる遺体の死因は凍死で、死後5日~2週間。

料金滞納のためガスは11月末に止められており、室内は冷え込んでいたとみられる。

 札幌白石署によると、昨年12月15日に家賃滞納分の振り込みがあり、

それから数日内に姉が急死したとみられる。

同20日に「111」など複数の発信記録が姉の携帯電話にあった。

残された妹が110番など何らかのSOSを出そうとしたのかもしれない。

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一年半も前に3回も申請しているのに・・・。

なんのための生活保護でしょうか?

最後の2行、切なすぎて涙が出そうになります。

 

2人の芸能人と、2件の悲惨な事件の当事者。

この両者を比較すると、問題点が見えてきます。

 

河本氏・梶原氏は両者ともに母子家庭で育っています。

このことから恐らくは、公的扶助の申請等になれていると思います。

だから、「もしかしたら、生活保護受給できるんじゃない?」と

思いつけば、躊躇なく市役所なり区役所なりに行ったのではないでしょうか。

そして役人と話しても、「如何に自分には受給する権利があるか」を、

ハキハキと明確に主張し続けたのではないでしょうか?

 

一方で亡くなった2件では、ギリギリの状態に陥ってから相談しています。

そして役人の説明で、あっさりと引き下がってしまします。

 

このことから分かることは、生活保護受給に関しては、

必要性・緊急性が低い人ほど「声が大きく」、

必要性・緊急性が高い人ほど「声が小さくか細い」ということです。

 

考えてみれば、当然のことです。

息子が数千万円の年収があるにも関わらず、生活保護を要求する人。

そういうタイプの人なんですから、何の遠慮もないでしょう。

役人を「説得」して見事、生活保護をゲットできるのです

 

一方でギリギリになって、生活保護を要求する人。

なぜギリギリまで請求しなかったか?

生活保護を恥ずかしいと思っている、あるいは申し訳ないと思っている。

そういうタイプの人なんですから、

逆に役人に説得されて、スゴスゴと退散してしまうのです。

 

だから、本当に生活保護を必要としている人が受給できず、

逆に、必ずしも必要ではない人が優先して受給することになるのです。

 

そう、問題は行政側にあるのです。

「働きなさい」と言ったり、1年半も対応を引き延ばした結果、

その相談相手は死んでしまったのです。

この「声の小さい」相談者こそ、最優先で対応しなければならないのです。

 

逆に、河本氏や梶原氏の母親達は、ほったらかしにしても良かったのです。

まず死ぬことは、なかったでしょうから。

そんな状態になれば、さすがに河本氏も、

5千万円はあるという年収のうち、少しは母親のために使うでしょう。

梶原氏も、母親のためにマンションを売却して援助することでしょう。

 

別に河本氏・梶原氏を非難しているわけではありません。

ただ、必要性・緊急性が高くなと言っているのです。

 

そして、これらの判断は行政が行うべきものなのです。

生活保護行政に携わるということ。

彼らにとって、それは日常の「仕事」です。

しかし相談者によっては、残りの「人生」「命」がかかっているのです。

 

いま話している相談者は、どういう相手なのか。

それを見極めることが必要です。

 

また、日常では「声の大きいもの」が優先されます。

しかし生活保護の現場では、むしろ逆にしなければならない。

そのことを理解することが必要です。

 

などということを、数か月間かけながら、

ぼんやりと考えてしまいました。

 

                                       おしまい。

 

 

 

種類別医療法人数の年次推移

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こんにちは、税理士山下です。

平成24年3月31日現在の「種類別医療法人数の年次推移」が、

先月下旬に公表されています。

 

昭和45年~平成24年までのデータが記載されているのですが、

医療法人の総数は、昭和45年は2,423件、平成24年は47,825件であり、

これは増加の一途です。

 

医療法人は「財団」と「社団」があり、ほとんどが「社団」で占めます。

また「社団」は、「持分あり」と「持分なし」に分類され、

その多くは「持分あり」となっています。

 

この「持分あり」の医療法人社団は、医療法の改正により、

平成19年4月1日以降は、設立が出来なくなっています。

 

「持分あり」のピークは平成20年の43,638件です。

医療法人総数に占める割合は、96.8%でした。

平成24年には42,245件で、88.3%となっています。

 

平成19年4月1日以降に設立する医療法人社団は、

「持分なし」でしか設立することが出来ません。

平成19年に424件(0.9%)しかなかったものが、

平成20年には1,034件(2.3%)と大きく増加します。

平成24年では5,189件で、10%を占めるようになっています。

 

より詳しい内容は、下記を参照してください。

「都道府県別医療法人数」も、併せて記載されています。

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/igyoukeiei/houzinsuu04.pdf

 

最近、私個人は公益法人の専担状態なので、

医療法人の設立認可手続きからは、久しく遠ざかっています。

 

しかし当事務所は、もともと医療関係を得意分野としています。

岩村所長は公認会計士・税理士であると同時に、

医業経営コンサルタントでもあります。

有塚税理士多数の医療法人を担当しており、知識・経験ともに豊富です。

 

私も、公益法人関係で医務国保課と連絡を取ることが現在でも多く、

医療法人の設立認可申請については、それほど敷居が高くありません。

(医療法改正前での申請は、それなりに数をこなしています)

 

税理士をお探しの医療関係の皆様、

あるいは法人化を検討している医療法人の皆様。

お役に立てることがございましたら、ご連絡ください。

お待ちしております!

 

                                         おしまい。

 

 

 

夏が来れば思い出す・・・。

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こんにちは、税理士山下です。

昨日の夕方、ニイニイゼミの鳴き声を聞きました。

寒暖を繰り返す今日この頃ですが、夏が確実にやってきています。

 

ここ数年、夏が来ると思い出すことがあります。

遥かな尾瀬・・・ではなく、数年前に飼っていたカブトムシのことです。

 

小学生の息子は、平均的な男の子らしく虫好きです。

義父母は、そんな息子のためウォーキング中にカブトムシやクワガタムシを

見つけると、拾って帰ります。

 

息子は、まだ小学生。

只々、楽しむだけで世話は出来ません。

必然的に、私がケアすることになります。

 

私は、「ほったらかしにして虫が死んでしまう」のが大嫌いです。

ですからコクワガタとかヒラタクワダタを義父母が拾ってくると、

世話をして越冬させますので、結果的に2~3年間世話を続けることになります。

 

夏場は餌をこまめに替えて、不衛生にならないよう心掛け、

冬場は冬眠しているのですが、木や土がカラカラに乾燥すると死ぬので、

最低でも週に1回は霧吹きをして、湿度を管理します。

正直面倒です。

 

大人になった現在、正直言って特に虫好きではありません。

では何故、クワガタムシを越冬させるほど世話をするかといえば、

それは只々、子どもの頃の罪滅ぼしです。

 

小学生の頃、夏休みの自由研究で毎年のように昆虫採集(標本)をしており、

元気な虫にブスブス注射をして殺し、針で貼りつけていました・・・。

今から思えば、ずいぶん残酷な行為であり、良心が痛みます。

 

だから我が家にやってきた昆虫(ゴキブリとかは別ですが・・・)は、

自らの意思に反して捕まってしまったのだから、

せめて丁重に扱ってあげよう・・・、と思ってしまうのです。

 

数年前の9月半ば、義母がカブトムシのメスを拾ってきました。

野生のカブトムシとしては、もう死ぬ直前です。

オスは交尾のあと、しばらくして死にます。

メスは産卵があるので、若干長生きします。

 

クワガタと違い越冬することはないので、

短い期間のお勤めと思い、世話を始めました。

 

さて、ここで問題です。

このカブトムシのメス、いつまで生きていたでしょうか?

5択です。

 

1. 10月3日

2. 11月3日

3. 12月3日

4. 翌年1月3日

5. 翌年2月3日

 

 

正解は・・・、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 翌年1月3日でした!

 

 

10月半ばまでは、「結構、長生きするなー」程度に思っていたのですが、

10月下旬で、「こいつ、もしかしたら11月まで生き残るんじゃ・・・」

と、驚きはじめます。

 

11月に突入。

「おまえ、もしかしたら12月まで生きるんじゃ・・・。」

 

12月に突入。

「おまえ、もしかしたらクリスマスまで生きるんじゃ・・・。」

 

家族の間では、「テレビ局に電話したら、取材に来るんじゃね?」

などと、やや盛り上がります。

 

12月25日。

動きが鈍くなっていますが、まだ生きています。

「メリークリスマス。」

カブトムシに、優しくささやきます。

 

1月1日。

なんとか、まだ生きています。

「あけましておめでとうございます。」

年明け初めての挨拶を、カブトムシにしました。

 

そして運命の1月3日。

ついに御逝去召されました。

 

別に長寿記録と作ろうとか、そんな意志は全くありませんでした。

恐らく、交尾も産卵もしてなかったのでしょう。随分、長生きしました。

それ以来、初夏とクリスマスと正月には、そのカブトムシを思い出します。

 

 

 

                                     おしまい。

 

 

 

こんにちは、税理士山下です。

月初めのミーティングで、岩村所長が若手に対して、

先般発表された平成24年分の路線価について質問をしました。

 

 「最も路線価が高かったころに比べて、どのくらいになっているか?」

残念ながら若手は間違い&答えられない状態だったのですが、

しかし考えてみれば、バブル真っ只中の頃は彼らはまだ小学生。

実感が一切なくても、仕方がないように思えます。

 

1.jpg

少し見づらいかもしれませんが、上記は香川周辺の県の最高路線価の推移です。

(四国新聞webより)

1992年頃といえば、私も社会人になりたてホヤホヤの頃。

路線価なんて、全然気にしていませんでした。

 

緑のラインが高松市です。

最高路線価は445万円。今年は34万円なので、20年で7.6%にまで下がりました。

広島・岡山のグラフが高い位置にあるのは分かるのですが、

松山と比べると、高松の高騰と下落の異常さが際立ちます。

 

ただ「バブル時期」との「最高路線価」を比較しても、死んだ子の年を数えるようなもの。

もっと身近なところで考えてみました。

二見・岩村両事務所の路線価10年間の推移です。

 

二見事務所は、中央通りに面した四国新聞社本社の西隣りです。

ですから事務所は中央通りには面していません。

一つ奥に入ることにより、どのくらいの差があるかも確認するため、

四国新聞本社&二見事務所の正面路線価を調べてみました。

四国新聞本社の正面路線価 15年比
 15年      340,000  100%
 16年       290,000   85%
 17年      250,000   74%
 18年      220,000   65%
 19年      205,000   60%
 20年      205,000   60%
 21年      200,000   59%
 22年      190,000   56%
 23年      175,000   51%
 24年      160,000   47%

二見事務所の正面路線価 15年比
 15年      170,000  100%
 16年      155,000   91%
 17年      150,000   88%
 18年      135,000   79%
 19年      125,000   74%
 20年      120,000   71%
 21年      120,000   71%
 22年      115,000   68%
 23年      110,000   65%
 24年      105,000   62%

 

中央通りの方が、もともと高いこともあり下落幅は大きいですね。

四国新聞本社の正面路線価は10年前の半分以下です。

また二見事務所正面路線価と比較すると、

10年前は2倍でしたが、現在は1.5倍程度になっています。

 

 

 岩村事務所は、旧長尾街道とレインボー通りの交差する付近になります。

正面路線価は長尾街道になります。

比較で、西側のレインボー通りについても調べてみました。 

岩村事務所西側の路線価 15年比
 15年      165,000  100%
 16年      150,000   91%
 17年      130,000   79%
 18年      120,000   73%
 19年      110,000   67%
 20年      105,000   64%
 21年      110,000   67%
 22年      105,000   64%
 23年      100,000   61%
 24年       91,000   55%

岩村事務所の正面路線価 15年比
 15年      120,000  100%
 16年      105,000   88%
 17年       98,000   82%
 18年       89,000   74%
 19年       87,000   73%
 20年       79,000   66%
 21年       74,000   62%
 22年       71,000   59%
 23年       68,000   57%
 24年       62,000

  52%

 どちらも同じような推移であり、10年前の半分余りです。

ただ西側の路線価は、19年~22年で長期間足踏みします。

レインボー通りの効果でしょうか?

 

また4個所全部を比較すると、やはり大きな道の路線価は、

バブル時期の高騰の影響で、下げ幅が大きいです。

中央通りから四国新聞本社を挟んだ二見事務所は、

10年前の62%であまり下がっておらず、やや意外な気もしますね。

 

さて、この路線価。

最近(と言っても、結構前から)では、web上で確認することが可能です。

http://www.rosenka.nta.go.jp/

3年分の路線価が見れますので、ご自宅や実家の路線価が気になる方は、

チェックしてみてはいかがでしょうか?

 

 

                                             おしまい。

 

 

 

NPOと公益法人の相違点

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こんにちは、税理士山下です。

公益法人の移行に携わっていることもあり、

他の非営利分野についても、色々と興味を広げています。

 

NPO法人に関しては、この本を読んでみました。

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中田会計士は、公益法人関係でも出版物のある先生です。

それゆえか、公益法人との違いが分かりやすいような気がしました。

 

以前、実吉氏のセミナーを受けた後に手引き関係を読んでいたので、

NPO法人についても概略は一通り知っているつもりでした。

それでも、いくつかの新しい知識を得ることができました。

自分自身の備忘記録としての意味も含めて、書いておこうと思います。

 

1.予算管理を行うか否かは法人の任意。

 そうは言っても、設立認証には活動予算書の提出が必要なはず。

 公益法人関係でも、一般社団・財団は法令では予算について全く触れていなく、

 また定期提出物にもなっていないのですが、では不要なのかと行政に聞くと、

 「確かに法で義務付けられてはいないが、必要です」という不思議な回答だったりします。

 

2.無償・低廉な施設の提供、ボランティア等の会計処理を可能。

 公益法人でも金銭換算して財務三基準で反映させることは可能ですが、

 財務諸表そのものに記載することはありません。

 NPOでは収益・費用で両建てして、財務諸表に記載することが可能なようです。

 「受入評価益」及び「評価費用」lと明示し、更に注記をします。

 

3.使途等が制約された寄付金等の取扱い。

 公益法人では「指定正味財産」として表示しますが、

 NPOでは、重要性が高くない場合は注記だけでもOKです。

 

4.事業費及び管理費は機能別表示ではなく形態別表示とする。

 これは公益法人(20年基準)でも同じですが、

 「機能別表示」、「形態別表示」という表現を、初めて知りました。

 形態別表示は、通常の会議費、旅費交通費といったものです。

 機能別表示は、〇〇委員会費、××部会費という表示です。

 

5.NPO法人会計基準では、売上原価対立法を認めている。

 一般的には三分法ですよね。

 物品販売による収益事業の割合が小さい場合、認められています。

 

6.特定資産は、流動資産の部又は固定資産の部において、

         当該資産の保有目的を示す独立の科目で表示する。

 公益法人の場合は、特定資産は固定資産の部に計上されます。

 そして指定正味財産or一般正味財産(or負債)との対応関係も表示されます。

 NPOの場合、流動資産でも計上が可能であり、また正味財産との関連も

 整合性を求められていないようです。

 

7.土地売却のキャピタルゲイン部分には課税しない。

 「相当期間(少なくても10年以上)」の保有が条件。

 公益法人同様の扱いになるようです。

 

8.実費弁償による事務処理の受託等。

 公益法人と同じように、税務署長の確認をうけて収益事業としないことが可能です。

 

9.補助金取扱い。

 これも公益法人同様に、固定資産の取得・改良等に対する交付であれば、

 収益事業用のものでも益金に算入しなくても良い。

 

10.特定収入に係る仕入税額控除の特例

  消費税法別表第三では、直接には挙げられていませんが、

 「みなし」で、公益法人と同様に対象となります。

 

 

細かい点を言えば、もっとあるのですが、

とりあえずキリの良いところで止めておきたいと思います・・・。 

 

NPO法人の県への提出物については、web上で公開されています。 

http://www.pref.kagawa.lg.jp/kenmin/vnpo/houjin/topics_top4.htm 

 

資金面の関係から、専門家に頼むことなく作成されている法人も多いようです。

しかしながら、先般の法改正により認定NPOあるいは仮認定NPOを目指すには、

会計面での整備が必要なはずです。

 

当事務所では、公益法人制度改正で培ったノウハウを、

NPO法人の皆様にも、ぜひ役立てていただきたいと考えています。

お困りの皆様、ご連絡ください!

お待ちしております!

 

                                      おしまい。

 

 

 

医療法人役員の兼務

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こんにちは、税理士山下です。

少し前になりますが、24年3月30日に、

「医療法人の役員と営利法人の役職員の兼務について」という通知が、

厚生労働省から出ました。

 

個人医院の開設者・管理者や医療法人の役員は、

営利法人等の役職員を兼務することを従来から規制されています。

 

しかしながら、従来の規制は兼務可能な範囲が不明確でした。

医療法人の場合、従来は以下のようになっていました。

以下、通知の一部を抜粋。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

開設者である法人の役員が、 当該医療機関の開設・経営上利害関係にある

営利法人等の役職員と兼務している場合には、医療機関の開設・経営に影響を

与えることがないものであること。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 何をもって「医療機関の開設・経営に影響を与える」ことになるのか。

その辺の判断が、行政に確認しても具体的に回答を得ることが出来ませんでした。

だから「兼務しない方が無難」という選択をせざるを得ない傾向になります。

 

これが今回の改正で、以下のようになりました。

以下、通知の一部を抜粋。(省略部分あり)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

開設者である法人の役員については、原則として当該医療機関の開設・経営上

利害関係にある営利法人等の役職員を兼務していないこと。

ただし、次の場合であって、かつ医療機関の非営利性に影響を与えることが

ないものであるときは、例外として取り扱うことができるものとする。

また営利法人等との取引額が少額である場合も同様とする。

ア.営利法人等から物品の購入若しくは賃貸又は役務の提供の商取引が

 ある場合であって、開設者である法人の代表者でないこと、営利法人等の

 規模が小さいことにより役職員を第三者に変更することが直ちには困難であること、

 契約の内容が妥当であると認められることのいずれも満たす場合

イ.営利法人等から法人が必要とする土地又は建物を賃借する商取引がある

 場合であって、営利法人等の規模が小さいことにより役職員を第三者に変更

 することが直ちには困難であること、契約の内容が妥当であると認められることの

 いずれも満たす場合

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

全てが具体化しているわけではありませんが、かなりの改善です。

「契約の内容の妥当性」等が、どの程度の厳しさで運用されるのかなどが気になります。

もっと詳細を確認したい方は、下記のアドレスでご確認ください。

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/dl/midashi_shinkyu120330b.pdf

 

 

                                           おしまい。

 

 

 

 

こんにちは、税理士山下です。

ここ最近、数冊の実務書を並行して読んでいます。

公益法人関係も2冊読んでおり、そのうちの1冊がこれです。

 

9784324093269.jpg

 

最近は移行後に関する書籍も発刊されるようになり、助かります。

で、この本の中には「公益認定の不認定」について触れている個所があり、

具体的に列挙しています。

でも、さすがに不認定事案なので法人名は伏字です。

 

6社ほど、不認定事案を挙げているのですが、

そのうちの2つめが・・・。

 

 

 

 

(2)社団法人〇〇会議所(岐阜県不認定)

 

・・・って、伏字の意味無くない?

〇〇会議所といえば、2パターンしか思い浮かばない。

そして、社団法人なのは1つだけ。

県も限定されている・・・。

「ええのん?これって、ええのん?」と関西弁で独り言・・・。

 

公益法人インフォーメーションで直ぐに特定できました。

内閣府や東京都以外は、もともとの件数が少ないので、

これだけ材料が揃っていれば、すぐに分かります。

 

この本にも不認定理由は書いてあるのですが、答申でも確認。

以下、答申を一部抜粋。(若干の省略あり)

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

申請法人については、そもそも、前年度末の貸借対照表が

財産目録及び正味財産増減計算書と整合しておらず(*1)、

このような貸借対照表を基礎とした別表C(1)の数値には

疑義が持たれるところである。

特に、別表C(1)の「正味財産計」の欄の数値は、前年度末の

貸借対照表の「正味財産合計」欄の数値と別表Gの「当期一般

正味財産増減額」の欄の数値との和と一致するものと考えられるが、

これらの数値は、申請書において、明らかに一致していない(*2)

このような状況に照らせば、申請法人については、「遊休財産額の

保有制限」に適合するか否かの判定の基礎となる数値が不明確であると

言わざるを得ない。

*1、*2 これらの点については、当審議会への諮問に先立ち、

行政庁から申請法人に指摘し、説明等を求めたが、十分な説明等が

なかったところである。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

「うん、これはありえへんわ。」が、感想です。

まず前期のB/Sが、財産目録及びP/Lと一致していない。

そして見込B/Sを基に作くられるであろう別表C(1)が、

前期のB/S及び予算書と整合性が取れていない。

うん、まず有り得ないことです。

 

そして、その点についても行政から指摘もしている。

なのに、不認定。

どゆこと?

 

通常は行政からの「補正要求」により、修正を行います。

また、どうしても補正が不可能であれば「取り下げ」するのが普通の判断です。

でも、そのどちらもしなかったのですね?

どゆこと?

正直、理解不能です。

 

 

 

 4つ目の事例で、さらに衝撃が・・・。

 

 

 

 

 

(4)社団法人〇〇土地家屋調査士会(沖縄県不認定)

 

 

 

 

・・・ってマジで、伏字にする意味ないんちゃうの?

 「ええのん?これってホントにええのん?」と呟きながら検索。

直ぐに答申が見つかりました。

 

でも正確には、末尾が「調査士会」ではなく、「調査士協会」でした。

最初は誤植・校正ミスだと思ったのですが、

もしかしたら、「伏字が伏字の役割を果たしていない」、

「前貼りを貼ったつもりが、サランラップを撒いてただけだった」と判断した、

「久保・小林」両会計士or発行元の「ぎょうせい」のせめてもの優しさかも・・・?

などとも思いました。

 

で、答申による不認定理由は、

以下の部分に凝縮されています。

以下、抜粋。(一部、省略)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

事業番号「公1」の事業の主要な内容は、官公署等の依頼を受けて

法第64条第1項に規定する事務を行うこと(調査士法事業)であるが、

これは、受託事業を執行するという性質を有するに過ぎず、認定法の定める

要件を満たす公益目的次号とは言えないのではないか。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

「うん、これはありえるわ。」というのが、率直な感想です。

 

まず国等からの受託事業はFAQで「直ちに公益目的事業になるものではない」

といった内容の記載があります。

これをもって、「国や県からの受託事業は、公益事業じゃないんです!」

って言う人、多すぎです。

そんなことは、書いてないんです。

でも、ちゃんと理解していない人がホントたくさんいます。

それが行政側の人だと、正直ウンザリします。

ただ、この不認定の法人がどうかは私は全く知りませんが。

気になる点は、受託事業以外で公益を謳える事業をしてるかどうかですね。

単独だと、理論構成が難しいでしょうね。

 

しかしながら「公共嘱託登記土地家屋調査士協会」は、他県で認定実績があります。

認定された法人と、どのように違うかがポイントになります。

私が「あり」と考えるのは、そのためです。

不認定でも答申が必要です。なぜ不認定なのか。

それを争うことが出来ます。

 

異議申立て等の手続きをしても良いだろうし、

あるいは内閣府に提出し直すことも可能です。

行政側としては、自分が不認定にしたものが、全く同じ内容で

内閣府が認定しようものなら、とんだ赤っ恥です。

だから、あえて自ら取り下げをしないという選択肢が有り得ます。

つまりは駆け引きですね。

不認定を出す側にも、覚悟が必要ですから。

 

今のところ、私が担当するお客様には全く関係しないので、

これ以上の詳細を調べるつもりはありません。

でも、なかなか面白い案件です。

動向があれば、また調べてみたいと思います。

 

                                         おしまい。 

 

 追記:7件目の不認定が、東京都で出てますね。

 

 

 

 

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