公益法人: 2012年7月アーカイブ

 

こんにちは、税理士山下です。

先般、当事務所関与の公益法人様が県の審議会において、

無事、一般法人への移行認可OKの答申を得ました。

 

当事務所関与の公益法人様としては、3件目の移行認可です。

ちなみに移行認定(公益認定)8件であり、合計11件になりました

 

ただ今回は、当該法人様の名称は公表しません。

理由としては、私自身が公表の可否を問い合わせていません。

そして、今後問い合わせる予定もありません。

 

と言うのも、この法人様への支援は「アドバイス」のみだったからです。

公益法人informationでの入力の仕方の概要や、

一般・公益それぞれの考え方や基準、

その他、お問い合わせいただいた質問への回答・アドバイスしかしてません。

 

つまり、実際の入力作業や県との交渉は、

全て法人の担当者様がご自身で行われました。

 

よって認可申請書の中身については、完全には理解していません。

だから、この法人様の名称を、このブログで公表することはやめようと思います。

 

とは言っても、この法人様からは当事務所を評価していただいています。

実は、この法人様が移行申請について考え始めたころ、

大手税理士法人の税理士が、移行のコンサルタントとして

契約しないかと、東京からわざわざやってきたことがあります。

 

監査法人系ではない税理士法人ですが、全国的にも有名なところです。

東京、大阪、名古屋、その他に事務所を構え、グループ総人員約800人。

税務に関する書籍も、いろいろ出してるところです。

 

当時、私はまだ移行認定を1件通したばかりでした。

だから今に比べれば、まだまだ知識・実力ともに未熟でした。

開示請求すら、まだやったことがなかったのですが、

やってきた東京の税理士は、さまざまな情報をもってやってきました。

 

しかしながら、私はこの税理士はあまり評価していませんでした。

その理由は、何かというと「要は作文なんですよ」という言葉を口にしたからです。

 

作文は、重要です。

認定・認可されるか否かを決める、大きな要素であることは確かです。

しかし「要(かなめ)」は、決して作文ではないと私は考えています。

 

いろいろとプレゼンテーションや情報提供をして帰って行ったのですが、

法人様は、

「二見・岩村会計が顧問に付いていれば、

  全く必要なし」

と結論付けてくださいました。

 

 

現在、この法人様以外にも、ドラフトを提出している法人様が3件あります。

ちなみに、そのうち1件は近万さん&佐藤君が担当していて、

もうすぐ電子提出できそうな様子です。

 

公益法人移行の期限も、あと1年と数カ月。

もし、まだ手をこまねいて困っている法人様がいらっしゃれば、

そろそろタイムリミットです。

是非とも、早期に御相談ください!

 

   

 

                                             おしまい。

 

 

 

 

 

こんにちは、税理士山下です。

ここ最近、数冊の実務書を並行して読んでいます。

公益法人関係も2冊読んでおり、そのうちの1冊がこれです。

 

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最近は移行後に関する書籍も発刊されるようになり、助かります。

で、この本の中には「公益認定の不認定」について触れている個所があり、

具体的に列挙しています。

でも、さすがに不認定事案なので法人名は伏字です。

 

6社ほど、不認定事案を挙げているのですが、

そのうちの2つめが・・・。

 

 

 

 

(2)社団法人〇〇会議所(岐阜県不認定)

 

・・・って、伏字の意味無くない?

〇〇会議所といえば、2パターンしか思い浮かばない。

そして、社団法人なのは1つだけ。

県も限定されている・・・。

「ええのん?これって、ええのん?」と関西弁で独り言・・・。

 

公益法人インフォーメーションで直ぐに特定できました。

内閣府や東京都以外は、もともとの件数が少ないので、

これだけ材料が揃っていれば、すぐに分かります。

 

この本にも不認定理由は書いてあるのですが、答申でも確認。

以下、答申を一部抜粋。(若干の省略あり)

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

申請法人については、そもそも、前年度末の貸借対照表が

財産目録及び正味財産増減計算書と整合しておらず(*1)、

このような貸借対照表を基礎とした別表C(1)の数値には

疑義が持たれるところである。

特に、別表C(1)の「正味財産計」の欄の数値は、前年度末の

貸借対照表の「正味財産合計」欄の数値と別表Gの「当期一般

正味財産増減額」の欄の数値との和と一致するものと考えられるが、

これらの数値は、申請書において、明らかに一致していない(*2)

このような状況に照らせば、申請法人については、「遊休財産額の

保有制限」に適合するか否かの判定の基礎となる数値が不明確であると

言わざるを得ない。

*1、*2 これらの点については、当審議会への諮問に先立ち、

行政庁から申請法人に指摘し、説明等を求めたが、十分な説明等が

なかったところである。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

「うん、これはありえへんわ。」が、感想です。

まず前期のB/Sが、財産目録及びP/Lと一致していない。

そして見込B/Sを基に作くられるであろう別表C(1)が、

前期のB/S及び予算書と整合性が取れていない。

うん、まず有り得ないことです。

 

そして、その点についても行政から指摘もしている。

なのに、不認定。

どゆこと?

 

通常は行政からの「補正要求」により、修正を行います。

また、どうしても補正が不可能であれば「取り下げ」するのが普通の判断です。

でも、そのどちらもしなかったのですね?

どゆこと?

正直、理解不能です。

 

 

 

 4つ目の事例で、さらに衝撃が・・・。

 

 

 

 

 

(4)社団法人〇〇土地家屋調査士会(沖縄県不認定)

 

 

 

 

・・・ってマジで、伏字にする意味ないんちゃうの?

 「ええのん?これってホントにええのん?」と呟きながら検索。

直ぐに答申が見つかりました。

 

でも正確には、末尾が「調査士会」ではなく、「調査士協会」でした。

最初は誤植・校正ミスだと思ったのですが、

もしかしたら、「伏字が伏字の役割を果たしていない」、

「前貼りを貼ったつもりが、サランラップを撒いてただけだった」と判断した、

「久保・小林」両会計士or発行元の「ぎょうせい」のせめてもの優しさかも・・・?

などとも思いました。

 

で、答申による不認定理由は、

以下の部分に凝縮されています。

以下、抜粋。(一部、省略)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

事業番号「公1」の事業の主要な内容は、官公署等の依頼を受けて

法第64条第1項に規定する事務を行うこと(調査士法事業)であるが、

これは、受託事業を執行するという性質を有するに過ぎず、認定法の定める

要件を満たす公益目的次号とは言えないのではないか。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

「うん、これはありえるわ。」というのが、率直な感想です。

 

まず国等からの受託事業はFAQで「直ちに公益目的事業になるものではない」

といった内容の記載があります。

これをもって、「国や県からの受託事業は、公益事業じゃないんです!」

って言う人、多すぎです。

そんなことは、書いてないんです。

でも、ちゃんと理解していない人がホントたくさんいます。

それが行政側の人だと、正直ウンザリします。

ただ、この不認定の法人がどうかは私は全く知りませんが。

気になる点は、受託事業以外で公益を謳える事業をしてるかどうかですね。

単独だと、理論構成が難しいでしょうね。

 

しかしながら「公共嘱託登記土地家屋調査士協会」は、他県で認定実績があります。

認定された法人と、どのように違うかがポイントになります。

私が「あり」と考えるのは、そのためです。

不認定でも答申が必要です。なぜ不認定なのか。

それを争うことが出来ます。

 

異議申立て等の手続きをしても良いだろうし、

あるいは内閣府に提出し直すことも可能です。

行政側としては、自分が不認定にしたものが、全く同じ内容で

内閣府が認定しようものなら、とんだ赤っ恥です。

だから、あえて自ら取り下げをしないという選択肢が有り得ます。

つまりは駆け引きですね。

不認定を出す側にも、覚悟が必要ですから。

 

今のところ、私が担当するお客様には全く関係しないので、

これ以上の詳細を調べるつもりはありません。

でも、なかなか面白い案件です。

動向があれば、また調べてみたいと思います。

 

                                         おしまい。 

 

 追記:7件目の不認定が、東京都で出てますね。

 

 

 

 

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