公益法人: 2010年4月アーカイブ

新公益法人制度

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こんにちは、二見事務所の山下です。
数日前の陽気が嘘のような、寒い一日ですね。

昨日、お客様である公益法人の監事監査に、岩村所長と一緒に出席しました。
来週も1社、再来週も1社、監事監査への出席を依頼されています。
皆さん、旧民法34条に基づく公益法人です。

旧民法34条に基づく従来の公益法人は、
新しい公益法人制度が出来たことにより、「特例民法法人」になりました。
特例民法法人は、平成25年11月30日までに、新たな制度の下での、
『公益社団法人』又は『公益財団法人』に移行する認定を受けるか、
『一般社団法人』又は『一般財団法人』に移行する認可を受けなければなりません。

前者を
移行認定といい、後者を移行認可と言います。
平成25年11月30日までに「移行認定」あるいは「移行認可」を受けなければ、
その特例民法法人は、解散したものと見なされます。

だから移行の申請をしなければならないのですが、その申請はなかなか難しいモノです。
ですから、事務局の皆様は大変です。

これまで採用していた会計基準から、新たな会計基準に変えなければならない。
そうしなければ、移行認定・認可の申請が出来ない。
また、会計基準の変更にあたり、使っている会計ソフトを買い換えなければならない。
買い換えても、仕訳が以前の基準と違うので、入力方法が分からない。
本当に、大変です。

当事務所では、新たな公益法人制度の下での『移行認定』・『移行認可』について、
お手伝いさせていただくことを業務の一環としています。
現在、既に10件あまりの公益法人のお客様がいらっしゃいます。
移行認定・認可についてのご相談については、
公認会計士である岩村所長と、
税理士である私・山下が中心になって対応させていただきます。

つい最近、移行認可を目指している公益法人の方から、
費用(報酬)について、心配されているお話を聞きました。
また、コンサルタント会社から、数百万円での受注を打診されたお客様もいます。
(ちなみに、こちらは移行認定を目指してらっしゃいます)
当事務所では、お客様にとって無理のない金額での報酬を相談によって決め、
お客様と一緒に、協力して作業を進めたいと考えます。

まだ、移行認定・認可への対応を始めてらっしゃらない特例民法法人の皆様。
期限は、刻一刻と迫っています。
是非、早めのご対応を。


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