STAFF: 2014年1月アーカイブ

金融機関と政策パッケージ

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こんにちは、税理士山下です。

昨日、某銀行の某支店を訪問しました。

 

中小企業庁の「経営改善計画支援事業」を利用して、

お客様の経営改善計画の策定をし、銀行の支援を受けるためです。

話は順調に進み、今後の方針が決まりました。

 

この事業の前提として、

中小企業庁の「政策パッケージ」があります。

http://www.fsa.go.jp/news/23/ginkou/20120420-2/01.pdf

金融機関がコンサルティング機能を発揮し、

中小企業を支援する、という国策です。

 

しかしながら、現実には色々と問題があります。

まず金融機関にコンサルティングができるのか?

また支援と言えば、

DES、DDS、債務免除、金利の減免などありますが、

これらもなかなか難しいと思います。

 

実際問題、DDSなんて金融庁が「積極的な利用を!」って音頭を取っても、

地方では全然、活用されてないでしょうし。

 

今回の訪問。

お話した担当者のかたが、なかなかの好青年。

ざっくばらんに話してくれました。

 

その中でひとつ、興味深い発言がありました。

取引先への支援に関し、金融庁か中小企業庁か分かりませんが、

要はお国のお役人から、

「国策パッケージに背く気ですか?」

って言われたそうです。

 

国策パッケージって言うのは、恐らく政策パッケージのことでしょう。

認定支援機関は、この政策パッケージを担う一員として、

中小企業の支援を行うものとして発足していますが、

実際のところ、なかなか進んでいないのが現状です。

 

お国のお役人が、金融機関に対して、

このような姿勢で臨んでくれれば、もっと制度の活用が増えるかもしれません。

今後に期待です。

 

 

                                        おしまい。

 

 

 

 

 

平成26年の釣果報告 Vol.3

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こんにちは、税理士山下です。

今月末申告期限の決算に追われ、ブログが疎かになってしまいました。

 

1月26日。

Mr.新婚の松岡君と高松の釣り船です。

狙いは飯持ちのイイダコとガシラです。

 

まずイイダコから。

最初の1時間は修業状態でしたが、徐々に釣れだします。

IMG_1173.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_1174.JPG

しかし松岡君。

おしゃれさんなのは結構だが、寒くないんでしょうか?

私なんか、スキーウェアでフル装備ですよ。

 

 

けっこう釣れました。

IMG_1175.JPG

捌くのが大変なので、

ジップロック2袋分は、同乗者におすそ分け。

 

その後、ガシラも大量に釣れますが、デジカメの電池切れ。

こちらも、同乗者におすそ分けしてから、松岡君と山分けです。

 

 

IMG_1176.JPG

下処理後のイイダコ。

飯(タマゴ)を取り出して、更に詰め込むのがかなり面倒。

数の割には、時間がかかりました。

 

 

まだガシラの下処理が終わってないのですが、家族が腹へったとのこと。

イイダコのゲソ、ピーマン、もやし、プチトマトをオリーブオイルで炒め、

塩胡椒で味付け。 なんとなくイタリアン風。

IMG_1177.JPG

 

ささっと作って、引き続きガシラの下処理。

IMG_1178.JPG

ウロコを取って、腸(はらわた)はツボ抜き。

腹に包丁を入れない分、綺麗な仕上がり。

 

 

ひとつにまとめて、アングルを変えると、

何となく、阿鼻叫喚の地獄絵図

IMG_1179.JPG

 

 

あと、今回の釣りではマダコが2回ヒットしました、

釣り上げたのは、1回のみです。

ただし香川県では、船でのマダコ釣りは条例で禁止。

リリースです。

 

問題は、釣れ方です。

イイダコ釣りの時には、マダコが釣れることが良くあります。

しかし今回の2回のヒットは、どちらもガシラ狙いの胴突き仕掛け。

 

1回目のヒット。

生体反応はないが、重い。

 

隣にいた松岡君に、

「どうやら巨大な海藻を釣ってしまったようだ。」

などと言っていると、

浮き上がってきたのは大きなマダコ。

 

タモ(網)を待つべきか、抜き上げるべきか瞬時に考え、抜き上げます。

しかし、その瞬間に針から外れて逃がしてしまいます。

 

その騒動を、少し離れて見てた船長。

「マダコやね。」

と冷静な反応。

 

 

2回目のヒット。

今度は、船長の隣で釣っているときです。

 

根掛りかと思ったのですが、

そうではなく、また何となく重い。

そして、なんなく再びマダコの予感。

今回は、タモですくってほしい。

でも、違うと恥ずかしいかも。

だから、遠回しに船長に相談。

 

 

山下「船長、また重いんですけど、

   この仕掛けで、一日に2回、

   マダコが釣れるって、有り得ますかね?」

 

 

船長 「うん、有り得ないね。」

 

 

 

船長は、男らしく断言。

しかし、重いながらも何となく生体反応。

もう一度、船長に打診。

 

 

山下「なんとなく、

    またマダコのような気がするんですけど、

    違いますかね?」

 

 

 

船長 「うん、違うやろね。」

 

 

 

船長は、またまた男らしく断言。

しかし、浮き上がってきたのはマダコ。

 

 

船長 「ありゃりゃ!マダコやんか!」

 

 

なんとか船長がタモで掬ってくれました。

まあ、このくらい有り得ない体験だというお話でした。

この船長、津田の天然船長に次ぐ名物船長になれるか?

今後が楽しみです。

 

 

                                        おしまい。

 

 

 

 

 

 

マー君の年棒

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こんにちは、税理士山下です。

新聞も情報番組も、マー君のヤンキース入りネタばかりですね。

 

 

7年契約で総額1億5500万ドル(約161億円)。

だそうです。

 

たしかに凄い。

7年で割ると、年棒23億円か・・・。

一般の生涯年収の10倍を、一年で稼ぐわけですね・・・。

 

でも、みんな騒ぎすぎじゃね?

だって、ヤンキースですよ?

マー君ですよ?

 

 

 

日本には、これを大きく超える記録があるじゃないですか!

 

 

 

cbc116e4-s.jpg

 

ということは、2年間で推定7,799億7,600万円か・・・。

すげえな。

 

 

 

                                          おしまい。

 

 

 

 

国民年金保険料2年前納制度

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こんにちは、税理士山下です。

年末調整と確定申告の狭間の時期です。

 

この年末調整~確定申告時期は、

お客さまより「国民年金保険料」の控除証明書をお預かりしたり、

無くした方には再発行をお願いしたりしてます。

 

この国民年金保険料、26年4月より「2年前納」が始まるようです。

14,000円程度の割引になります。

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=22807

 

2年前納した場合、全額を支払った時に所得控除で使えるのか?

あるいは、全額所得控除できる場合でも、2年に分けて所得控除に使えるか?

などの疑問が湧きます。

 

国税庁HPで確認。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/16/02.htm

あれれ?

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(1年以内の期間につき前納した社会保険料等の特例)

74・75-2 前納した社会保険料等のうちその前納の期間が1年以内のもの

については、その前納をした者がその前納した社会保険料等の全額をその

支払った年の社会保険料等として確定申告書又は給与所得者の保険料控除

申告書に記載した場合には、74・75-1の(2) にかかわらず、その全額をその年

において支払った社会保険料等の金額として差し支えない

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1年以内?

2年前納、駄目やん。

 

そんな訳、恐らくない。

で、やっぱりそうでした。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/130627/pdf/01.pdf

 

2ページ目の下の方を、ご確認ください。

「1年以内の期間につき前納した社会保険料の特例」が、

「前納した社会保険料の特例」に改正されています。

だから2年前納、OKです。

最初の国税庁HPも、4月以降には修正されるんでしょうね。

 

そして2年分前納した場合でも、

「その全額をその年において支払った社会保険料等の金額として差し支えない」

とあるので、期間対応させて2年に分けても大丈夫なはずです。

 

でも、これって色々面倒なことになりそう。

国民年金保険料を所得控除する年と、全くしない年が交互にくる?

全額控除せず分けた場合、管理しないと分かんなくなる?

 

各々の状況により、どうすれば一番メリットがあるか考えることが可能ですが、

その試算も、状況によって変わるだろうし。

(前納すると返してもらえないので、無職になっても減免措置を受けられない)

 

前納での割引額14,000円程度と、

今後の状況や管理の手間を天秤にかけて考慮した上で、

メリットありと思った方は、ご利用ください。

 

 

                                    おしまい。

 

 

 

 

こんにちは、税理士山下です。

昨日、サンポート合同庁舎で開催された、

「産業競争力強化法(創業パート)及び中小企業関連予算・税制説明会」

という、とても長いタイトルのセミナーに行きました。

 

 

その中で「中小企業投資促進税制」の説明がありました。

細かいことは無視して、とても大雑把に言えば現行制度としては、

「30%の特別償却」または「7%の税額控除」のどちらかを選択するものです。

 

それが拡充され、

「即時償却」または「10%の税額控除」のどちらかを選択することになりました。

(実際には資本金額によって異なりますので、ご確認を・・・。)

 

で、ややこしいのが拡充部分の適用時期です。

この拡充部分は「産業競争力強化法施行日」から適用されます。

これは26年1月20日に施行されましたので、既に可能です。

しかし「平成26年4月1日を含む事業年度で適用」という条件が付いています。

 

ですから3月決算法人の場合、注意が必要です。

例えば今日、資産を取得・供用した場合、普通に考えれば適用されます。

でも「26年4月1日を含む事業年度」ではないので、適用されません。

では、どうするか?

次の事業年度(26年4月1日~)で、適用することになります。

つまり事業供用年度と税制措置適用年度が不一致となります。

ここまでは、分かってたんですよ。

 

で、事務所に帰りました。

すると岩村所長から、一言。

「研修、行ってたんですか?」

 

もちろん、行ってましたので、そのまま答えます。

すると、岩村所長から続けて一言。

上記の税額控除に関しての質問です。

 

 

「3月決算で、今期が黒字で、来期が赤字の場合、

  どうなるんかな?」

 

 

そう、このケース。

今期が黒字で税額控除したくても、

「平成26年4月1日を含む事業年度」ではないので、適用できない。

繰り越して翌期に税額控除することが認められているが、

その事業年度が赤字(欠損)の場合は、どうなるのか?

赤字なので、そもそも税額控除が出来ないはず。

前期分を、還付してもらえるようになるのだろうか?

 

 

正直、このケースを全く考えていませんでした。

しかし岩村所長の質問は、「単なる質問」ではありません。

 

「研修に行ってきたんだから、

                              当然、理解してるよね?」

 

あるいは、

 

「疑問に思わなかったの?

                       質問しなかったの?なんで?」

 

というメッセージが込められています。

このメッセージ、世間一般では「プレッシャー」と呼ばれています。

 

 

もうね、速攻で調べましたよ。

検索しまくりですよ。

 

でも最新の内容なので、全然のってないんですよ。

それどころか、間違えた説明を書いてる税理士も居たりするんですよ。

 

これは、web検索では無理だ。

税制改正大綱や参考資料も、細かいところまでは書いていない。

となると問い合わせるしかない、と結論。

 

時間は既に18:00を回っている。

税務署は、もう駄目だ。留守番メッセージになっている。

それに税務署では、まだ情報を把握していない可能性が高い。

そう判断し、中小企業庁財務課に電話しました。

 

結論。

繰り越した場合、翌期が赤字(欠損)なら税額控除は使えない。

 

ちなみに、上乗せ部分以外を使うことは当期で当然に可能です。

つまり繰り越さず、7%の税額控除を使うことはできます。

ただし3%部分は、翌期に繰越にはなりません。

ですから翌期の予想を基に、当期で7%の税額控除を使うか、

繰り越して翌期に10%の税額控除を使うかを判断しなければなりません。

 

これ以外にも、色々と税制が改正されますので、

詳しくは、担当者にお尋ねください。

 

                                           おしまい。

 

 

 

 

四号機の購入

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こんにちは、税理士山下です。

以前、釣果報告で「釣りの幅を広げるためのツール」を購入すると書きました。

 

年明け早々に発注したのですが、納車は月末になるとのこと。

意外と在庫が無いらしい。

車では、ありません。バイクを買換えしました。

 

初めて購入したバイクは、大学に入って半年後くらいに、

アルバイト代をためて購入しました。

 

初号機は、中古のスズキGS250FW/Sです。

(画像はweb上で拾ったもの。以下同様。)

gs250fws.jpg

スズキが世界初250クラスでのマルチ(4気筒)エンジンを搭載した、

GS250FWのⅡ型となります。

その後の、ホンダのCBRやヤマハのFZフェザー、FZRなど、

250ccでのマルチ全盛時代の先駆けとなるものですが、

販売台数は一向に伸びませんでした。

その後のスズキにおいて、GF250、GSR250と移り変わり、

バイク好きでも、知らない人は多いでしょう。

 

 

大学を卒業し銀行員だった頃、このGSのエンジンが不調になったこともあり、

買い替えることになります。

弐号機は新古車として売られていた、カワサキEN400(旧バルカン)です。

en400.jpg

日本での他のアメリカンと違い、

全長が短く、ハンドルがチョッパーっぽくなっているのが特徴でした。

またエンジンは、パラレルツイン(並列2気筒)のハーフNinjaシリーズ。

個人的には、本当に良いバイクでした。

手放したことを、今でも後悔します。

 

しかし、このバイクも完璧な「不人気車」でした。

ホンダのsteedから始まったアメリカンブームのなか、

カワサキは、全く別物のバイクに「バルカン」の名をつけモデルチェンジします。

ビッグ・アンド・ファットのVツイン(V型2気筒エンジン)です。

デカく、重く、非力なバイクになってしまいました。

でも、売れました。見た目重視の、にわかアメリカンファンが買ったのでしょう。

EN400は、元祖バルカンであることはおろか、存在自体を知らない人も、

多いと思います。

 

 

EN400を乗って、事故を起こしてしまいます。

修理は可能だったのですが、

修理代として受け取ることができる保険金は、新車が買える金額でした。

時代はTW人気の真っ只中。

参号機は、復刻版として発売されたホンダFTR223を購入しました。

ftr223.jpg

 

もともとは絶版となったFTR250のカスタムがブームとなり、

その後、球数の少ないFTR250の代わりとして、

ヤマハTWがカスタムされるようになり、大きなブームとなりました。

そこでホンダがFTRを復刻することになります。

 

乗り味としては、「大きなスーパーカブ」。

シングル(単気筒)で扱いやすいのですが、やや物足りないバイクでした。

 

このFTRをつい最近まで持っていたのですが、

この2年間ほどは、ほとんど乗ってませんでした。

子供の用事等でバイクに乗る暇がなかったこと、

また暇があっても、釣りに行くことが多かったこと、

FTRでは、釣りの道具を乗せるのが難しかったこと、などなど。

 

というわけで、今回は釣り道具を一杯乗せることができるバイクが欲しい。

あと小豆島などに、フェリーで安くいける小さいバイクが良い。

そんな基準で、選びました。

四号機は、ホンダのスーパーカブ110プロです。 c110pro.jpg

ハッキリ言って、業務用のバイクです。

新聞配達とか、郵便配達に使われるバイクです。

 

これなら、釣り道具を十分に搭載できる!

フェリーにも、原付金額で乗れる!

保険も安い!

高速には乗れないけど、110CCなので一般道で車と同じ速度で走れる!

良いこと尽くめです。

 

このカブの納車が今月末。

いまから色々と楽しみです。

 

 

                                     おしまい。

 

 

 

 

 

抵当権と根抵当権の違い

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こんにちは、税理士山下です。

先日、お客様である医療法人の理事会に呼ばれ、

抵当権と根抵当権の違いを中心に、銀行取引のお話をしました。

 

法人が銀行から融資を受ける場合、

所有する不動産があれば、根抵当権を設定することが多いと思います。

 

また個人が住宅ローンを受ける場合、

購入する不動産に、抵当権(普通抵当権)を設定します。

 

両者の違い等について、教えてほしいとのことでした。

本来は司法書士の先生が説明した方が良い内容ですが、

銀行取引と絡めての説明が欲しいとのことで、私が呼ばれました。

 

知っている方も多いと思いますが、念のため。

色々と違いはあるでしょうが、

知っておくべき大きなポイントは2つです。

 

ひとつは対象となる債権。

(普通)抵当権は、特定の債務のみを担保します。

一方で根抵当権は、一定額(極度額)を担保します。

 

同一の銀行で、反復して借入・返済を繰り返すとします。

抵当権は、新たな融資のたびに、登記をしなければなりません。

(信用での融資、は別の話として・・・。)

一方で、根抵当権は極度額までは何度も反復利用が可能です。

 

もうひとつは、順位です。

抵当権は、特定の債権のみを担保します。

第一順位に設定しても、その債権を回収していまえば効力を失います。

自動的に第二順位が第一順位に繰り上がるので、

(登記上は手続きをしないと残ってますが、効力はありません)

銀行から見れば、新たに融資する際に後順位になってしまいます。

 

一方で根抵当権は、極度内であれば実際の借入残がゼロでも、

順位は、そのまま保持されます。

(上の抵当権や根抵当権が無くなれば、実質、上に上がります。)

 

あと質問された内容としては、

根抵当権は、抹消手続きをしない限り効力は残ります。

仮に残高がゼロになっても、消えません。

効力自体は、残ります。

 

抵当権は、債務がなくなれば効力を失います。

登記上残っていても、実質的に効力はありません。

ただ、不動産を売却するとき等には問題になることがあります。

「実質的に無効」であっても、それを証明するのが難しいためです。

ですから、抹消しておくのが一番です。

 

今現在、特に必要ないと思っていても、いざと言う時に、

相続とか会社の合併、または銀行の合併などで権利関係がややこしくなり、

高いお金を払って専門家に頼まざるを得なくなるかもしれません。

 

だいたい、こんなお話をさせていただきました。

また先週の土曜日には、岩村所長がお客様を訪問して、

4月1日で税率が引き上げられる消費税の注意点等について、

説明に伺っています。

御要望があれば、岩村所長や私以外でも、

役員会・営業所等々で、お話をさせていただくことは可能ですので、

お気軽に声をかけてください。

 

 

                                   おしまい。

 

 

 

 

平成26年の釣果報告Vol.2

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こんにちは、税理士山下です。

1月12日(日)、家族が出かけている隙に、ちょっとだけ釣りです。

 

今回は朝日町G地区のグリーンパーク付近。

近くにジャンボフェリー乗り場があります。

胴突き仕掛けでヘチを探り、根魚を狙います。

IMG_1170.JPG

 

まあ、とにかく風が強い。

しばらくアタリもなく、釣りに来たことを後悔。

 

粘っていると、何度かアタリがあるものの、針に乗らない。

普通、根魚は何度も当たってくるのですが、途中でアタリがなくなる。

 

それでも粘って、なんとか1匹。

ムラソイが、ようやく釣れました。

IMG_1171.JPG

 

1匹だけでは料理が面倒なので、しばらくバッカンに入れて保留。

結局、その後は釣れなかったので、リリースしました。

 

こう寒いと、さすがにシンドイ・・・。

釣れないと、さらにシンドイ・・・。

しばらくは穴釣りがメインになりそうです。

 

 

                                         おしまい。

 

 

 

 

 

 

 

診療報酬改定と消費税増税

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こんにちは、税理士山下です。

昨日の日経新聞で、消費増税時の初診料上げを採り上げています。

 

まだ議論の段階ですが、

医科で4.4%上げ(120円)、歯科で7.3%上げ(160円)で検討しているようです。

 

全体で0.1%のプラス改定のはずなのに、

どうやって初診料分を増やすの?って思ったんですが、

全体のプラス0.1%は、消費税分を補填したのちの改定率です。

下記の記事が、分かりやすいです。

http://www.pt-ot-st.net/index.php/topics/detail/377/3

 

ただ、これを見ても、本体で0.1%プラス?全体で0.1%プラス?

って混乱したので、改めて整理。

 

まず消費税分を補填する前の改定率は、

本体    プラス0.1%

薬価等 マイナス1.36%

となります。よって全体ではマイナス1.26%の改定です。

 

で、消費税分の補填が全体でプラス1.36%となります。

要は薬価等のマイナス分を、そのまま消費税補填分にしてます。

で内訳ですが、

本体への補填    プラス0.63%

薬価等への補填 マイナス0.73%

となります。

 

その結果、消費税分を補填したのちに改定率は、

本体     プラス0.73%

薬価等  マイナス0.63%

となり、全体でプラス0.1%となるわけです。

これで納得。

 

内訳は、まだ議論の途中です。

決定ではありません。

今後も、注視したいと思います。

 

しかし、これって医療機関が抱える損税問題の根本的解決には、

全くならないでしょうね。

やはり診療報酬側でなく、仕入税額控除の方を考えないと。

でも複数税率とかインボイスは、導入したくないんでしょうね。

 

 

 

                               おしまい。

 

 

 

 

 

 

こんにちは、税理士山下です。

数日前ですが、太陽光発電の全量買取制度について問い合わせがありました。

 

と言っても、当事務所のお客様ではありません。

私が担当する公益社団法人の会員の方からです。

 

お話を聞くと、顧問税理士に聞いても明確な回答が無いとのこと。

それで当事務所に電話されたそうです。

 

お客様である法人の会員様なので回答させていただきましたが、

もし頻繁に同じようなことが起きると、正直、困ってしまいます。

1社分の顧問料・報酬で、数百人の会員の無料相談をすることになるので・・・。

ですから、もし現在の顧問税理士に不満をお持ちであれば、

一度、顧問税理士の変更をご検討いただければ幸いです。

 

質問の内容。

1.医療法人が太陽光発電の全量買取制度を利用しても、税務上問題ないか?

2.医療法人で行う場合と、個人で行う場合とで、違いはあるか?

 

と言うものでした。

まず1.ですが、税務上ではなく、医療法上の問題になります。

この件に関して、厚労省から都道府県への事務連絡が存在します。

ここで明確に記載されています。

http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/koso/medlaw/corporation/news/20130208.pdf

 

全量買取制度については、

「医療法に照らし、医療法人が自らこれを行うことはできない。」

と、名言されています。

 

このほか、余剰電力の買取制度はどうか?とか、

全量買取制度を利用する事業者に有料あるいは無償で不動産を賃貸する場合など、

何パターンかの説明もありますので、興味がある方はご参照ください。

 

また2.ですが、こちらは国税庁HPの質疑応答事例に記載があります。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/44.htm

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/45.htm

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/46.htm

 

論点としては、事業所得or不動産所得になるか、あるいは雑所得になるかです。

損益通算の可否、特別償却or税額控除の可否に影響します。

 

一人医療法人の理事長が、個人で全量買取制度を使うとなると、

一般的には雑所得になるケースが殆んどだと思います。

(個別具体的なケースでは、税務署への事前確認が必須と思います。)

 

 

                                             おしまい。

 

 

 

 

 

 

こんにちは、税理士の山下です。

調剤薬局のお客様を初めて担当してから10年以上経つのですが、

改めて、こんな本を読んでいます。

 

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医薬分業は、ヨーロッパでの王位継承をめぐる毒殺を防ぐために始まったとか、

法的には「調剤薬局」という分類はないとか(法的には薬局と店舗販売業)、

昔から日本では法的には医薬分業だったとか(GHQにより)、

それが医師の圧力で国会において骨抜きにされたとか(医師の自己調剤)、

まだ数ページしか読めてないんですが、なかなか面白い。

 

その中で「薬局業務運営ガイドライン」という、

厚生省薬務局長通知の名称が挙げられました。

さっそく検索して、PDFを出力。1993年のものです。

 

当事務所は医業関係のお客様が多いので、

「病院の敷地に、調剤薬局を作っちゃダメ」とか、

「ドクターの身内が、門前薬局を作るのはマズイ」とか、

知識としては知ってて、当たり前のように話してるんですが、

この辺りが、きちんと整理されてます。

*********************************************************************************

1.薬局は医療機関から経済的、機能的、構造的に独立していなければならない。

2.薬局は医療機関と処方箋の斡旋について約束を取り交わしてはならない。

3.薬局は医療機関に対し処方箋の斡旋の見返りに、方法のいかんを問わず、

  金銭、物品、便益、労務、供応その他経済上の利益の提供を行ってはならない。

4.薬局は医薬品の購入を特定の製造業者、特定の卸売業者又はそれらの

  グループのみに限定する義務をおってはならない。

*********************************************************************************

 

また開設者が薬剤師の場合もあれば、そうでない場合もあります。

ガイドラインでは、

「開設者は、医療の担い手である薬剤師であることが望ましい。」

としています。

 

では薬剤師でない場合は?

となるのですが、この辺りについては、

「薬局業務運営ガイドラインについて」という、

各都道府県衛生主管部長あて厚生省薬務局企画課長通知に詳しくあります。

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1.開設者(法人の場合は代表者)は薬剤師であることが望ましいとされたのは...

 (以下、省略)

2.薬剤師でない者から、薬局の開設の許可又は更新の申請が行われた場合には、

 開設者が薬剤師でない理由、将来薬剤師に変更する計画の有無等について資す

 とともに、行政や地域の薬剤師会等が実施する研修会、休日、夜間の受入態勢の

 整備等の地域活動に参加、協力する旨の約束を何らかの形で取り付ける等の指導

 をされたい。

3.開設者が薬剤師でないことのみを理由に薬局解説の許可及び更新をしないことは

 現行法上認められないので留意させたい。

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あと、薬剤師の人員数に関しても、

きちんとした基準をはじめて知りました。

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必要薬剤師数は、次のA及びBにより算定した人数のうち多い方の人数とする。

A:一日に応需する平均処方箋数が40までは1とし、それ以上40又はその端数

 を増すごとに1を加えた数。但し、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋については

 3分の2に換算して算定する。

B:医薬品の販売高の1月平均額が800万円までは1とし、それ以上800万円又は

 その端数を増すごとに1を加えた数。

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まあ知らなかったとしても実害はないと思うのですが、

やはりお客様のことを深く知るには、知ってて損する事はない。

今後も、いろんな業種について知識を深めたいと思います。

 

 

                                         おしまい。

 

 

 

 

 

平成26年の釣果報告Vol.1

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こんにちは、税理士の山下です。

今年の初釣り釣果報告です。

 

 

1月5日。

今年の釣初めは、穴釣りです。

テトラ帯で、ブラクリを使って探ります。

26年1月5日①.JPG

 

 

最初の穴で、いきなり当たります。

しかし残念ながら、穴に潜られて根掛りです。

幸先が良いのやら、悪いのやら。

 

 

しばらくして、再度の当たり。

平成26年の最初の一匹は、ぼちぼち良型のガシラ。

26年1月5日②.JPG

 

 

 

2匹目は、ガシラよりも若干、凶暴なアタリ。

タケノコメバル(ベッコウゾイ)でした。

26年1月5日③.JPG

 

 

その後、さらに2回ほど根に潜られたりしながら3匹目。

小っちゃいムラソイです。 大きくなったら又お願い、とリリース。

26年1月5日④.JPG

 

 

 

お持ち帰りは2匹。

子供たちは塾、家内は女子会とのことで、一人分の昼食としては十分です。

26年1月5日⑤.JPG

 

 

これまでは、腹を開いて内臓を取り出していたんですが、

それだと煮つけとか唐揚げにしたときに、形が崩れます。

口から内臓を取り出す「ツボ抜き」という方法を知り、初挑戦。

なんとかなりました。

26年1月5日⑥.JPG

 

 

今年は釣りの幅を広げたいと思っています。

そのためのアイテムも、購入しました。

入荷したら、またエントリします。

 

                                     おしまい。

 

 

 

 

 

こんにちは、税理士山下です。

去年の釣果報告が残ってましたので、まとめてアップです。

 

 

11月9日。

税理士会の釣り船です。

午前中はベラ、午後はイイダコ狙い。

ベラは全て、他の先生方に進呈。

イイダコだけ持って帰りました。三十数匹だったと思います。

25年11月9日.JPG

正直、かなりシブイ釣りになりました。

私以外は、せいぜい10匹程度でしょうか。

 

というもの、釣り船が用意してくれるのは手釣りの道具です。

(私は自分で、竿を持って行ってます。)

そしてラインはぶっといナイロン。

 

初めて参加の先生がいたんですが、

その先生は、エギングをしてるそうです。

普段、細いPEを使ってるわけですから、

手釣りでぶっといナイロンでは、アタリが分かるわけありません。

気の毒でした。

 

 

 

 

 

11月16日。

多分、サンポート高松の玉藻防波堤。

覚えてませんが、シブイ釣果だったようです。

25年11月16日.JPG

 

 

 

11月24日。

初めて利用する、高松の釣り船です。

タイラバ&タチウオなんですが、どっちもシブイ。

タチウオは、細いのばっかりでした。

私はなんとかツ抜け(10匹以上)したのですが、

他の方は、ほとんど釣れてませんでした。

 

タイラバは前半、全くアタリなし。

後半になって、65センチを釣り上げた方がいました。

私は最後の最後、もう諦めていたころにヒットしました。

釣り船HPより転載。

25年11月24日①.jpg

 

まあ、ボチボチの釣果でしょうか。

25年11月24日②.JPG

 

 

 

12月1日。

サンポート高松玉藻防波堤。

開始早々、良型のマイワシが釣れますが、その後は沈黙。

小さなアジとカタクチイワシを若干追加するに留まりました。

25年12月1日.JPG

 

 

12月23日。

この日は、津田の天然船長の船に乗る予定でした。

というのも、数日前に天然船長から電話をいただき、

「鳴門に遠征するので、乗りません?」

と誘われていたからです。

遠征だと燃料費がかさむので、それなりの人数が欲しいようです。

 

しかし前日の夜に、再度の電話。

「すいません、結婚式があるのを忘れてました。」

 

さすが天然船長。

他の人にやられたら怒ってしまうかもしれませんが、

この人にやられたら、ただただ大爆笑でした。

 

そして年末、

天然船長のHPで「近海でタチウオが釣れまくり」とあったので、

12月30日に乗船。

 

しかしながら、タチウオの反応が全くなく坊主。

群れが全く見つからなかったとのこと。

天然船長の談。

「先週は、いっぱい居たんですよ。」

 

これも、他の船長に言われたら怒るかもしれませんが、

天然船長に言われると、これまた笑うしかありません。

 

平成25年は釣り船&サンポートでのサビキがメインとなりましたが、

今年は、もうちょっと幅を広げていきたいと思います。

 

 

 

                                   おしまい。

 

 

 

 

 

 

 

歯科医院でポイント還元?

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あけましておめでとうございます。

税理士山下です。

本年も、よろしくお願いいたします。

 

会計事務所の繁忙期に突入しております。

ブログも、釣果報告とか尚子様語録とか溜まってるんですが書けません。

ボチボチ、書いていこうと思います。

 

朝の情報番組でやってましたが、

歯科医院の「ポイント還元」が広まってるそうです。

 

(本日の朝日新聞デジタルより)

http://www.asahi.com/articles/ASFDS4JSSFDSUUPI001.html

歯科医院で治療を受けると、商品券などと交換できるポイントがもらえるしくみが広がっている。

国民の医療費が、治療とは直接関係ない患者集めに使われている可能性がある。

患者にポイントを与えることで実質的な値引き競争につながり、

全国で一律であるはずの医療の価格に差ができ、質の格差も生まれかねない。

厚生労働省も、対策を慎重に検討している。

 

 

単にクレジットカードを使ってのポイント稼ぎなら、

歯科医院では自由診療で、病院では入院で使われてると思いますが、

そうではなく、ローソンの「ポンタ」とかファミマの「Tポイント」みたいなものらしいです。

 

検索してみると、「Tポイント」が思いっきりやってましたね。

http://www.dental-tpoint.com/

デンタルTポイントって言うんだそうです。

 

ただ、まだ地方では普及してないようですね。

使える歯科医院は、四国はゼロ。お向かいの岡山でも、まだゼロのようです。

 

 

厚生労働省が「慎重に検討」しているそうですが、

個人的には単純に「スゲエ」って思いましたね。

なかなかのチャレンジャーぶりです。

 

柔軟な発想をし、実際に行動する。

「見習わなければならない」と思ってしまいます。

香川では昨年末、保険診療の架空請求による保険医療機関指定取り消しが、

2件ありました。

うち、1件は歯科医院でした。

 

報道以上のことは知らないので分からないことですが、

もし本当に「意図的な架空請求」であったなら、哀しいことです。

「貧すれば鈍する」と言いますが、

柔軟、自由、大胆な発想で、現状を打破できるよう、心掛けたいものです。

 

 

かつては日曜や平日夜の診療などが、

業界内で色々と軋轢があったようですが、

最近は、車で走ってるときに看板を見ると、

けっこうな数の歯科診療所が、やってるように思います。

 

もしかしたら、このポイント制も、

数年後には「当たり前」になったりするかもしれませんね。

(逆に法的な規制をされる可能性もありますが。)

 

 

                                      おしまい。

 

1/23追記

デンタルポンタも、あるみたいですね。

どっちも自由診療のみが対象の様です。

 

 

 

 

 

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